厚生年金基金を知る。豊かな老後を送るために今からできること

公的な国民年金や厚生年金に対し、厚生年金基金は私的な年金ともいわれます。基金独自の加算部分があるなどのメリットがある一方で、複数の厚生年金基金に加入していた場合それぞれの基金に給付の請求をしなければならないなどのデメリットがあります。

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厚生年金基金の形態

厚生年金保険法により設立した「特別法人」

厚生年金によく似た制度で厚生年金基金と呼ばれるものがあります。厚生年金基金制度は昭和40年6月、厚生年金の給付改善と厚生年金基金制度の創設を主とする厚生年金保険法の改正により成立した法律。昭和41年10月よりスタートした、老後の生活をより豊かにするための年金制度です。 厚生年金基金は厚生年金保険法によって設立が認められている「特別法人」。企業や同業者の組織で「厚生年金基金」という特別法人を設立し、運営します。基金の独自の年金を給付、福祉事業を行うなど加入員や年金受給者の生活を豊かにする制度です。国から特別監督規制を受けることになっています。 厚生年金基金に加入している企業の事業主とその企業に雇用される被保険者で構成されます。

企業が行う企業年金の一種

日本の年金制度は家に例えると三階建てといわれます。国民年金、厚生年金、企業年金の三階建てになっています。まず1階部分が国民年金で、基礎年金とも呼ばれます。2階部分が厚生年金、共済年金で企業で働く人は必ず加入する年金。厚生年金の被保険者は必ず国民年金の第2号被保険者となります。3階部分が企業年金と呼ばれる厚生年金基金となります。 厚生年金基金は、企業が従業員の老後のために企業独自や従業員からの積み立てにより、資金を拠出、運用、支給する制度。厚生年金基金は企業年金として、公的な年金制度の厚生年金にプラスされます。私的年金と呼ばれることもある制度です。 厚生年金基金に加入できるのは会社。勤務している会社が厚生年金基金に加入していなければ、そこに勤めている方は厚生年金基金に加入することはできません。個人での加入はできない制度です。 平成25年6月に「公的年金制度の健全性および信頼性の確保のための厚生年金保険法の一部を改正する法律」が成立。平成26年4月施行された法律により、他の企業年金制度への移行が促進され、新たな厚生年金基金の設立は認められなくなりました。

会社が厚生年金基金に加入していると自動的に加入

会社員の場合、国民年金と厚生年金の2つに加入していることになります。厚生年金保険料の中に国民年金保険料も含まれているので、別途国民年金保険料を支払うことはありません。 厚生年金基金に加入している会社で働く場合は、自動的に基金の加入員となり、加入員証が交付されます。加入員証は、一生通じて変わらないものです。大切に保管しましょう。 厚生年金基金に加入している場合、厚生年金の保険料も合わせて厚生年金基金に納付。厚生年金基金に加入している場合と加入していない場合では、保険料の納付先や支給元が国か厚生年金基金の違いになりますが、納付総額に変わりはありません。 厚生年金基金は、企業年金を給付する目的で設立されている特別法人で、その加入方法は会社が基金に加入することが前提となっています。厚生年金基金に加入している企業で働く場合は自動的に加入。個人単位での加入は認められていません。

設立形態は3種類

基金を設立できるのは、厚生年金保険の適用事業所の事業主。単独で設立する単独型と、2つ以上の企業が共同で設立する場合があります。 ☑ 単独型 企業が単独で基金を設立、運営され1,000人以上の加入者が必要とされている基金になります。基金の名称としては企業の名前の厚生年金基金になっています。 ☑ 連合型 主力企業を中心に資本関係や交流がある企業グループで共同設立し運営します。1,000人以上の加入者が必要とされます。名称にグループ会社の名称の入った基金の名前になっています。 ☑ 総合型 同業種などの一定のルールのもとに中小企業が集まり共同で基金を設立し運営します。5,000人以上の加入者が必要とされます。名称に業種名が入った基金の名前になっています。 厚生労働基金の設立には厚生労働大臣の認可が必要となります。また、各事業所ごとに被保険者の1/2以上の同意が得られる規約があることなどが申請するには必要です。 また、給付の形態も基金によって異なります。 ☑ 代行型 給付する年金の計算式は老齢厚生年金と同じ方式を使用。基金独自のプラスアルファを加算することで老齢厚生年金よりも給付水準が高くなります。 ☑ 加算型 最も多く採用されている方式。老齢厚生年金と同じ方式で計算された基本部分と、基金独自の設計でされた加算部分を合わせて給付されます。 ☑ 共済型 旧共済組合の年金制度に類似していることから共済型と呼ばれています。別名「融合性」とも呼ばれます。代行部分とプラスアルファ部分が一体となったものです。共済型は加算型の一種なので、代行部分以上の給付が受けられます。

