生命保険の受取人は誰にするかで税金が違う。条件や内容が知りたい

生命保険に加入する際に、受取人に悩んでしまう場合もあります。生命保険の受取人というのは、自分に何かがあった場合に将来的に家族に関わる問題となっていきます。生命保険の受取人を決める際に知っておくべきことや、大切なことを理解しておきましょう。

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保険金の受取人によって税金が違う

契約者と被保険者が同じ場合は相続税

保険金の受け取りは、受取人によって掛かる税金が違います。契約者と被保険者が同じである場合は、相続税の対象となります。一番一般的なケースであるこのパターンは、相続人の生活保障を目的としたものです。明確で大切な目的なことが明らかなケースです。 そのため、一定の生命保険金が非課税とされます。500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。保険金額−500万円×法定相続人の数=課税対象金額になり、相続税の課税対象額がわかります。相続人以外が受け取った場合は、非課税にならないので、相続人が受け取ったほうがよいでしょう。 このパターンのケースは、契約者が夫、被保険者が夫、受取人が妻や子であるという状況が考えられます。

契約者と受取人が同じ場合は所得税

契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同じ場合は、所得税と住民税の課税対象となります。これは、一時所得とされるためです。一時所得の課税金額の計算式は、(死亡保険金額+配当金−払い込み保険料総額−特別控除50万円)×1/2=一時所得課税金額となります。 このパターンでは、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫のケースが考えられます。

契約者と被保険者と受取人が違う場合は贈与税

契約者と被保険者が違い、受取人も契約者以外で違う場合は贈与税が課税対象となります。死亡保険金額から基礎控除額である110万円を引いたものが課税所得となるのです。贈与税の基礎控除は、1年間にもらった財産の合計から110万円を引くことになります。 死亡保険以外にも財産を受け取っているのであれば、その合計から110万円を差し引く必要があるのです。もし、一年間で受け取った財産が110万円以下であった場合は、贈与税は掛からずに済みます。このパターンは、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供のケースが考えられます。 詳細はこちら

生命保険の受取人の条件

基本は配偶者

生命保険の受取人の条件は、決して誰でもなれるわけではありません。これは、不正を防ぐための規則でもあります。基本的な生命保険の受取人は、配偶者もしくは二親等以内の親族とされています。親と子は一親等にあたり、二親等にあたるのは、祖父母、姉妹、兄弟、孫となっています。 配偶者にあたっては、戸籍上の配偶者ということになります。きちんと、婚姻届けが受理されて婚姻をしている証明がある人に限られます。こちらに関しても、戸籍上に記載されている関係性で判断されます。戸籍謄本の提出を求められるのは、このためなのです。

結婚していなくても受取人になれる

最近は、事実婚など内縁関係を結ぶ人も多くなっています。現状では、基本婚姻関係のある配偶者を指定するのが普通ですが、保険会社によっては内縁関係にある配偶者を受取人として指定できる場合もあります。これには、いくつかの条件があり、その条件をクリアしている場合に限って可能となります。 内縁関係を結んでいる場合は、お互いに戸籍上の配偶者がいないことです。例えば、別居状態が長いだけで離婚をせずに、他の女性と内縁関係を続けていたというケースは、内縁の妻は受取人にはなることができません。お互いが独身であることが条件となります。 そして、各保険会社の規定にある2人の同居年数期間を満たしているかという点です。期間に関しては、各会社によって違うため何年以上とはいえませんが、内縁関係にあるものへの受取人としての指定には、非常に慎重になります。例え規定期間をクリアしていても、状況によっては許可されないケースもあります。 お互いが独身であり、規定期間同居をしていることに加えて、2人の生計が同じであることと規定期間生計が同じであることが必要です。たとえ、同居年数期間がクリアしていても生計が別の場合は、単なる同居人としてカウントされてしまいます。 この証明をするためには、配偶者がいないことを証明する戸籍謄本と、同居状況がわかる住民票、生計を共にしている証明のための収入証明書や、扶養状況がわかる証明書などが必要となります。しかし、中々証明が難しい場合もあり不明確な場合は、受取人になれない場合もあります。

受取人の変更は何回でも行える

生命保険の受取人の変更手続きは、何回でも行うことができます。受取人の変更については、受取人の同意は必要ありませんが、被保険者の同意は必要となります。死亡保険の受取り変更は、被保険者が亡くなる前までに行っておかなければいけません。満期保険の場合は、保険満了日までに行う必要があります。 保険金の受取人を変更しなければならないケースは、結婚や離婚したあとに見直す必要が出てきます。結婚後、ご自身名義でかけていた保険の受取人を配偶者に変えるのは比較的容易に済ませられます。しかし、親が掛けていた保険の場合は、受取人の変更は親がやることになるので、よく話し合う必要があります。 離婚をした場合も、速やかに受取人の変更を行う必要があります。もし、忘れてそのまま放置をしていると、離婚した相手に保険金が支払われることになってしまいます。子供や、新たな家族を抱えていた場合、必要としている相手にお金が入らなくなってしまうので、速やかな手続きが必要です。

