倒産防止共済の仕組みについて。加入するメリットと解約の注意点とは

倒産防止共済はいざというときの備えになる制度。中小企業の経営のリスクも軽減することでしょう。倒産防止共済に加入するにはいくつかメリットがありますが、その一方で解約の際には注意点もいくつかあります。それらを理解し、将来のために役立てましょう。

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倒産防止共済の基本的な仕組み

中小企業であれば個人事業主でも加入できる

倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先が倒産したことによって連鎖的に中小企業が倒産や経営難に陥らないようにするための制度。独立行政法人中小機構が提供しており、実質的に国が推奨している制度だといえます。 中小企業であれば個人事業主でも加入でできる制度です。不測の事態に直面した中小企業に、独立行政法人中小機構が迅速に資金を貸してくれます。

連鎖倒産を防ぐための制度

中小企業や個人事業主の経営者にとって、取引先の経営不振や倒産は重大な問題。売掛金が回収できなくなり、最悪の場合は自分の会社まで倒産してしまいます。 そうした連鎖倒産を防ぐための制度が倒産防止共済です。また取引先が倒産していない場合でも、自分の会社及び事業が緊急のときには、30万円以上で掛金の最大95%まで借りることができる一時貸付金制度が利用できます。金利は0.9%と低いのですが返済期間は1年なので、資金繰りに困ったときに緊急のつなぎ融資としての利用が可能です。

掛金が自由に設定できる

掛金は、毎月5,000円〜20万円までの間に収まっていれば5,000円単位で自由に設定できます。掛金を途中で増やしたり減らしたりすることも可能です。 掛金の積み立ての総額は800万円が上限。掛金の総額が掛金月額の40倍以上に達している場合は、掛金の払込みを止めることができ、共済金の貸付けを受けた場合でも、6ヶ月間掛金の払い込みを止めることができます。

掛金の増額・減額について

掛金は、5,000円〜20万円の範囲であれば5,000円単位で増額・減額できます。減額については、以下に該当する場合であれば可能です。 ☑ 1.共済契約者の事業規模が縮小した場合。 ☑ 2.事業経営の著しい悪化、病気もしくはケガ、急な費用の支出によって掛金の納付を継続することが著しく困難な場合。 ☑ 3.共済金の貸付残高と掛金総額の10倍にあたる額との合計が8,000万円にたっせいしている場合。

掛金の前納について

掛金は将来払い込む金額も含めてまとめて一括で払い込むことができます。月額の掛金を一括で前納すると、1ヶ月あたりの掛金が0.005%割引されるというメリットがあります。(税制改正により、平成29年11月以降に前納した分からは0.009%の割引となります。) 詳細はこちら

加入には条件がある

倒産防止共済は、中小企業であれば個人事業主でも加入できます。しかしすべての中小企業が加入できるということではなく、1年以上の事業を行っている中小企業であることが条件。さらに、組合などの各業種ごとに資本金や従業員の数の範囲が決まっており、以下のいずれかに該当するものが加入条件です ☑ 1.製造、建設、運送業、その他→資本金・出資額3億円以下もしくは従業員300人以下 ☑ 2.卸売業→資本金・出資額1億円以下もしくは従業員100人以下 ☑ 3.小売業→資本金・出資額5,000万円以下もしくは従業員50人以下 ☑ 4.サービス業→資本金・出資額5,000万円以下もしくは従業員100人以下 ☑ 5.ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業・工業用ベルト製造業を除く)→資本金・出資額3億円以下もしくは従業員300人以下 ☑ 6.ソフトウェア、情報処理サービス業→資本金・出資額3億円以下もしくは従業員300人以下 ☑ 7.旅館業→資本金・出資額5,000万円以下もしくは従業員200人以下 上記に該当しない法人や組合は加入対象外です。(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など。) 詳細はこちら

共済金の貸付は無利子

共済金の貸付けは無利子、そして無担保で無保証人です。ただし貸付けを受けた場合は、掛金から1/10の額が控除されます。 掛金から1/10の額が控除されるというのは、払い込んだ掛金から貸付金の1/10にあたる金額が取り崩されて、掛金の権利が消滅すること。取り崩された掛金については、貸付減資などにあてられます。

