「出産手当金」の仕組みとは。制度を理解して、仕事復帰を目指そう。

働いている女性が妊娠した場合、退職をするか産休を取得するか、悩みます。また、産休中は給料の支払いが止まってしまうため、生活に不安を感じてしまうこともあります。出産手当金という制度を利用することで、休業中の生活をフォローすることができます。

保険の無料相談実施中!
保険は貯蓄!です。お金のプロの公認会計士・税理士が運営する安心の保険代理店です。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談

 

出産手当金の仕組み

 

出産のために会社を休んだ時に支給される

働いている女性が妊娠をすると、出産をするために、一時的に会社を休むか、退職をするかのいずれかの選択をする必要があります。最近の働いている女性の多くは、妊娠をしても、会社を辞めるのではなく、出産をするために産休や育休を取得することで、子育てが落ち着いたら仕事に復帰したいと考えている女性が増えてきています。 出産を終えたあと、一時的に仕事を休み育児に専念して、産休が明けたあとに、仕事に復帰することはとても素晴らしいことですが、産休や育休を取得している間は、給料の支払いはなくなってしまいます。そのため、金銭面で生活に不安を感じる人もいるのではないでしょうか。出産手当金は、仕事を休職したことで収入がなくなり、生活に困ってしまわないように、産休を取得している間に支給される制度です。 出産手当金は、受け取ることができる条件を満たしていれば、受け取り申請を出すことによって、誰でも受け取ることができる制度です。

期間は出産予定日以前42日から出産後56日目まで

出産手当金を受け取ることができる期間は、出産前と後の、2つに分けて計算されています。出産前に出産手当金を受け取ることができる期間は、出産予定日を含んだ出産前の42日からです。また、出産を終えた後に出産手当金を受け取ることができる期間は、出産をした翌日から56日間になります。 そのため、出産予定日のとおりに赤ちゃんが生まれてきた場合は、出産前と後の出産手当金を受け取ることができる期間を合わせて、98日間出産手当金を受け取ることができます。

出産が遅れた場合の期間も支給対象

妊娠がわかると、産婦人科で出産予定日が伝えられます。もし、出産予定日に赤ちゃんが生まれてきた場合は、出産前に受け取ることができる期間と、出産後に受け取ることができる期間の両方を合わせると、98日間、出産手当金を受け取ることができます。ですが、赤ちゃんは、出産予定日に生まれてくるとは限りません。もし、赤ちゃんが出産予定日から遅れて生まれてきた場合でも、出産手当金を受け取ることができるため、安心して手続きを行うようにしましょう。 出産予定日から遅れて赤ちゃんが生まれてきた場合は、出産予定日前の42日間に、遅れて赤ちゃんが生まれてきた日数を足すことで、出産前に出産手当金を受け取ることができる期間が決められます。 その後、出産前に出産手当金を受け取ることができる期間に、出産後に出産手当金を受け取ることができる期間の56日間を足して計算することで、支給される期間の合計を出すことができます。このようにして計算することで、全ての人の、出産手当金を受け取ることができる期間が決められています。

出産日は産前期間に含まれる

出産手当金の場合、出産した日は、出産前に出産手当金を受け取ることができる期間に含まれて計算されています。ですが、赤ちゃんは、出産予定日のとおりに生まれてくるとは、限りません。そのため、基本的には、出産をする前に出産手当金を受け取ることができる期間は42日間となっていますが、出産予定日より早く生まれた場合は、出産前に出産手当金を受け取ることができる期間は、出産した日にちまでとして計算します。 赤ちゃんが、出産予定日より早く生まれた場合は、出産前に出産手当金を受け取ることができる期間が短くなってしまいます。そのため、出産予定日よりも早く赤ちゃんが生まれてきた場合、出産前に受け取ることができる42日間から、早く生まれてきた日数を引くことで、出産前に出産手当金を受け取ることができる期間が決められます。 早く生まれた日数を引いて出された出産前に受け取ることができる日数を、出産後に受け取ることができる期間である、56日間に足すことで、出産手当金を受け取ることができる期間が決められます。そのため、赤ちゃんが出産予定日より早く生まれてきた場合は、出産前に出産手当金を受け取ることができる期間が短くなるため、出産手当金の受け取り金額が少なくなってしまいます。

