児童手当用所得証明書で児童手当の継続手続き。交付に必要な書類確認

引っ越したときに必要になるのが児童手当用所得証明書。新しく住み始めた地域の役所が児童手当の支給額を決めるのに必要な書類です。児童手当用所得証明書は郵送での取り寄せも可能。無駄な手間を省くためにも、必要書類をしっかりと確認しておきましょう。

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児童手当用所得証明書について知ろう

児童手当を継続的に支給されるのに必要

児童手当用所得証明書は、引っ越しなどで住所が変わってしまった場合、所得制限に引っかかっていないかを確認するために必要になります。児童手当は、毎年、1月1日の時点で、登録住所がある子育て世帯に支給される手当。その年の1月1日時点で、新しい住所に転居手続きが済んでいない場合、前年度の所得がいくらだったのか、新しく住む地域の役所には通知が届いていません。 児童手当では、所得制限が設けられており、この確認が取れていない状況では支給対象外となってしまうことがあるのです。児童手当を継続的に支給してもらうためには、児童手当用所得証明書を役所に提出する必要が出てきます。この児童手当用所得証明書は、世帯主と配偶者、どちらか所得の高いほうを提出するだけではありません。 配偶者の所得が扶養の範囲を超えている場合、配偶者の児童手当用所得証明書も必要になるので注意しましょう。ただし、配偶者が児童手当を受け取る受給者の扶養となっていることが分かる場合には、配偶者の児童手当用所得証明書の提出の必要はありません。

児童手当の現況届の提出と一緒に必要

児童手当を継続して受け取るには、毎年6月に送付される児童手当の現状届の提出が必要になります。この児童手当の現状届は、扶養している児童と同居し、養育を継続しているかの確認を行なうために必要な書類。児童手当の継続手続きには、現状届に厚生年金加入証明書や健康保険のコピーの添付も必要になります。 転勤やマイホームの購入などで住所が変更になったときは、現在住んでいる地域の市町村に児童手当の現状届と一緒に児童手当用所得証明書を同封して郵送、または、役所の所定窓口に提出します。児童手当用所得証明書の提出を忘れてしまうと、児童手当を受け取ることができなくなってしまう可能性が高くなります。注意しましょう。 住まいが変わっているのに、住んでいる地域の市町村に児童手当の現状届を提出しないと、扶養している児童と同居し養育を継続しているかの確認がとれなくなってしまうので、児童手当の支給の継続を打ち切られてしまうこともあります。児童手当の支給の継続を打ち切られてしまうときには、支払差止通知書が届きます。このときに現状届と児童手当用所得証明書を提出して受理されることもありますが、児童手当の振込が遅れてしまう場合があるので気をつけましょう。

過去の住所地で取り寄せする場合もある

児童手当用所得証明書は、過去の住所地の役所から取り寄せるのが一般的です。以前、住んでいた地域が近い場合は、直接、役所に出向いて交付してもらうことで、早く児童手当の申請手続きを済ませることができます。郵送で児童手当用所得証明の申請を行なう場合には、本人を確認できる書類を添付しましょう。 直接、役所の所定窓口で児童手当用所得証明書を交付してもらう場合にも、本人確認できる書類が必要になります。運転免許証やパスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードなどの本人確認ができるものの他に、健康保険証のコピー、年金加入証明書の添付も必要になります。直接、役所の窓口で児童手当用所得証明書の交付を行なう場合は、本人確認できる書類と健康保険証のコピー、年金加入証明書も忘れずに持参しましょう。 あらかじめ、前に住んでいた地域の役所に電話して、必要書類の確認を行っておくと、無駄な手間を省くことができます。また、所得証明書と言っても、用途が多くあるので、児童手当のための所得証明書が欲しいということをはっきりと伝えるようにしましょう。

児童手当の支給金額に影響がある

なぜ、児童手当用所得証明書が必要なのかということについてですが、児童手当には所得制限が設けられています。この所得制限にどの程度引っかかってくるかによって、支給される金額が変動。満額を受け取ることができるのか、一部のみの支給になるのかなど児童手当の支給金額に影響があるため、児童手当用所得証明書の提出が必要になるのです。 実際、児童手当の金額の取り決めは、前年度の所得と扶養人数、養育している児童の人数で決まります。所得証明書で、前年度の所得を確認し、扶養人数や養育している児童の人数と照らし合わせ、問題がなければ、児童一人あたり0歳から3歳未満には一律1万5,000円、3歳から12歳(小学生以下)には1万円、中学生には一律1万円を支給。ただし、兄弟のいる世帯については、3歳から12歳(小学生)までの児童が三人いる場合、一人目と二人目は通常の1万円を支給、三人目以降に関しては一人あたり1万5,000円の支給になります。 この児童手当の金額は、3歳から12歳(小学生)までの児童にのみ変動することがあり、仮に、中学生の児童一人と3歳から12歳(小学生)の児童が二人いる世帯では、中学生の児童には1万円、3歳から12歳(小学生)の児童二人についても、通常の支給額である一人あたり1万円を支給。中学生の児童が三人いたとしても、支給される金額は、通常の支給額である一人あたり1万円の支給になるのです。 所得制限の金額については、扶養している児童が一人の場合660万円、扶養している児童が二人の場合698万円、扶養している児童が三人の場合736万円と決められ、扶養人数が一人増えていくごとに38万円を加算。この所得制限を超えてしまう世帯では、児童手当の特例措置として、扶養している児童一人あたり一律5,000円が支給されます。所得により、支給金額は減ってしまうことはありますが、支給されないというわけではないのです。

