もしもの時の遺族年金、もらえるのはどんな人?いくらもらえるの?

家族の大黒柱が亡くなった場合、その後の子供と配偶者の生活を支えるため支給される公的年金のひとつが、遺族年金です。遺族年金の受け取れる金額は、職業や家族構成によって異なります。この記事では、どのような人がいくらもらえるかについてみていきます。

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遺族年金の受給資格と仕組み

遺族基礎年金は子供のいる夫か妻が対象

家計を支えていた人が亡くなった場合、亡くなった人が生前、国民年金に加入していたのか、それとも厚生年金に加入していたのかで、遺族年金をいくら受け取れるかが変わってきます。亡くなった人が自営業で、国民年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」を受け取ることができます。一方、亡くなった人が会社員で、厚生年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」に加え「遺族厚生年金」を受け取ることができます。まずは、遺族年金といってもこの2種類があることを理解しておきましょう。その上で、それぞれの遺族年金の違いと受給の条件を見ていきましょう。 遺族基礎年金は、国民年金に加入している人が亡くなった場合に、子どもや配偶者に支給されるものです。ただし、子どもの年齢が18歳までの場合に限ります。子どもがいない配偶者には支給されません。遺族基礎年金の支給期間は18歳の年度末まで、つまり3月31日までとなっています。それを超えると支給されません。ただし、子どもが1級あるいは2級障害者の場合は、20歳の年度末まで遺族基礎年金が支給されます。 受給の条件としては、国民年金加入期間の2/3以上が国民年金保険料納付済みであることが必要です。支給対象となる配偶者や子どもの生計が、亡くなった人の収入によって維持されていたことも条件とされています。支給対象となる人に、一年間に850万円以上の収入、もしくは655.5万円の所得がある場合は、遺族基礎年金の受給はできません。

寡婦年金

亡くなった夫が自営業、フリーランスなどで、国民年金のみの加入だった場合、なおかつ18歳未満の子どもがいない(子どもがいない、あるいは子どもがすでに大きくなった)場合は、もらえる遺族年金が何もないことになってしまいます。そのような場合に、夫がずっと払っていた国民年金保険料が無駄にならないよう、残された妻に支払われるのが寡婦年金です。 給付には条件があり、国民年金保険料を25年以上納付済みであること、亡くなった夫の収入が家計を維持していたこと、亡くなった夫との間に10年以上の婚姻関係があったことが要求されています。受け取れるのは、亡くなった夫が本来老後もらえるはずだった老齢基礎年金の3/4の金額で、60歳から65歳の5年間受け取れることができます。 ただし、妻自身がすでに自分の老齢基礎年金を受け取っている場合は、寡婦年金は支給されません。繰り上げ受給で65歳になる前に自分の老齢基礎年金をもらっている人は要注意です。

死亡一時金

亡くなった人が国民年金のみに加入していた場合、なおかつ18歳未満の子どもがいないため、遺族基礎年金が受け取れないという場合のもうひとつの選択肢が死亡一時金です。死亡一時金は、亡くなった人が保険料を納めていた期間に応じ、12万円から32万円が支給されます。これは年金の形ではなく、一度きりの支給となります。 死亡一時金の支給対象は妻のみでなく、亡くなった人により生計が維持されていた子ども、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹でも受け取ることができます。優先順位としては、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に受け取る権利が発生します。ただし、配偶者が寡婦年金を受け取る場合は、死亡一時金は支給されません。寡婦年金か死亡一時金、どちらかのみの支給となります。 金額的に考えれば、一般的には寡婦年金の方が多くなります。しかし寡婦年金は、妻自身が自分の老齢基礎年金をもらっている場合は受給できないことになっています。そのような場合、死亡一時金を受け取ることが可能です。

子どもの人数に応じて給付額が増える

18歳未満の子どもが多ければ多いほど、遺族基礎年金の給付額は大きくなります。基本の給付額に、子どもの人数に応じて加算される仕組みになっています。 ただ、単純に加算金額に子どもの数をかけるというのではなく、子どもの数により計算方法が多少変動します。詳しい遺族基礎年金の計算の方法については後述します。

遺族厚生年金は子どもがいなくても支給される

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、妻や子に支給されるものです。また、55歳以上の夫、父母、祖父母のほか、孫にも受給権が発生します。遺族基礎年金とは違い、遺族厚生年金は子どもの有無にかかわりなく、妻のみでも受給することができます。18歳未満の子どもがいれば、遺族基礎年金とダブルで受給が可能です。 受給できる優先順位は、まず子どものいる配偶者、子ども、子どものいない配偶者、父母、孫、祖父母の順です。夫、父母、祖父母は55歳を超えている場合に受給資格がありますが、実際の受給は60歳になるまで待つ必要があります。 給付が行われる条件としては、厚生年金加入期間の2/3以上が厚生年金保険料納付済みであることが必要です。支給対象となる遺族の生計が、亡くなった人の収入によって維持されていた場合に受給できます。支給対象となる人に、一年間に850万円以上の収入、もしくは655.5万円以上の所得がある場合は、遺族厚生年金の支給対象とはなりません。