厚生年金基金に加入するメリットとデメリット

加入期間が1ヶ月以上あれば期間に見合う額を支給

厚生年金基金は、1ヶ月以上の加入期間があれば受給額が発生します。加入期間が少なければ支給される金額は少ないですが、受給要件は厚生年金よりは緩和されています。 会社単位で加入する厚生年金基金は、1ヶ月でも加入していれば年金は貰うことができます。国民年金のように最低10年保険料を納めないと給付されないという制限がありません。加入記録があれば、支給の対象になります。 会社や基金が存続している場合は、勤務していた会社に問い合わせをしてみましょう。もし、勤続年数が少ない場合や、基金そのものが存続していない場合は、企業年金連合会に記録が移行していますので企業年金連合会に問い合わせてみましょう。

本人が死亡しても遺族に一時金が支払われる

年金の支払いには第一年金と呼ばれる生涯支払われる終身年金と第二年金と呼ばれる一定の期間だけ支払われる有期年金との2タイプがあります。加入者や脱退一時金の支給繰り下げを申し出ていた方が亡くなった場合、遺族に一時金が支払われます。 ☑1. 加入期間が1年以上の加入者が亡くなった ☑2. 加入期間が1年以上15年未満の人が資格を喪失した人が亡くなった ☑3. 加入期間が15年以上の人が60歳未満で資格を喪失した人が亡くなった ☑4. 年金の受給権者が、第一年金の受給開始15年未満で亡くなった ☑5. 第二年金の選択給付期間(5年、10年、15年)を経過せずに亡くなった 加入者や脱退一時金の繰り下げを申し出ていた方に関しては、遺族に一時金が支払われます。年金を受給していた方は、残余期間分が一時金として遺族に支払われます。

加入者が結婚または出産をすると祝品を貰える

厚生年金基金は加入者の福利事業も行います。基金により規定は異なりますが加入者が結婚した場合や出産した場合、記念品や祝い金を貰うことができます。 加入者が死亡の時は弔慰金。遺族に死亡弔慰金が支払われます。弔慰金の金額は基金への加入期間により異なります。 申請は所属の企業を通じて行います。公的な書類が必要な場合も。加入者の資格を喪失しても、3ヶ月以内であれば支給対象になる可能性もあるので、企業へ確認してみましょう。

受給には申請が必要

厚生年金基金は貰い忘れが非常に多いといわれています。その理由の1つとして、厚生年金と名前が似ているため、厚生年金に加入していることは理解しているが、厚生年金基金に入った意識が薄いため貰い忘れが多いといわれます。 そのほか、別々に請求しなければならないことを知らない、複数の会社に勤務経験があり、それぞれに請求しなければならないことを知らないなどです。 転居をしているなどの場合は注意が必要です。企業年金連合会からの通知は、厚生年金基金に加入していた会社に勤務していた当時の住所に届きます。通知が受け取れずに請求が漏れてしまうこともあります。受給前に一度確認しましょう。 受給資格が生じたら、厚生年金基金の加入歴をきちんと把握し貰い忘れがないようにしましょう。厚生年金の一部も厚生年金基金が代行しています。基金への請求を忘れてしまうと、年金の大部分を受け取れないことになってしまいます。

厚生年金基金は解散する可能性がある

平成26年4月、厚生年金基金の解散、制度移行を促すための改正厚生年金法が施行。この法律により、平成26年8月末日で508基金のうち62%の315基金が厚生労働省から解散または代行返上の内諾を受け返上、解散の作業に入りました。 資金運用に健全とされる基金は少なく、とくに総合型の基金では財政の悪化が目立ち、運用損失から積立金が不足してしまう事態になっています。平成24年9月、厚生労働省はAIJ投資顧問の年金消失事件を機に厚生年金基金の制度廃止を決定、平成26年4月より基金の新設は認められられなくなりました。 財政難の基金は解散を促されます。基金が解散すると、厚生年金の上乗せの部分は消滅。現時点で財政が健全な基金でも、代行部分の債務の1.5倍、最低積立基準額以上の積立水準を確保しなければならないなど高いハードルが設けられています。 最近では、厚生年金基金に代わって「確定拠出年金(401k)」に移行する企業が増加。企業型確定拠出年金は、企業が掛金を全額負担しますが、運用は従業員が行います。個人版は個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)とよばれます。 厚生年金基金が解散した場合、今までの保険料がなくなるということはありません。厚生年金の部分は企業年金連合会より支払われます。基金独自の加算部分については、基金に加入している加入会員に分配、一時金として受け取るか、将来年金として受け取るかの選択は、加入会員がそれぞれ選択します。