多胎の場合は産前98日間

基本的に、お腹になかにいる赤ちゃんが、1人だった場合は、出産前に受け取ることができる期間と、出産後に受け取ることができる期間を合わせて、98日間、出産手当金を受け取ることができます。しかし、お腹のなかにいる赤ちゃんが双子などの多胎の場合は、出産前に受け取ることができる日数が、通常の42日間から、98日間へと変更になります。しかし、出産後に受け取ることができる日数は、多胎の場合でも、変わらず56日間になります。 そのため、多胎の場合の出産手当金を受け取ることができる期間は、出産前に受け取ることができる期間と、出産後に受け取ることができる期間を合わせると、154日間になります。  

出産手当金が申請できる条件

勤務先が加入している健康保険の保険料を納めている

出産手当金は、産休や育休を取得する人ならだれでも受け取ることができるわけではありません。出産手当金を受け取るには、勤務先が加入している健康保険の保険料を、自分で納めていることが条件のひとつになります。そのため、国民健康保険に加入している場合や、扶養に入っているなど、自分で保険料を支払っていない場合は、出産手当金を受け取ることができません。 出産手当金は、基本的には、出産をするために仕事を休み、勤務先から給料が支払われていないことも条件となるため、注意が必要です。

条件を満たして退職した

妊娠をしても、出産後に育児が落ち着いたら仕事に復帰したいと考え、産休や育休を取得する人が多くなっていますが、なかには、出産後に仕事よりも子どもと一緒にいる時間を優先させたり、出産手当金を受け取っている期間中に2人目を妊娠したというケースもあります。このような場合は、勤務先を退職しなければならないこともあります。基本的には、退職してしまうと出産手当金を受け取ることができませんが、条件を満たして退職した場合は、出産手当金を受け取ることができます。 条件として、勤務先で加入している健康保険が、退職日までに1年以上の被保険者期間があることが必要です。また、退職日が出産手当金の支給される期間内に入っていて、退職日に出勤していないことが条件となります。これらの条件を満たしていると、退職をしても、出産手当金を受け取ることができます。

正社員だけでなく契約社員やパートも対象

会社で正社員として働いている人の多くは、会社が加入している健康保険に加入しています。そのため、正社員で働いている人が出産手当金の受け取り申請をした場合、ほとんどの人が、出産手当金を受け取ることができます。しかし、正社員として働いている人だけでなく、契約社員として働いている人やパートとして働いている人の場合でも、自分で加入している健康保険の保険料を支払っていれば、出産手当金を受け取ることができます。 出産手当金は、出産手当金を受け取る人が、働いている環境に関わらず、加入している健康保険の保険料を自分で払っていれば、受け取ることができる制度になっています。

休職中に会社から給料をもらっていない

出産手当金は、妊娠をして出産をするために、産休や育休を取得して会社を休むことで、給料が支払われていないことが、支給される条件となります。ですが、産休が有給として扱われしまっている場合は、会社側から給料を受け取ることになってしまいます。このように、会社を休んでいる状態で勤務先から給料が支払われた場合でも、出産手当金を受け取ることができます。 会社を休んでいる状態で、有給扱いとして、勤務先から給料が支払われた場合は、受け取った出産手当金の金額が、受け取った給料より多い場合のみ、出産手当金と給料の差額を受け取ることができます。また、受け取った給料が出産手当金よりも多かった場合は、出産手当金を受け取ることができなくなってしまうため、注意が必要です。  

出産手当金額はいくらもらえるのか

1日当たりの金額の計算方法

出産手当金の受け取る金額を知るには、1日あたりの支給額を出す必要があります。1日あたりの支給額は、支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3という計算式で出すことができます。標準報酬月額とは、毎月の基本給や残業代、さまざまな手当、交通費などを含んだ総支給額を区切りのいい金額で分けたものになります。そのため、給料がさまざまな手当を含んで21万円だった場合の標準報酬月額は、20万円となります。 そのため、各標準報酬月額が20万円の場合は、20万円÷30日×2/3となり、1日あたりの支給額は、約4,444円となります。出産予定日に出産した場合、98日間支給されることになるため、4,444円に支給される日数の98日をかけることで、受け取ることができる出産手当金の金額を出すことができます。この場合は、約435,512円を受け取ることができます。