妻が40歳以上の場合は65歳まで増額

遺族厚生年金のシステムでは、18歳未満の子どもがいない場合、夫の死亡時に妻が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算という加算が付きます。年間585,100円のアップとなり、65歳まで続きます。 これはちょうど子どもが18歳になって遺族基礎年金が終了したあたりから、自分の老齢基礎年金がもらえ始めるまでのブランクの期間を、遺族厚生年金制度によってカバーしてくれる形になっているシステムです。

遺族基礎年金は妻が亡くなった場合でももらえる

平成26年まで、遺族基礎年金は夫が亡くなって残された妻と子どもに支給されるものと定められていました。これが平成26年4月に改正され、妻を亡くした夫とその子どもという父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。ただし、平成26年よりも前に父子家庭になった人には適用されませんので、注意が必要です。

遺族年金はいくらもらえるのか知るポイント

ねんきん定期便や年金ネットを使う

遺族年金の計算は複雑で、いったいいくらもらえるのかはっきり知ることは容易ではありません。とはいえ、大体の金額を知ることは可能です。遺族厚生年金の正確な支給額を求める計算式はあるのですが、大変複雑です。ざっくり、亡くなった人が本来老後受け取れるはずだった老齢厚生年金の金額の四分の三くらいと考えるとよいでしょう。 亡くなった人が本来受け取れるはずだった老齢厚生年金の金額を知るには、ねんきん定期便や年金ネットで調べる方法があります。その金額に3/4を掛けることで、遺族厚生年金を受け取れる大体のめやすの金額を知ることが可能です。

遺族基礎年金の計算式

遺族基礎年金の支給額を知るには、基本の金額に対し、18歳未満の子どもの人数に応じて加算します。基本の給付額は年間780,100円です。 ☑18歳未満の子どもが1人の場合:基本の給付額780,100円+子どもの加算分22万4,500円=100万4,600円(年間) ☑18歳未満の子どもが2人の場合:基本の給付額780,100円+子どもの加算分22万4,500円×2人=122万9,100円(年間) ☑18歳未満の子どもが3人の場合:基本の給付額780,100円+2人の子どもの加算分22万4,500円×2人+3人目の子どもの加算分7万4,800円=130万3,900円(年間) ☑18歳未満の子どもが4人以上いる場合:3人いる場合の130万3,900円+4人目以降は1人あたり7万4,800円をプラスする(年間) このように、子どもが2人までの場合と3人以上の場合で、計算方法が少し異なってきますので注意が必要です。

公務員の遺族共済年金の目安

これまで、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類について考えてきましたが、実際にはもう一種類の遺族年金が存在します。基本的に公務員が加入する共済年金の遺族年金で、遺族共済年金と呼ばれるものです。 平成27年10月から、共済年金と厚生年金は統一されることになりました。以前は、職域加算などが付いて、共済年金の方がより多くの金額をもらえるようなこともありましたが、現在は厚生年金と同じにしていく方向です。 遺族共済年金も遺族厚生年金とほぼ同じになり、受給できる額の目安は、亡くなった人が本来老後受け取れるはずだった老齢共済年金の3/4と考えてよいでしょう。

年金事務所に確認する

直接年金事務所に出向いて計算してもらえば、夫が亡くなった後受け取れる遺族年金の合計額をはっきりと知ることができます。夫がまだ健在のうちから、もしもの時にどれくらいの生活の保障があるのか明確にしておくことは、決して不謹慎なことではありません。 妻が年金事務所へ行き、給付額を確認したい場合は、年金手帳のほか、夫の委任状と妻の本人確認書類が必要になります。夫が直接年金事務所に出向いて確認するのであれば、委任状は不要です。

いつまでもらえるのか専門家に相談する

配偶者の亡き後の生活を確実に設計するため、受給できる要件や金額のほかにも確認しておきたいポイントは、いつまで受給できるか、ということです。なぜなら、ある時を境に突如支給が終了してしまい、何の準備もしていなかったとしたら、その後の生活が苦しいものになってしまうからです。 すでに見たとおり、遺族基礎年金の場合は子どもが18歳になるまで支給されます。遺族厚生年金の場合は妻が生きている限り支給されますが、妻が再婚すると資格を失います。ほかにも、30歳未満で配偶者を亡くした場合は5年の有期年金となる(若いため自力での再出発が期待されている)、18歳未満の子どもがいる場合は受給を続けられるが、30歳未満で子どもを手放すなどして資格を失った場合はそこから5年しか受給できないなどの条件が数々あります。 いつからいつまで、いくらもらえるのか、逆にいつからはもらえないのかを正確に把握し、それに合わせて生活を設計するため、専門家に相談するのもひとつの方法です。こんな時に頼れるのは、遺族年金に関する計算のエキスパート、社会保険労務士です。さまざまな条件をもれなく考慮し、正確な試算を行なってくれるとともに、それに応じた生活設計について適切なアドバイスもしてくれるでしょう。

遺族年金の試算をして老後に備えよう

遺族基礎年金、遺族厚生年金、そして遺族共済年金について、どんな人がいくらもらえるのかについて、説明してきました。 家族の大黒柱が亡くなった後も、配偶者と子どもの生活は続いていきます。経済的にどれくらいのサポートがあるのか、試算して把握しておくことは大切です。また、前もって試算しておけば、どんな生命保険に加入するか、合理的な判断を下すのにも役立ちます。 まだ先の話だとか、不謹慎だなどと考えず、老後への備えの一環として遺族年金の試算を行なっておいて、万が一に備えましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。