死亡保険金を受取るときの相続税に関する知識を深めよう

死亡保険金は残された遺族の生活保障を目的としているのに、多くの相続税がかかる場合があります。しかし、相続税に対する知識を身につけることで、節税効果も期待できます。非課税枠や控除の種類などを知っておき、相続に対する知識を深めましょう。

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死亡保険金の相続税に関する基礎知識

死亡保険金は基本的に相続税の課税対象

生命保険契約において、交通事後や病気などによって被保険者が死亡した場合には、死亡保険金が受取人に支払われます。このとき、契約者と被保険者、受取人の関係性によって、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象となります。 相続税の対象となる場合としては、契約者と被保険者が同じ人物である場合です。保険金の受取人が被保険者の相続人である場合には、相続によって取得した財産であると見なされます。また、相続人以外の人が受取人となる場合には、遺贈によって得たものとしてみなされてしまいます。 課税対象となるのは、死亡保険金全額に対してです。それでも、非課税枠が設けられていますので、死亡保険金額から非課税枠の金額を差し引いた財産に相続税の課税がされます。 詳細はこちら

一定の金額までは非課税となる

生命保険契約における死亡保険金の目的としては、残された家族の生活を守ることが一番でしょう。しかし、死亡保険金に対しては相続税の課税対象となってしまうため、相続税がの支払いが義務付けられてしまいます。そこで、生命保険金における最大の目的を守るために、生命保険課税枠という制度もきちんと設けられています。 この非課税枠があることによって、一般の相続税よりは課税対象が限定的となり、支払う相続税額も少なく、遺族の生活保障も行えるようになります。 詳細はこちら

非課税枠の計算方法

生命保険非課税枠の限度額は、「500万円×法定相続人の数」で求めることができます。死亡保険金額から非課税枠の金額を差し引いた額が、相続税の課税対象となります。 例えば、夫婦と子供2人の家族の場合、夫の死亡保険金を妻や子供が受け取った場合には、「500万円×3人(法定相続人の数)=1500万円」として、非課税限度額を割り出すことができます。死亡保険金額が1500万円未満の場合には、死亡保険金に対しての相続税が課税されることはありません。 ただし、この非課税枠の対象となるのは、死亡保険金の受取人が相続人であった場合のみとなります。相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、非課税枠の適用はありません。死亡保険金額すべてが課税対象となりますので、注意が必要です。

相続放棄した場合も法廷相続人の数に含む

この非課税枠の計算における法定相続人の数には、相続の放棄をした人も含まれます。相続の放棄自体がなかったこととみなしたときの相続人の人数で計算していきます。 これは、法律における相続の問題と税法上の問題がないまぜになってしまっているために起こります。法律上での相続では、遺産相続に関する権利や義務についての問題が関係していきます。対して、税法上では、相続の放棄は税金の課税についての計算上には影響を及ぼしません。だからこそ、法定相続人の数は、相続の放棄にかかわらず、すべての法定相続人が含まれます。 ただし、法定相続人の中に養子の方がいる場合には、そのすべての養子の方を法定相続人としてみなすことはできません。法定相続人の中に実施がいる場合には、法定相続人に含むことができる養子の数は1人までとなります。また、実施がいない場合には、2人までが法定相続人として数えることができます。 詳細はこちら

課税枠を超えても控除は可能

相続税は、多くの財産を有している家庭においては、大きな負担となります。そこで、相続税の課税については、さまざまな非課税枠を設けています。ただし、税法の改正などによって、非課税枠の金額がどんどん引き下げられてしまっています。最近では昔の2倍以上もの家庭において、相続税に対する備えをしておかなければならない状況になってきている用ですので、注意しておきましょう。

基礎控除

死亡保険金だけではなく、相続税の課税対象となる全財産から基礎控除額を差し引くことができます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求めることができます。他の法定相続人に死亡保険金を受け取る権利がない場合でも、法定相続人の数に応じて基礎控除を適用することができます。 詳細はこちら

債務控除

被相続人が死亡したときにあった借金などの債務、被相続人の葬儀費用なども相続税の控除として計算することができます。ただし、被相続人が生前に購入していたお墓の未払い代金などは非課税財産としてみなされるため、遺産総額から差し引くことはできませんので注意しましょう。 詳細はこちら

配偶者の非課税枠

配偶者が相続人である場合には、配偶者の非課税枠の適用がされます。この場合、実際に取得した遺産の金額が、1億6,000万円、または、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に対しての相続税の課税はかからないという控除制度です。 詳細はこちら

