生命保険料控除の対象は契約者だけ?概要を押さえてうまく利用しよう

保険料を支払っている人が受けられる生命保険料控除。所得税や住民税が軽減される税制上の優遇制度ですが、契約者が自分でない保険でも生命保険料控除の対象となることがあります。控除対象となるケースを押さえておきましょう。

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生命保険料控除の概要

控除対象になる保険

納税者が生命保険料などを支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。生命保険料控除の対象になる保険は次の3つです。 ☑1.生命保険料 ☑2.介護医療保険料 ☑3.個人年金保険料 ただし、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもあるので注意が必要です。 なお、平成24年に生命保険料控除の制度が改正されたため、生命保険料控除には新制度と旧制度の2種類があり、対象となる保険契約の分類も新制度と旧制度で異なります。 ☑1. 旧制度:平成23年12月31日以前に契約した生命保険が対象 ☑2. 新制度:平成24年1月1日以後に契約した生命保険が対象 自分が加入している保険がどちらの制度に該当するか分からない場合は、保険証券に記載された契約日を確認してください。保険会社から毎年送付される生命保険料控除証明書にも旧制度の契約か新制度の契約かが明記されているので、そちらでも確認することが可能です。 詳細はこちら

控除を受けられる人

生命保険料控除を受けられるのは、生命保険料控除の対象となる保険の保険料を支払っている人です。原則的には生命保険料は契約者本人に支払う義務があるので、控除を受けられるのは保険の契約者になります。 ただし、妻の名義で契約している生命保険の保険料を夫が支払っている場合など、保険の契約者と保険料を支払っている人が異なるケースがあります。所得税法第76条で、必ずしも保険料の支払者が契約者である必要はないと明記されているので、契約者と保険の支払者が異なっても問題ありません。また、契約者と保険料の支払者が異なる場合には、実際に保険料を負担している人が控除の対象となります。生命保険料控除の対象は、誰が契約しているかではなく、誰が保険料を支払っているかで決まります。 なお、契約者と保険料の支払者が異なるケースでは、保険金の受取人が誰かが重要になります。保険金の受取人は、契約者本人または配偶者、6親等内以内の血族と3親等以内の姻族でなければいけないので注意しましょう。 詳細はこちら

控除の申請の仕方

会社員や会社役員、パートタイマーなど会社に所属している人の場合には、年末調整で生命保険料控除の申請をすることができます。生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」は、この所得税の生命保険料控除を受けるための証明書です。年末調整のタイミングまで大切に保管し、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に添付して、会社に提出しましょう。なお、勤務先の年末調整の際に申請し忘れた場合には、年が明けてから確定申告で手続きをとることができます。 会社に所属していないフリーランスや個人事業主の場合には、確定申告での手続きが必要です。確定申告書の生命保険料控除の欄に記載して、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して税務署に提出しましょう。 どちらの場合も、生命保険料控除証明書は必ず必要になります。万が一紛失してしまった場合には、再発行が可能です。早めに保険会社に連絡して、再発行の手続きをとりましょう。

契約者が自分では無い保険の扱い

妻が契約者の保険について夫が控除申請する場合

妻が契約者となっている生命保険の保険料を夫が負担している場合には、夫の生命保険料控除の対象として申請をすることができます。保険料は原則、契約者が負担するのが通例ではありますが、契約者の夫が保険料を支払っていることを明らかにしている場合においては、契約者の名義とは関係なく、夫の生命保険料控除の対象とすることが認められています。 妻名義の契約となっている保険も、夫が保険料を負担している場合には、夫名義の契約分と併せて、生命保険料控除証明書を添付して所定の手続きをとりましょう。ただし、妻自身が保険料を支払っている場合には、夫の生命保険料控除の対象とはならないので注意しましょう。 詳細はこちら

親が契約者の保険について子が控除申請する場合

親が契約者となっている保険についても、妻のケースと同様、子が実際に保険料を負担している場合には、生命保険料控除の対象となります。ただし、保険金の受取人が保険料を負担している子、またはその配偶者お呼び6親等内以内の血族と3親等以内の姻族となっていることが条件となります。 また、自分が保険料を支払っていることが明らかにできないものについては対象として認められないことがあります。契約者の名義の変更を検討していない場合には、保険の引き落とし口座を子の名義のものにするなどして、子ども側が保険料を支払っていることを明示できるようにしておきましょう。

契約者と支払者が異なる場合のポイント

他人名義の保険の場合支払っていた証拠を残す

契約者と保険料の支払者が異なる場合、保険料を支払っているのは誰かを証明するものを求められる場合があります。妻や親、子などの親族の場合も含め、他人の名義で契約している保険の保険料を支払っていて、それを生命保険料控除の対象としたい場合には、自分の支払いであることを明示できるようにしておく必要があります。 支払者を証明するものとしては、保険料の振替口座の通帳や、保険料の振り込み証明などがあります。客観的に自分が支払者であることを証明できなければ、控除対象として適用されない場合があるので注意しましょう。

支払者を契約者に変更しておくとスムーズ

保険の契約者と保険料の支払者が異なるケースでは、保険料を誰が支払っているのかを明示する必要があり、余計な手間が発生してしまいます。「保険の契約者=(イコール)保険料の支払者」にしておくことで、生命時保険料控除の手続きはスムーズに行うことができます。 例えば、子どもが未成年のときに親が子どもに保険をかけ、社会人になったタイミングで保険料の支払いも含めて子どもに引き渡すといったケースがあります。この場合、支払いは子どもが行っているので、子ども側の生命保険料控除の対象にはなりますが、契約者は親の名義になっているので、支払者が子どもである証明が必要になってしまいます。支払いも含めて子どもが行っているのであれば、実態に合わせて、契約者を子どもの名義に変更した方がいいでしょう。 また、父親が自分の妻(母親)を保険金受取人にして契約していた保険について、父親に支払い能力がなくなったため、子どもがその支払いを受け継ぐといったケースもあります。この場合も、支払いを子どもがおこなっているので、子どもの生命保険料控除の対象になりますが、契約者は親名義のままですし、引き落としも親名義の口座のまま変更されていないと、支払いを証明することは難しくなります。支払者が変更になった時点で、契約者についても見直すようにしましょう。

将来保険金を受け取る際に課税される場合がある

満期保険金や死亡保険金を受け取る場合、契約者と保険料の支払者と保険金の受取人の三者の関係性により、所得税・相続税・贈与税のいずれかの対象となりますが、どの税金の対象となるかで税率が異なります。 保険料を負担していない人が、満期保険金や死亡保険金を受け取る場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとみなされ、贈与税の対象となります。贈与税は、所得税や相続税に比べて税率が高いので、贈与税の金額を少しでも低く抑えたい場合には、契約者や保険料の支払者を見直すことを検討しましょう。 詳細はこちら

生命保険料控除を上手に利用しよう

年末調整や確定申告で手続きすることで、税金の負担を軽減することができる生命保険料控除。自分で保険料を支払っている保険があるのであれば、節税するチャンスです。自分名義の保険だけでなく、家族名義で自分が支払っている保険も控除の対象となります。不足なく生命保険料控除の手続きを行いましょう。そして、所得税や住民税を少しでも安く抑えましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。