標準報酬月額の平均額か28万円を使用して計算

受け取ることができる出産手当金の計算を行う場合、4月、5月、6月といった継続した、支給開始日より前の12ヶ月分の標準報酬月額の平均額から、計算されることが多いです。標準報酬月額は、地域によって区分や等級が変わってくるため、自分がどの区分や等級なのかを、あらかじめ確認しておく必要があります。 会社に入社したばかりなどの理由で支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日を入れた月よりも前の継続した各月の標準報酬月額の平均額から計算される仕組みになっています。または、平成28年4月1日現在は、その年度の前年の9月30日における全ての被保険者の同じ月の標準報酬月額を平均した額である、28万円を使用して、計算されるようになっています。また、この2つのうち、少ないほうの額を使って、出産手当金の受け取り額が計算されます。  

出産手当金の申請方法

健康保険出産手当金支給申請書が必要

出産手当金の申請には、申請書を提出することが必要です。そのため、妊娠がわかったら、働いている会社に出産手当金の受給資格があるかどうかの確認をしましょう。確認後、受給資格があることがわかったら、産休に入る前に、勤務先で健康保険出産手当金支給申請書を受け取るようにします。 健康保険出産手当金支給申請書は、勤務先を管轄している社会保険事務所で受け取ることができます。退職などによって、健康保険出産手当金支給申請書を受け取ることができなかった場合は、社会保険事務所に行くか、健康保険のサイトからダウンロードすることで、手に入れることができます。

会社から事業主の証明欄を記入してもらう

出産前に、健康保険出産手当金支給申請書を受け取ったら、勤務先に記入してもらう欄があるため、忘れずに記入してもらうようにしましょう。 また、2016年1月よりマイナンバー制度が導入され、社会保障や税金などのさまざまな手続きで使用されるようになりました。そのため、健康保険出産手当金支給申請書には、マイナンバーの記入欄があります。しかし、協会けんぽの場合は、保険証の被保険証にある記号番号を記入した場合は、マイナンバーの記入はしなくても大丈夫です。ですが、加入している健康保険によって変わってくるため、確認をするようにしましょう。

医師または助産師の証明欄を記入してもらう

健康保険出産手当金支給申請書を受け取り、勤務先に記入をしてもらってから、出産で入院をするときに病院に持っていく必要があります。健康保険出産手当金支給申請書には、医師または助産師に記入をしてもらう箇所があるからです。また、出産する病院によっては、健康保険出産手当金支給申請書に記入する際に、文書代を請求される可能性もあります。そのため、出産前に病院に確認をしておくと安心です。 いざ出産となると、バタバタしてしまい、病院に健康保険出産手当金支給申請書をもっていくのを忘れてしまうなどのミスをしやすいため、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

支給日は会社に提出したタイミングによって変わる

医師や助産師に記入してもらった健康保険出産手当金支給申請書は、出産後に勤務先に提出するようにします。提出後は、勤務先の健康保険担当者が保険組合に、健康保険出産手当金支給申請書を提出してくれるため、残りの手続きは、自分で行う必要はありません。そのため、あとは指定した口座に振り込まれるのを待つだけになります。 基本的には、産後56日を過ぎてから、社会保険事務所に提出するかたちになります。そのため、振り込まれるのは、提出後2週間〜2ヶ月後に振り込まれることが多いようです。つまり、産後2ヶ月から4ヶ月あたりに振り込まれることとなります。  

出産手当金を申請する時の注意点

複数回申請する場合は毎回事業主の証明欄が必要

出産手当金の受け取りは、出産する前に受け取ることができる出産手当金と、出産後に受け取ることができる出産手当金を、出産後にまとめて申請を出すことがほとんどです。しかし、まとめて請求することで、出産後に受け取ることになり、振り込まれるまでにも時間がかかるため、産休中の生活に困ってしまう場合があります。 その場合、協会けんぽなどの一部の団体では、出産前に受け取ることができる出産手当金と、出産後に受け取ることができる出産手当金を複数回に分けて、申請を出すことができます。ですが、複数回に分けて申請を出す場合は、その都度事業主の証明欄への記入が必要となってくるため、手間が増えてしまいます。