厚生年金基金に加入しているか確認する方法

給与明細を見る

給与明細書は控除の金額も記載しています。「厚生年金基金掛金保険料」や「基金掛金」などの項目で、控除の金額が記載されている場合、厚生年金基金に加入しています。ただし「基金掛金」の記載については、ほかの企業年金の可能性もあるので確認を必要しましょう。 そのほか、基金によっては「厚生年金基金だより」などの機関誌を発行しているところもあります。この「基金だより」が送付されてくるのであれば基金に加入してると考えられます。ただし、最近はこの「基金だより」を発行しない基金が増加しています。 日本年金機構より年に一度、誕生月に送付される「ねんきん定期便」にて、年金加入記録を確認することもできます。

会社の担当者に確認

自分の会社が厚生年金基金に加入しているかは会社の人事、総務の担当者に確認しましょう。年金基金の相談の窓口として受付けてくれます。 会社の人事や総務の担当者は、幅広い業務を行います。社員を募集、入社、退職に関する業務や給与計算、社員のさまざまな届出も扱います。業務の中に福利厚生に関する業務も含まれております。厚生年金基金は福利厚生。自分が厚生年金基金に加入しているかどうかが、わからないときは勤務先の人事、総務に確認しましょう。

健康保険組合の場合は加入していることが多い

必ずしも健康保険組合に加入しているから、厚生年金基金にも加入しているとはいえませんが目安にはなります。同業者などが集まって運営する健康保険組合に加入している場合は、厚生年金基金に加入していることが多いです。 健康保険証を確認してみましょう。保険証の保険者の欄に「健康保険組合」の記載があれば健康保険組合に加入しており、「全国健康保険協会」などの記載があれば健康保険組合に加入していません。 ただし、最近では健康保険組合に加入していても、厚生年金基金には加入していない場合も多くなってきています。勤務先の人事、総務の担当者に確認してみましょう。

会社の就業規則または退職金規程などを確認する

会社の就業規則、退職金規程を確認しましょう。福利厚生や退職金の項目に「規約型企業年金規約」「企業年金規約」「確定給付企業年金法」などの記載があれば厚生年金基金に加入していると考えられます。 また、社内制度について説明している資料を確認。「企業年金ハンドブック」「福利厚生ハンドブック」などの名称で発行し、社内制度の概要を記載しています。労働組合が発行している場合も。 最近では、企業内のシステムに就業規則や退職金規程を掲載している企業もあります。一度閲覧してみましょう。

パート社員や契約社員でも加入している場合がある

パート社員や契約社員でも、一定の要件を満たしていれば健康保険や厚生年金や雇用保険に加入しなければなりません。会社や自分で決めるのではなく強制加入となります。 一定の要件とは、1日または1週間の会社で定められた労働時間が正社員の概ね3/4以上か、1ヶ月の会社で定められた労働時間が正社員の概ね3/4以上である場合。そのほか、平成28年10月より、パート社員、アルバイトの社会保険加入の条件が緩和されました。会社の規模が500人以上となる規模の会社は「特定適用事業所」と呼ばれます。 週20時間以上働くパート社員で1年以上の雇用契約、契約期間が決まっていない、契約更新の可能性がある契約を結んでいて、月額88,000円以上もらう場合は社会保険に加入することになります。 企業が厚生年金基金に加入している場合はパート社員でも加入している可能性があります。給与明細を確認する、人事や総務に問い合わせるなど確認してみましょう。

厚生年金基金加入員証はどんな時に使う?

厚生年金基金を受け取ることができる証拠になる

厚生年金基金に加入している会社に入社すると、自動的に厚生年金基金の加入員となり、基金加入員証が交付されます。加入員証に記載されている加入番号は一生涯のものになります。 加入員証は、年金給付の手続きを行う際に必要になります。請求書に添えて提出することになるので年金手帳と一緒に大切に保管しましょう。必要ないものと思い加入会員証を捨てることないようにしましょう。 年金の請求手続きに必要な書類として、生年月日に関する証明書か戸籍抄本などが必要な基金もあります。