申請期間が設定されていることがある

児童手当の申請期間は、通常、5月の下旬頃から6月の上旬に設定されています。この期間内に申請を行わないと児童手当の支給が遅れることがあるので注意しましょう。また、児童手当の申請期間は、各自治体によって異なってくる場合があるので、わからないことがあるときは、住んでいる地域の役所に問い合わせてみるとよいでしょう。 引っ越しなどで住所が変わった場合、児童手当の申請を行なう際、所得証明書の添付の他に、個人番号カードのコピーや健康保険証のコピー、厚生年金加入証明書、印鑑、請求者(児童手当を受給する者)の口座を確認できる通帳が必要になります。住んでいる地域に、これらの書類を持参し、児童手当の申請手続きを行なうことで、児童手当の支給が翌月分から年三回に分けて開始されます。公務員の人は、一般の人とは違い、児童手当の申請手続きは、自分の勤めている職場の窓口になるので注意しましょう。

出産月の手続きは特例期間がある

各自治体では、児童手当の申請手続きを受理した翌月分から支給対象としています。例えば、5月5日に出産し、5月30日に児童手当の申請手続きが受理された場合、6月分から支給を開始。通常は、このような流れになりますが、5月5日に出産していても、6月1日に児童手当の申請手続きを行い、受理された日が6月1日ですと、支給対象開始月は7月分からになってしまいます。 また、出産の日が、必ず月の上旬とは限りません。月の末日に出産を迎えることもあります。そのような人のための特例措置として、15日特例というものがあります。これは、出産の翌日から数えて15日以内であれば、出産した月の翌月から児童手当の支給が開始されるという特例措置。 例えば、5月29日に出産したとします。出産した日の翌日から数えて15日以内、6月13日までに児童手当の申請手続きを行い、受理されていれば5月に申請を行ったものと考え、6月分から支給が開始されるのです。

児童手当用所得証明書の取り寄せ方

市役所の所定窓口で申請する

児童手当用所得証明書は、引っ越しをする前に住んでいた地域の市役所や区役所などの役所の所定窓口で申請することで発行してもらうことができます。仕事や育児で忙しいときや遠方のため、引っ越しをする前に住んでいた地域の役所の所定窓口での申請が難しい場合は、郵送で取り寄せることも可能なところが多くあります。郵送での取り寄せが可能か、事前に問い合わせておくとよいでしょう。児童手当用所得証明書は、父と母、二人分必要になります。引っ越しや出産などで忙しくても忘れずに取り寄せるようにしましょう。

本人確認書類を準備する

児童用所得証明書を取り寄せるためには、本人確認のできる書類が必要になります。運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード、健康保険証、年金手帳などです。健康保険証や年金手帳は、1点のみの提出では、本人確認ができると判断されないことがあるので注意しましょう。 郵送で児童用所得証明書を取り寄せる場合は、本人確認できる書類のコピーを添付。本人確認ができる書類がない場合、児童用所得証明書は発行されないので注意しましょう。本人確認できる書類にわからないことがあるときは、前に住んでいた地域の役所に問い合わせてみましょう。

申請には健康保険証のコピーや年金加入証明書が必要

児童手当用所得証明書の申請には、本人確認書類の他に、健康保険証のコピーや年金加入証明書が必要になります。代理人が児童手当用所得証明書の申請を行えることもありますが、委任状が必要になります。また、郵送での取り寄せを行なう場合は、代理人を通じての申請を行なうことはできません。 児童手当用所得証明書の申請には、交付手数料がかかります。交付手数料は、200円から300円と少額に設定されています。この交付手数料は、郵送で取り寄せる場合にも必要になるので、あらかじめ交付手数料がいくらかかるのか前に住んでいた地域の役所のホームページや電話で問い合わせ、確認しておきましょう。郵送で、取り寄せる場合、現金をそのまま封筒に入れるのではなく、定額小為替を同封します。郵便局で購入可能なので、必要になる金額分の定額小為替を購入して同封しましょう。

名称は自治体によって異なる場合がある

ここでは、児童手当用所得証明書という名称で説明してきましたが、この名称は、各自治体によって異なります。課税証明書や児童手当用所得課税証明書など、名称は異なりますが、使用目的は同じなので問題ありません。子供が生まれたら受け取ることができる児童手当。異なる名称でわからないときは、前に住んでいた地域の役所に問い合わせてみましょう。

児童手当用所得証明書はあらかじめ市役所に確認を

児童手当用所得証明書には、必要書類が何点かあります。市役所や区役所など、役所に赴いてから書類の不備で児童手当用所得証明書が交付されないと、また行かなくてはいけなくなってしまいます。二度手間にならないようにするためにも、児童手当用所得証明書の発行に必要な書類をあらかじめ役所に確認しておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。