出産手当金制度と扶養の関係とは?受給できる条件と申請方法を知ろう

出産手当金は健康保険の被保険者のみが申請を提出し受給することができます。扶養になっている場合には対象外となりますが、パートやアルバイトであっても健康保険の被保険者となっていれば該当しますから漏れのないように申請しましょう。

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出産手当金の制度について

仕事を休んだ期間を対象として支給される

出産手当金は、出産や育児のために仕事を休んでいる間に受給することができる手当です。出産では多くの費用が必要となり、出産後にはさらに家族が一人増えることになるため、出費が増えますが、出産や育児のためには仕事を休む必要があります。 育児休暇も浸透しつつあり、育児休暇をとることができる会社も多くなってきましたが、育児休暇中には給与の支給がない場合が多くなっています。出費は増えるにも関わらず収入を得ることができない。そこで役立つのが出産手当です。育児休暇の間の給与の出ない期間に受給することができるので安心して育児休暇を取得することができるでしょう。

仕事を休んでも給与の支払がある場合は対象外

出産手当金は出産育児のために仕事を休んでいる期間が対象の期間となります。ただし、仕事を休んでも給与の支払がある場合には、対象外です。あくまでも、出産育児のために仕事を休む必要があり、その間収入がなくなることに対して保障です。 給与の支払がある場合でも、支給額が出産手当金よりも給与の額が少ない場合には、出産手当金との差額が支給対象となります。場合によっては有給扱いになって給与の支給があることも考えられますから出産のための休業に入る前に事業所と相談しておきましょう。

健康保険に加入の被保険者のみ対象

出産手当の対象となるのが健康保険に加入している被保険者となります。国民健康保険や健康保険加入者の扶養などでは対象ではありません。 勤務先が加入している健康保険の保険料を支払っている人であれば正社員に限らず契約社員、アルバイト、パートといった形態であっても出産手当金の対象です。

出産育児一時金・出産育児付加金は、扶養でも対象

出産に関わる助成金として、健康保険では出産手当金と出産育児付加金があります。出産手当金は出産に伴って仕事を休む間給与の支給がない場合に、給与の一部を支給してもらうことができるものです。そのため、被保険者である本人のみが対象となります。 出産育児一時金・出産育児付加金は、現在出産するために医療機関によって違いますが40万円〜50万円の費用が必要です。これだけの費用を負担するとなると出産を躊躇してしまうことも考えられるため、費用の一部を負担するものです。こちらは、健康保険の扶養であっても対象となり、妻が扶養になっている場合には、夫の事業所の方に申請書を提出することになります。 こういった助成金などは、その助成金の意味によって対象も違ってきますから、間違えないためには、どのような制度であるのかを理解することも必要でしょう。

受給するために必要な保険期間

出産手当を受給するためには、健康保険への加入期間が1年以上あることが必要です。この場合1年以上の加入期間は継続して1年以上となります。途中に未加入の期間があり継続して1年にならない場合は対象となりません。 また、出産手当金は、退職した後でも受給することができますが、出産手当金の支給期間内に入っていることが条件です。支給期間内とは、退職日より42日以内に出産予定日がある場合です。胎児が双児の場合には、98日以内となります。退職日が出産予定日より43日以上ある場合、受給対象外です。

出産手当金の計算の仕方

出産手当金はどのくらいもらうことができるのでしょうか。出産手当金は、それぞれで違った金額となります。これは、それぞれ給与に違いがあるためです。 出産手当金の計算は次のようになります。 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3=1日当たりの支給額 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額とは、給与に残業手当、通勤手当や各種手当を含めた給与の総額を金額によって分けた額が標準報酬月額となり、それぞれの月の標準報酬月額の平均を算出して計算します。 給付日数は、出産予定日通りに出産した場合、98日となりますから、1日当たりの支給額に支給日数をかけた額が出産手当の支給額です。

標準報酬月額が20万円の場合

出産手当金を実際にどのくらい受給することができるのか、標準報酬月額を20万円として計算してみましょう。 20万円÷30日×2/3=約4,444円これが1日当たりの受給額となりますからこれに98日間をかけます。 4,444円×98日=43万5,512円となります。 出産手当金の申請を出すことで約43万5,512円を受給することができることになります。

もらえる時期やその期間

出産手当金は、産前と産後に分けて計算を行います。産前休業は、出産予定日を含む産前42日間となり、産後休業は、出産翌日から56日となり、合わせて98日です。多胎児の場合には、154日です。 産前休業42日は法律で仕事を行うことが禁止されている期間です。実際の出産では、予定日よりも早くなることもあれば遅くなる可能性もあります。 出産予定日よりも早くなった場合には、その分を産前42日間から引いて計算を行い、遅くなった場合には、その分を足して計算します。 出産手当金は、健康保険出産縦筋支給申請書を出産後に医師に記載してもらい、その後事業所に証明を記載してもらって保険組合に提出した後2週間から2ヶ月程度で支給されます。