遺言で生命保険の受取人を変更できる

遺言で生命保険の受取人を変えることは可能です。しかし、遺言書が法律的に適切であることが必要です。もし、遺言状が法律的に適切ではないとなった場合、受取人の編子はできなくなることもあります。遺言書の有効性確認するための手続きなどに時間が掛かるので、通常よりも支払いまでに時間が掛かります。 しかし、既に保険会社に指定している受取人に保険金を支払っている場合は、受取人の変更はできません。新たに、保険金を遺言書に書かれている人物に支払うこともできないのです。ややこしい状況を防ぐためには、生前に受取人を指定しておく方がよいといえます。

離婚後も生命保険の受取人を変更しなかった場合

受取人を変更しなければ生命保険金は受け取られる

もしも、離婚をした場合、保険金受取人の手続きをせずに、そのまま放置をしていたらどうなってしまうのでしょうか。離婚をして配偶者だった相手とは、別々の人生を歩んでいくことになるのに、保険金の受取人を変更しなかったら、別れた相手に全て支払われることになります。 子供がいて離婚した場合は、大抵自分の子供を受取人に指定したいと思う人が多くいます。もしくは、自分の親族である両親などに変更するケースもあります。掛け捨てタイプの保険は、受取人を変えずに解約してしまう場合もあります。 離婚して、再婚をする人の場合はどうなのでしょうか。再婚をして新しいご主人を持つ場合は、再婚した配偶者に受取人を変えることが多いといえます。女性の場合は、子供を連れて再婚するケースが多いので、比較的スムーズですが、男性で子供は元妻が引き取り、新しい女性と再婚する場合です。 基本的には、新しい奥さんに受取人を変えるようになります。なぜなら、自分が扶養する家族の生活を守ることが保険金を支払う主な目的であるためです。前の奥さんとの子供の心配はあるのが当然ですが、優先順位は、新しい奥さんとなるのです。 かなり昔に離婚をして、保険金の受取人の変更をしていなかった場合は、どうなるのでしょうか。保険金を請求するのは、受取人になります。自分で、保険受取りの手続きをすれば受け取れる権利はあるのです。では、受取人が死亡していた場合はどうなるのでしょうか。 受取人の法定相続人が死亡保険金の受取人となります。その人も亡くなっていた場合は、また別のケースとして家庭裁判所などが入って決められます。更にいないなど特別なケースは、国庫に入るといわれています。離婚後は、速やかに手続きをしておくことがよいといえるでしょう。

生命保険控除が受けられない

離婚後、生命保険の受取人変更をしなかった場合の盲点がもうひとつあります。これは、年末調整や確定申告で行う生命保険の控除が受けられなくなるのです。生命保険の控除とは、所得税や住民税における所得の控除のひとつです。 1年間支払った生命保険料などの額から控除される制度のことです。生命保険や医療保険などの社会保障となる一部であることから、自己負担を軽減するための、税の軽減制度になっているのです。毎年わずかでも、ありがたい生命保険控除が受けられないとなるのは、少し驚くことです。 これは、所得税法により保険金の受取人が誰であるかというのがポイントになってくるのです。控除ができるのは、保険金の受取人が自分か配偶者か、親族であることが契約となっています。そのため、離婚した相手の場合では、契約にはあてはまらなくなってしまうのです。 生命保険控除が受けられないというのは、意外と知らない人が多いのではないでしょうか。離婚後そのまま放置にしてしまうのは、後々面倒なことが多くなるといえるでしょう。

保険金を受け取ってから現金を渡すと贈与税になる

保険金を受け取ってから、現金を渡すと贈与税になります。贈与税とは、誰かにお金をあげるときにかかる税金のことです。相続税の場合は、契約者と被保険者が同じで、受取人がその配偶者である場合になります。贈与税は、契約者が夫で、被保険者が妻、受取人が子供である場合がそれにあたります。 贈与税の場合は、年間で110万円までは非課税になります。課税対象の金額に応じて税金の金額が変わってきます。受け取った保険金を誰かに現金で渡す場合は、贈与税が発生することを忘れずに覚えておきましょう。例えば、離婚をした相手の保険金受取人になっていた場合だとします。 受取人となってはいるが、相手方の家庭を支えるためのものとして使うべきだと、いくら言ったとしても、通用しません。そして、保険金を受取りそのお金を相手に渡す場合は、贈与税がかかるのです。

保険金の受け取りを拒否出来る

離婚をした相手の保険金を受け取ることになった場合、手続きを忘れていただけで、関係がないので受け取りたくないと思ったとします。その場合は、まず保険会社にその旨を連絡しましょう。受取りの拒否はできますが、勝手に誰か受取人を指定することはできません。 保険受取りを拒否した場合、保険会社が受取人を探すこともしません。もちろん、保険会社がもらうわけでもありません。この保険金の受取りに関しては、3年経った時点で時効となります。3年間は、受け取りを拒否していても保険金を受け取る権利は持っていられます。

生命保険の受取人によって税金が変わるので見直してみましょう

生命保険は、受取人によって税金が変わることがわかったでしょうか。はるか昔に生命保険に入ったきりで、見直したこともないという人や、結婚を控え見直さなければいけない人、残念ながら離婚となってしまった人は、一度生命保険の内容を確かめておきましょう。 自分の生命保険の受取人が誰になっているのか、自分が誰かの受取人になっているのかを知っておくことは、とても大切です。これを機会にぜひ、生命保険の見直しをしておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。