貸付が受けられないことがある

以下のいずれかに該当した場合は、共済金の貸付が受けられません。 ☑ 1.取引先事業者の倒産が加入後6ヶ月未満に生じた場合。 ☑ 2.加入から取引先事業者の倒産日までに6ヶ月分以上の掛金を納付していない場合。 ☑ 3.共済金の貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6ヶ月経過後になされたものである場合。 ☑ 4.共済金の貸付請求の際、共済契約者が中小企業者でない場合。 ☑ 5.貸し付けることになる共済金の額が少額で、「50万円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円で、なおかつ共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付請求の日までの期間が6ヶ月以上10ヶ月未満の共済契約者は、5,000円に掛金の納付をするべきだった月数を乗じた額の10倍にあたる額)」もしくは「共済契約者の月間の総取引額の20%にあたる額」のいずれかの額にも達していない場合。 ☑ 3.共済金の貸付請求をした共済契約者に、倒産もしくは倒産に準ずる事態が生じている場合。 ☑ 4.共済契約者が、すでに貸付けを受けた共済金の償還を怠っている場合。 ☑ 5.倒産した取引事業者に売掛金債権などを有することになったこと、もしくはその回収が困難になったことについて共済契約者に悪意や重大な過失があった場合。 ☑ 6.共済契約者と倒産した取引事業者の取引額、代金の支払い方法などの確認が取れない場合。

倒産防止共済を利用するメリット

万が一の時にも資金調達が可能

倒産防止共済を利用するメリットは、取引先が倒産して資金繰りが悪化した場合など、万が一のときでも資金調達が可能だということ。最大で納付共済金の10倍までの資金調達をすることができます。(実際の損害額が上限。) つまり、掛金総額の10倍もしくは実際の損害額のどちらか少ない金額のほうを借りることができるということです。このような状況のときは、銀行からの借入が困難になるので、倒産防止共済は大きなメリットとなります。

倒産防止共済金の貸付額について

貸付額は、原則として50万円以上〜8,000万円以下で、5万円単位の金額です。取引期間が1年以上ある主要取引先(売上高の20%以上を占めている取引先)が倒産した場合、回収困難になった売掛金債権などの額に一定の金額が加算されます。 すでに倒産防止共済金の貸付を受けており、未返済分がある場合、その未返済分を含めて8,000万円が限度額です。倒産防止共済金の貸付額の算定については、以下の内容の金額が掛金総額から控除されます。 ☑ 1.取引先事業者の倒産発生日の前日の6ヶ月前の日から貸付請求があった日までの間に掛金月額を増額した場合、納付した掛金のうちの当該増額分の総額。 ☑ 2.倒産発生日の翌日以後に納付した掛金のうちで、2ヶ月を超える延滞があったものの総額。

掛け金は経費になるため節税になる

倒産防止共済は、節税対策としてもよく利用されています。その理由は、掛金を必要経費もしくは全額損金にできるため、利益が圧縮できて節税になるから。掛金の月額の上限は20万円なので、合計で年間240万円まで(合計積み立て限度額800万円まで)を全額損金に算入できるということです。 将来の返戻金には税金がかかりますが、40ヶ月以上掛金を納付していたのであれば、掛金は全額戻ってきます。つまり、節税対策をしながらも万が一のときのために備えることができるということです。

取引先が倒産していなくても借り入れできる

取引先が倒産していなくても、借入はできます。共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合、一時貸付金として納付期間に応じ最大で納付掛金の95%にあたる金額の事業資金を借入れることが可能です。 ただし12ヶ月以上掛金を納付していることが借入れの条件。その場合、期間は1年で利率は年0.9%となります。

解約時に掛金が戻ってくる

解約は契約者の任意でいつでも可能です。掛金をすでに12ヶ月以上納付している場合、納付月数に応じた解約手当金をもらうことができます。 40ヶ月以上納付していたのであれば100%戻ってきます。逆にいうと、40ヶ月未満だと元本割れになってしまうということです。12ヶ月未満の場合は0%で掛け捨てになってしまうので注意しましょう。

解約の種類

☑ 1.任意解約→契約者はいつでも解約できる。 ☑ 2.みなし解約→個人事業主が亡くなった、法人・会社を解散した、法人を分割・その事業を承継した場合などは、その時点で解約されたとみなされる。ただし契約の承継が行われたときは解約にならない。 ☑ 3.機構解約→12ヶ月分以上掛金の払込みが滞った場合に、中小機構が行う解約。不正行為によって共済金の貸付けなどを受けようとしたときも機構解約になる。