国民年金保険加入者は申請できない

出産手当金を受け取ることができる条件として、会社が加入している健康保険に、自分で保険料を支払っていることがあげられます。そのため、国民健康保険に加入している人は、出産手当金を受け取ることができません。 国民健康保険の場合の出産手当金は、国民健康保険を運営する自治体に実施を義務付けられていない任意給付として区別されています。そのため、給付をするかしないかは、自治体が決めていいことにされています。しかし、国民健康保険の加入者は、高齢者や無職の人が多くなっています。高齢者が多い場合、所得が少ないと、保険料を高くすることができません。また、高齢者は病気になりやすく、医療費がかかります。このことで、保険給付の支払いは多いが、保険料の収入が少ないため、どうしても国民健康保険は赤字になってしまい、出産手当金に回すお金がないことが多いようです。

家族の扶養に入っている場合も申請できない

家族の扶養に入っている人は、被扶養者という扱いになるため、出産手当金を受け取ることができません。自分である程度の収入があり、生活の維持ができている場合は、自分で健康保険に加入する必要があります。 しかし、結婚をして扶養に入った場合は、主な収入源が被保険者である夫になります。そのため、夫の家族として扶養されていることとなるため、被保険者と一緒の健康保険に入ることになります。自分で保険料を支払っていないということは家計への負担も低いとみなされ、出産手当金を受け取ることができないのです。

妊娠4ヶ月をすぎていれば請求できる

出産手当金は、正常な分娩をすることができなかった場合でも、受け取ることができるようになっています。つまり、早産や流産、死産、人工中絶などになった場合でも、妊娠4ヶ月以上、または85日以上、継続して妊娠をしていれば、受け取ることができます。 しかし、早産、流産、死産、人工中絶の場合で、出産予定日を含む出産前42日間、多胎の場合は98日間よりも前に出産してしまった場合は、出産前に受け取ることができる出産手当金を受け取ることができなくなります。そのため、通常、受け取ることができる出産手当金より、受け取り金額が少なくなってしまうため、注意が必要です。

申請期間の期限は2年以内

出産後は、慣れない赤ちゃんとの生活などで、ついつい、出産手当金の申請をすることを忘れてしまったり、出産手当金という制度を知らなかったために、出産手当金の受け取り申請を出すことができなかったというケースもあります。 出産手当金の申請期間の期限は、産休を開始した翌日から、2年以内となっています。もし、出産後に出産手当金の受け取り申請を出すことを忘れてしまった場合でも、産休を開始した翌日から2年以内であれば、出産手当金を全額受け取ることができます。そのため、出産手当金の申請期限内であれば、いつ受け取り申請を出したとしても、出産手当金を受け取ることができます。 出産手当金の受け取り申請は、産休を開始した翌日から2年以内であれば、全額受け取ることができるため、もし、申請を出すのを忘れてしまった場合でも、あきらめずに出産手当金の受け取り申請を出すようにしましょう。また、出産手当金の受け取り申請を出すことを忘れてしまい、産休を開始した翌日から2年が経過してしまった場合は、1日過ぎていくごとに、1日分の出産手当金の金額が減ってしまいます。そのため、出産手当金を受け取ることができる場合には、忘れずに申請を出すようにしましょう。 そのため、もし、出産手当金を受け取ることができる期間が98日間だった場合は、産休を開始した翌日から2年以内であれば全額受け取ることができます。また、産休を開始した翌日から2年98日以内であれば、日ごとに受け取ることができる出産手当金は減ってしまいますが、残った分の出産手当金を受け取ることができます。しかし、産休を開始した翌日から、2年98日を過ぎてしまうと、受け取ることができなくなってしまうため、注意が必要です。  

計画的に出産手当金の申請準備を行おう

出産手当金の制度を利用することで、出産後も仕事に復帰したいと考えている人でも、安心して産休を取り、出産に臨むことができます。 また、出産手当金の申請には、勤務先や出産する病院などで、ざまな手続きをおこなう必要があります。また、出産手当金を受け取ることができる条件にも決まりがあるため、妊娠がわかり、産休を取得した後に仕事に復帰したい場合は、まず出産手当金の受給資格があるかを確認するようにしましょう。 特に、産休を取得し、出産手当金を受け取る予定でいた場合、途中で退職してしまうと、タイミングによっては出産手当金を受け取ることができない可能性も出てきてしまいます。条件などをあらかじめ確認しておくようにしましょう。上手に、出産手当金という制度を利用して、心に余裕をもって、妊娠期間を楽しんで過ごしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。