確定申告が必要な場合がある

死亡保険金を受け取ったことによる相続税においては、非課税の場合には確定申告の必要はありません。しかし、課税される場合には確定申告が必要となります。この場合には、ご自分で確定申告を行うよりは、税理士に依頼することが一般的のようです。 対して、所得税や贈与税の場合には、確定申告を行う必要がある場合があります。所得税については、一時所得として課税されるようになりますし、会社での年末調整だけではなく、確定申告を行ったうえで、年間の所得額の訂正を行わなければなりません。 また、贈与税については、年間110万円までは非課税枠として適用されるため、それを超えた金額分については確定申告をする必要があります。ただし、年間110万円までは贈与税の非課税枠が設けられていますが、その都度贈与契約書を結んで、非課税枠内での贈与だという証明をしておくことも忘れないように注意しましょう。

死亡保険金を節税するポイント

保険受取人を妻か子供にする

保険金の受取人は、相続人を指定しておきましょう。相続人とは、被保険者の妻や子どもとなります。死亡保険金を受け取る人が相続人である場合、死亡保険金額もみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。 しかし、死亡保険金の受取時に発生する相続税の算出には、非課税枠という制度が適用されます。そのため、非課税金額以下の場合には、死亡保険金に対する税金はかからなくなります。また、非課税枠よりも多くの死亡保険金を受け取った場合であっても、受取人が妻である場合には、配偶者控除が適用されます。そうなれば、法定相続分、もしくは、1億6千万円までなら非課税となり、相続税はかからなくなります。 つまり、「保険契約者=被保険者」「死亡保険金受取人=相続人」としておくことで、多くの場合、相続税を非課税として保険金を受け取ることができるようになるのです。

保険料の支払者と被保険者を世帯主にする

保険料を支払う義務があるのは、保険契約者となります。死亡保険金を受け取る際に、契約者と受取人が同じであった場合、受け取った死亡保険金に課税されるのは所得税となってしまいます。そのため、死亡保険金を節税対策として有効活用できなくなってしまう場合があります。 そういったミスをなくすためには、保険料負担者が保険契約者であり、尚且つ被保険者でもあるようにしておかなければなりません。また、受取人は配偶者や子供を指定しておきましょう。こうすることで、死亡保険金を受け取るときには相続税の課税対象となります。 また、ほとんどの場合当てはまるかもしれませんが、保険料支払者は世帯主にしておくことも忘れてはいけません。世帯主を契約者・被保険者にすることで、受取人を相続人である妻や子が担うことができ、相続税の課税対象となるからです。

税理士の無料相談を利用する

平成27年1月1日から、相続税の基礎控除の金額がこれまでよりも4割程度引き下げられてしまいました。それによって、これまでの2倍以上の世帯で、相続税に対する方法を模索しなければならなくなってしまったのです。 これまで相続に関する知識を身につけてこなかった方が多くなる中、各自治体でも税理士の方による無料相談会を開催しています。税に関する知識を深める目的で行われていますが、具体的な相続税に関する質問なども受け付けてくれるようです。 さらに、無料相談では手に負えないような案件に関しては、税理士への相談内容をまとめるのを手伝ってくれたり、どんな税理士がいいのかなどのアドバイスをしてくれる場合もあるそうです。こういった無料サービスを活用しながら、相続税に関する知識を深めていきましょう。

保険会社の担当者とよく話し合う

今現在の保険の内容がどうなっているのか、被保険者や受取人に変更はないかなど、一度ご自分が加入している保険を見直してみることも重要です。特に、最近の保険は、少額の終身保険に高額な定期保険を組み合わせた保障内容の構図が多くなっています。 今の家族構成や必要保障額などを考慮しつつ、ご自分のライフプランに合った保険の内容を、保険会社の担当者と相談しましょう。そうすることで、今のプランではカバーしきれなかった部分や、逆にいらない部分を発見できるかもしれません。 定期的に見直すことも重要ですが、ライフプランに合わせた保障を見直すことも重要です。担当者の意見を参考にしつつ、ご自分の家族を守るための保障を作っていきましょう。

契約内容を精査して遺族への負担を最小限に抑えよう

生命保険は、ご自分に万が一のことがあった場合の家族の生活を保障するためのものです。しかし、受け取る保険金が少なければ、遺族の生活の保障は難しくなりますし、逆に、多くの保険金を受け取った場合には、相続税などの課税が多くなってしまいます。 保険会社の担当者にシュミレーションなどをしてもらい、現在の必要保障額の割り出しや今後のライフプランなどを参考にしながら、保険金額を設定しましょう。 遺族の負担をできるだけ少なくするためには、こまめに保険内容を確認しておき、ライフプランの変化に合わせた保険金額の設定を行いましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。