育児休業給付金支給申請書は産休前に。申請は期限があるので忘れずに

育児休業給付金は、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合にでる給付金です。支給を受けるには雇用保険の加入者であり、一定の条件を満たしていることが必要です。申請には提出期限があるため早めに準備をしておきましょう。

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育児休業給付金が申請できる人

休業前に一定期間雇用保険に加入していること

育児休業給付金は、すべての人に給付されるものではありません。まず勤務先の雇用保険に長期にわたり加入していること。育児休業取得以前(2年間)に1ヶ月のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上であり、被保険者として働いていることです。 育児休業給付金は民間に勤めている場合、雇用保険から支給されます。(勤務先により異なります) また正社員に限らずこれに加えて、1週間の労働日数が3日以上である場合など、取得できる条件であれば、アルバイトやパートタイムでも申請することができます。また派遣社員として働いている場合は、条件がほかにもあるため派遣元の会社に確認が必要です。 また雇用保険に加入していても給付されない場合もあります。「育児休業をとらないまま復職」「妊娠中の退職」「申請期限切れ」などの場合は給付の対象外となります。

育児休業中の給与が通常時の80%以下となる

育児休業中に事業者から、給与が支払われる場合の金額によって、給付金の減額や、支給対象外になる場合があります。 育児休業開始前の6ヶ月分の賃金を180で割った「賃金日額」を使用して算出します。育児休業開始時点の「賃金日額」の13%(休業開始から6ヶ月経過後は30%)を超える賃金を事業主が支払った場合は「減額」となります。また賃金日額の80%以上の金額になった場合は、給付の対象外になります。

休業終了後に退職する予定がないこと

育児休業給付金は、働く人をサポートするための給付金です。妊娠、出産のために退職をした場合や、育児休業開始の時点で育児休業終了後に離職する予定がある場合は対象外になります。 支給開始後に突然離職することになってしまった場合(親の介護等)は、速やかに勤務先に報告することを忘れないようにしましょう。その場合すでに支給されたものへの返金はありません。そのあとの支給はストップになります。 育児休業給付金は、雇用保険の「雇用継続給付」に該当します。雇用継続給付は勤務を継続するのが困難なことが起こった際の(ここでは1歳未満からの育児)、サポートや雇用、再就職の促進を目的としているため、育児休業後に職場復帰を予定している人が給付の支給対象になります。

育児休業給付金は父親と母親の両方可能

育児休業は、取得の条件を満たしていれば父親も申請できることが可能になりました。2009年に子育て中の父親の働き方の改善をするために、「育児介護休業法」の改正がおこなわれました。また、以前は専業主婦のケースでは、父親の育児休業は対象外でしたが、その規定も廃止されました。 育児休業給付金も母親同様に申請すると支給されます。ただタイミングが母親と異なるため、確認しておきましよう。 育児休業給付金は休業開始前の賃金の50%(最初の180日間は67%)で支給されます。これは女性も同じです。 さらに2016年からは、父親が育児休業を申請した場合には助成金がもらえる制度も(条件あり)、これは事業所にでるものなので、男性の育児休業を申請しやすいきっかけになるでしょう。このように給付金のほかにも新しい制度が登場しています。 詳細などは働いている事業所や、担当のハローワークの窓口、HPでも確認ができます。

育児休業給付金申請のポイント

育児休業開始日から4ヶ月以内に申請する

給付金の申請には期限があります。申請は通常、勤務先の(雇用主か)担当者がおこないます。 「育児休業給付金の申請」は、育児休業を開始してから(女性の場合出産翌日から8週間が産後休業となりその後育児休業が開始になります)。4ヶ月後の末日までにハローワークにて書類の提出をおこないます。この申請が遅くなると、給付金の支払いも遅くなります。またこの期限を過ぎると申請ができなくなります。 書類提出から給付の支払いまで約2~5ヶ月(長い場合)かかります。産休前に書類をすべて勤務先に提出しておいても、時間はかなりかかることを覚えておきましょう。 通常は申請書類等も勤務先が用意していることが多いため、記入し捺印のみとういう場合もあります。勤務先が申請をできない場合もあるため、その場合は本人が、勤務先の管轄のハローワークに行き、手続きをすることになります。 その場合でも勤務先から提出するものが必要になりますので、産休に入る前に勤務先に相談しておきましょう。 また申請後受理されて受給資格が認められて、給付がスタートします。原則2ヶ月単位で支払われます。また申請も2ヶ月ごとにしなければいけないため、勤務先で更新手続きをしてくれるところが多いですが、念のため確認しておきましょう。

育児休業に入る前に必要書類を職場から受け取る

育児休業給付金の受給を受ける場合は、産休前に、勤務先に育児休業の申し出をしておくこと(産休と同タイミングでの申請期限が多いため)。 原則として育児休業を取得する日の1ヶ月前までに事業主にその旨を伝えること。これは育児介護休業法に基づくものです。(要確認) 申し出ると勤務先から「育児休業給付金支給申請書」、「育児休業給付受給資格確認票」などを渡されるため、記入して、捺印を済ませて会社に提出しておきます。 そのときに被保険者のほうで添付する書類は、振込口座が記載されているもの。母子手帳のコピー(こどもの名前、生年月日)と提出期限は勤務先によって異なることもあるため、早めに確認しておきましょう。 育児休業給付申請書や、育児休業給付受給資格確認票は、出産してからでは時間がとれないことが多いため、産休に入る前に早めの申請手続きをしておきましょう。