出産手当金の意味は

出産手当金は、健康保険の被保険者やその家族が収入の不安を感じずに安心して出産育児を行うことができるようにするための制度です。 出産は、新しい家族が増えることになり、支出も多くなりますが、出産育児のために仕事を休み収入が減少します。こういった場合の生活の不安を取り除き安心して出産子育てを行うことができるためのものです。

扶養と出産手当金の関係について

扶養内の人の出産手当金

出産手当金は、受給する本人が健康保険に加入しているか加入していて退職してから42日以内に出産予定日があることが条件です。 健康保険の扶養になっている人は、条件に該当しないために受給することができません。例えば出産を機に退職して夫の扶養になった場合には、出産手当を受給することができません。仮に退職した場合には、すぐに夫の扶養になるのではなく、国民年金・国民健康保険に加入しておくことが必要です。 夫の健康保険の扶養になってしまうと、せっかく受給資格があったにもかかわらず支給することができなくなってしまう可能性があるので気を付けましょう。

扶養を外れる人の出産手当金

出産手当金を受給するために扶養から外れることも考えられますが、出産手当金の受給には、継続して1年以上健康保険に加入していることが条件ですから、まずはその条件を満たしているのかを確認する必要があります。継続して1年以上の加入期間があれば、パートやアルバイトという場合でも受給することができます。 仮に受給資格がある状態で退職し、すぐに夫の扶養になった場合には、扶養ということで受給することができませんから、一度扶養から外れて国民年金・国民健康保険に加入する必要があります。扶養の場合には保険料などは必要ありませんが、国民年金・国民健康保険では、保険料を支払う必要がありますから、予定しておきましょう。

会社を転職や退職した人の出産手当金

出産手当金は1年以上継続して健康保険に加入していた期間があれば対象となります。出産を機に退職した場合でも退職日が出産予定日の42日以内であれば受給対象です。43日以上前の退職では出産手当金を受給することができません。 転職の場合には、継続して健康保険に加入していれば問題なく受給することができます。仮に転職に関わって1日でも健康保険に加入していない日がある場合には、継続して1年間加入していたことにならないため受給対象になりません。

出産手当金を貰うための申請について

出産手当金の申請に必要な書類

出産手当金の申請を行うためには、健康保険出産手当金支給申請書の提出が必要です。健康保険出産手当金支給申請書は、事業所に準備してもらうこともできますし、健康保険協会にもあります。また商工会や会議所にもおいてあります。他にもインターネットで健康保険協会のホームページを開くとダウンロードして使用することも可能です。 申請書には、医師による記載欄もありますから、早めに準備しておき、出産で入院となった際に医師に提出しておきましょう。医師に記載してもらった後は事業所の証明も必要となりますが、事業所に提出すれば証明をして提出してもらうことができます。 申請書の他に必要となる種類は下記のものです。 ☑健康保険証 ☑出生を証明するもの

申請を届け出るところ

出産手当金の申請書は、健康保険協会へ提出します。提出に関しては直接窓口でも郵送でも行うことができます。基本的には被保険者本人が健康保険協会へ提出するのではなく事業所の方から提出してもらうようになります。 事業所の方から健康保険協会へ提出することが多くなっています。どのようにするのかは事業所と相談してみるとよいでしょう。

申請ができる期限に注意

出産手当金の請求にも期限があります。申請を行うことができるのは、産休開始翌日から出産日から56日までです。ただし、遡って産休開始から2年以内であれば申請を行うことができます。 出産の際には、出産手当金だけでなく出産一時金の申請など提出する必要のあるものがいくつもあります。出産手当金などは自ら申請を行わないと給付されることはありませんから忘れないように準備しておくようにしましょう。 申請書には医師に記載してもらう欄もあります。出産の際にまとめて必要な書類を準備し、医師に記載してもらうことができるようにしておけば漏れがないだけでなく、手間を省くことができます。

扶養内外による出産手当金について知ろう

出産手当金の申請は、健康保険の被保険者であることが条件です。扶養に入っている場合は対象外です。 出産の際には何かと費用が掛かります。もらうことができるものに関してはしっかりもらっておくことで、安心して出産育児に取り組むことができます。出産手当金は、育児休業中に給与の支払がない場合に支給される手当です。 仕事を休んでも安心して生活することができるように、まずは申請が可能かどうかを調べ、漏れのないようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。