解約手当金の金額(任意解約の場合)

☑ 1.掛金納付月1ヶ月〜11ヶ月→掛金総額×0% ☑ 2.掛金納付月12ヶ月〜23ヶ月→掛金総額×80% ☑ 3.掛金納付月24ヶ月〜29ヶ月→掛金総額×85% ☑ 4.掛金納付月30ヶ月〜35ヶ月→掛金総額×90% ☑ 5.掛金納付月36ヶ月〜39ヶ月→掛金総額×95% ☑ 6.掛金納付月40ヶ月以上→掛金総額×100%

解約手当金の金額(みなし解約の場合)

☑ 1.掛金納付月1ヶ月〜11ヶ月→掛金総額×0% ☑ 2.掛金納付月12ヶ月〜23ヶ月→掛金総額×85% ☑ 3.掛金納付月24ヶ月〜29ヶ月→掛金総額×90% ☑ 4.掛金納付月30ヶ月〜35ヶ月→掛金総額×95% ☑ 5.掛金納付月36ヶ月〜39ヶ月→掛金総額×100% ☑ 6.掛金納付月40ヶ月以上→掛金総額×100%

解約手当金の金額(機構解約の場合)

☑ 1.掛金納付月1ヶ月〜11ヶ月→掛金総額×0% ☑ 2.掛金納付月12ヶ月〜23ヶ月→掛金総額×75% ☑ 3.掛金納付月24ヶ月〜29ヶ月→掛金総額×80% ☑ 4.掛金納付月30ヶ月〜35ヶ月→掛金総額×85% ☑ 5.掛金納付月36ヶ月〜39ヶ月→掛金総額×90% ☑ 6.掛金納付月40ヶ月以上→掛金総額×95%

倒産防止共済を解約する時のポイント

解約返納金は全額課税対象になる

倒産防止共済を解約すると、解約手当金が返納されます。この解約返納金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額として算入されるため、全額課税対象になるのです。 解約手当金は、40ヶ月以上加入していたら払戻し率が100%になるので、それまでに支払った掛金が全額返納されるということ。40ヶ月未満だったとしても、解約手当金の払戻し率は、民間の法人保険よりも高く設定されているので、その分節税効果が高くなります。

解約しても再加入できる

倒産防止共済を解約しても、解約手当金が指定の口座に売り込まれた後に共済の加入条件を満たしているのであれば、再加入することができます。ただし12ヶ月以上掛金を滞納していたなど、中小機構から共済契約を解除された機構解約だった場合は、契約解除の日から1年以上経過していないと再加入することはできません。 倒産防止共済に再加入した際は、加入から6ヶ月間は共済金の貸付を受けることができないので注意しましょう。

一部解約は認められない

倒産防止共済は、貯めている掛金を一部だけ引き出すということはできません。解約する際にはすべて一度に引き出すことになります。 緊急で事業資金が必要な場合、機構解約の場合に受け取ることができる解約手当金(95%が限度額)として一時貸付金の貸付を受けとるか、もしくは任意解約で解約手当金を受け取ることも可能。ただし、掛金の納付月数が40ヶ月未満だと受け取れる解約手当金の額が掛金の総額を下回ってしまうという点に注意が必要です。

解約する場合は税理士に相談する

倒産防止共済は解約のタイミングに気をつけなければいけません。例えば、大きな赤字が出そうなタイミングや退職金などのまとまった支出があるタイミングなど、掛金の総額(益金)を損金で相殺できるタイミングを選ぶことが重要です。 他にも、解約返戻金の返戻率が高いタイミングを選ぶなどのポイントもあります。解約する際には気をつけるポイントがいくつかあるので、損をしないために税理士に相談するようにしましょう。

倒産防止共済を利用して節税対策に役立てよう

倒産防止共済は、取引先が倒産した際などに積み立てた金額の最大10倍(最高で8,000万円まで)を、無利子・無担保・無保証人で借りることができる制度。倒産防止共済を利用することで、毎月の掛金を全額損金にできるという節税メリットがあります。 解約する際の解約手当金は利益・損益になるので税金がかかり、さらに納付月が40ヶ月未満の解約時には手数料がかかるなど、気をつけなければいけないポイントはいろいろあります。しかし掛金はほぼ積み立てになり、なおかつ掛金の上限額である年間240万円までを全額損金に計上できるので節税になります。倒産防止共済を利用して節税対策に役立てましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。