振込口座のある金融機関で確認印をもらい勤務先に提出

育児休業給付金の支給申請書のなかに、金融機関確認印の欄に金融機関の押印をもらえていない場合は通帳のコピーで対応ができます(通帳開いた部分)。このときに気をつけることは、本人名義であること。旧姓の名義の通帳も不可です。 産休前に、できるだけ早めにこれらの関係書類は用意して、不備がないかよく確認し、勤務先の担当者に提出しておきましょう。 またすべての手続きが完了するまでに振込は数ヶ月かかります。

育児休業給付金をスムーズに受け取るためにできること

育児休業給付金の申請をしたい旨を職場に相談する

育児休業や、育児休業給付金の申請する場合、産休の申請も必要となります。妊娠中の安定期に入る時期に職場に相談しておくのがよいでしょう。 提出書類等も決められた書式のものもあれば、自分で用意するものもでてくる場合があります。一般的な書式は、東京労働局や、厚生労働省のHPにもでているため、確認しておきましょう。 早めの申し出は、勤務先も産休、育休中の手続きに関する書類など準備がしやすくなります。原則として産休開始日の1ヶ月前(出産予定日の2ヶ月前までに)までが申請期限とされています。 そのときには提出書類が用意できているようにしておきましょう。また勤めているところで違いがあるかもしれませんが、産休の申請(給付金等)と育休の申請(給付金等)の申請期限を同じにしているところが多いため、早めに相談、確認をしておきましょう。 具体的なことが(育休期間など)未定であっても妊娠の報告は、早めにしておくことが大切です。

職場復帰時期を具体的に相談しておく

産休に入る前にいろいろな申請書類を記入、捺印。添付書類の用意などをするなかで、「育児休業等取得者申出書」があります。こちらに記入する際におおよその育休期間を記入して勤務先に提出します。 そのあとに「育児休業取扱通知書」が交付されます。この書類には、「休業期間のことや、休業明けの労働条件や、休業中の取り扱いなどが記載されています。」育児休業に関しての効力は、出産の翌日(8週間後の翌日)からとなります。出産がすみましたら、産後3日以内に勤務先には報告を忘れないようにしましょう。(給付金の申請手続きのタイミングが遅れてしまうと危険です。) また職場復帰が近くなれば、勤務先から連絡が入ります。現在の状況や復帰の有無などの確認の面談をおこなうことが多いため、それまでに確認したいことや、事前にすでに育休後復帰している同僚に話を聞いておくことも大切です。 ポイントとしましては、着任日、復帰後の勤務時間帯、有給の日数確認、復帰後の仕事内容、時短勤務の有無などは、確認しておきたい部分です。

パパと交代で取得するなら申請時期をチェックする

育児、介護休業法の改正により、「父親の育児休業も積極的な取得を」とよびかけていますが、実際のところはまだ数パーセントにしか、満たない状況です。 「パパ・ママ育休プラス」は、「母親が育児休業を取得しているまたは、専業主婦」、「父親の育児休業開始がこどもの1歳の誕生日前」、「父親の育児休業月間が合算で1年以内」、「母親の育児休業が終了でこどもが1歳の誕生日」などの条件が必要です。またともに育児休業を取得した場合、従来より休業期間を2ヶ月延長することができるため、1歳2ヶ月まで取得が可能となります。 また法の改正により父親の育児休業取得の促進と、積極的な育児参加をよびかけています。少子化の要因のひとつといわれている父親の子育て参加の消極性を改善することです。 育児休業期間や休業時期などもいろいろなパターンが考えられます。たとえば、連続で長期間の育児休業の取得は仕事上難しいとなった場合には、父親が生後8週以内の育児休業休あれば、父親は再度育児休業の取得が可能です。産後休業(8週間)の妻をケアしながらと、その後間をあけて1歳以降でもう一度申請することもできるようになりました。 またこの間、父親も申請すれば「育児休業給付金」がもらえます。(同時ではなく、それぞれのタイミングで支給が可能です。) 父親が育児休業をとった場合のデメリットとしては、収入が減ることが第一にあげられます。男性の育児休業の認知度が低いため職場での説明が難しく、理解がされにくいのが現状です。また手続きも複雑でわかりにくいとの声が多くあがっていました。厚生労働省は、現時点で3.16%の男性の取得率を、2020年までに13%へと目標を立てています。今後の取り組みかたをみていきましょう。

育児休業給付金の支給申請書は出産前に準備しよう

育児休業給付金は育児休業制度を利用した場合に受け取ることができる給付金です。雇用保険の一般被保険者であり、1歳未満の子の育児のために休業する場合に支給されます。また育児休業後継続して働くことも条件のひとつです。育児休業も給付金も申請をしなければ適用されません、妊娠がわかり安定期になったら早めに勤務先に報告をしましょう。育児休業給付金の支給申請書や、そのほかの必要な手続きの確認や準備を産休に入る前にすべてしておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。