企業年金記録確認サービスを利用できる

平成29年4月より、厚生年金基金に加入していた方は企業年金連合会のホームページから、年金についての確認が可能になりました。基礎年金番号、カナ氏名、生年月日が完全に一致している記録の有無が確認できます。 加入していた基金の名称や基金の記録、年金額などの確認はできませんが、記録の有無の確認ができた方は「住所変更」「移換完了通知書」「年金の引継ぎのお知らせ」の再発行についての手続も可能になります。 厚生年金基金によって異なりますが、10年または15年未満の勤務期間の場合、企業年金連合会に記録が移行されています。転職などで定められた年数に満たない勤務期間の場合は、給付の申請も企業年金連合会にすることになります。 詳細はこちら

紛失したら再発行してもらう

厚生年金基金に加入すると、加入員証が交付されます。加入員番号は一生を通じて変わらないものなので大切に保管。 加入員の資格を喪失した場合でも、加入員証は大切に保管してください。加入員証は会社を退職した際に、年金手帳と一緒に返却されるものですが、必要ないものと思い破棄してしまう方もいます。将来、使用する大切なものです取り扱いに注意しましょう。 厚生年金基金加入員証を紛失した場合は、企業年金連合会に問い合わせを。企業名、生年月日、名前などで加入が確認されれば、確認通知書か加入員証を再発行してもらうことができます。

厚生年金基金の代行返上と解散の違い

どちらの場合も本体部分は国から支給される

厚生年金基金は3つの構造に分かれています。掛金の本体部分である「代行部分」、基金独自の上乗せ部分である「プラスアルファ部分」、基金独自の給付部分の「加算部分」。代行部分とプラスアルファ部分を合わせて「基礎年金」、加算部分を「加算年金」という場合もあります。 厚生年金基金は、企業から預かった掛金と従業員の厚生年金の一部を国に代わって運用を行う組織です。国に代わって給付も代行。厚生年金基金に加入している方は、年金を受け取るときに代行部分は基金から給付されますが残りの部分は国から支給されます。 代行返上は、基金が国の代わりに給付していた代行部分を国に返すことです。代行部分は通常の厚生年金になり国から支給されることになります。基金独自のプラスアルファ部分は残ります。解散は、すべての給付をやめてしまう方法。しかし、代行部分は国に返却するので、通常の厚生年金として国から支給されることになります。

プラスアルファも受け取れる「代行返上」

厚生年金基金以外にも、いくつかの企業年金制度がありますが、厚生年金基金はほかの企業年金とは異なり「代行部分」と「独自部分」に分かれています。 代行部分では、国に代わり厚生年金の保険料を運用し、掛金に見合った金額を国に代わり給付。厚生年金基金に加入すると、国に納める厚生年金保険の一部を基金に納めることになります。基金では、その厚生年金保険料と厚生年金基金の掛金にをもとに運用しています。 厚生年金基金で国に代わり給付を行うのは、厚生年金の中の老齢厚生年金の一部。そのほか、基金ごとにプラスアルファ部分と呼ばれる上乗せを行うことになっています。プラスアルファとは企業独自の代行部分以外の上乗せのことです。 平成14年4月からは「代行返上」という制度が導入。厚生年金基金が支給していた老齢厚生年金の一部を国に返すことで、厚生年金基金で代行返上された場合、代行部分以外のプラスアルファ部分を新しい企業年金制度である確定給付企業年金に資産が引き継がれます。 代行返上がされた場合、老齢厚生年金の請求先は国になります。プラスアルファの部分については、資産を引き継いだ確定給付企業年金に対して請求します。代行部分は国からの給付になりますが金額は変わりません。

プラスアルファが消滅する「解散」

平成26年4月に施行された「改正厚生年金保険法」。5年間の特例を設け、財政状態の悪い厚生年金基金は解散を促されることになります。安定した運用ができず深刻な財政難の基金は、特例解散制度により今後解散されることになります。 解散の仕方は基金により異なります。厚生年金は国から給付されますが、代行部分以外のプラスアルファの部分は消滅。基金が解散するときに財産が残っていれば、一時金として分配され終了となります。 注意しなければならないのは、もとの基金の条件によっては給付額が減額されてしまうなどの条件が悪化してしまう場合があることです。厚生年金基金は代行部分を「再評価」を行いません。 「再評価」とは、過去の給与額を現在の物価に計算し直す作業のことですが、現在の物価が以前よりも高ければ問題はありません。しかし過去より物価が下がっている場合、年金の支給額が少なくなる可能性があります。

自分の会社が加入しているか今一度確認してみよう

厚生年金基金は、厚生年金基金に加入している会社に勤務していれば自動的に加入員となります。企業単独で設立、関連企業で設立、同業種での設立の3つの種類があります。 厚生年金に上乗せといったプラスアルファ部分があり、老後の豊かな生活を送るうえでの大切な資金源。そのほかに、福祉事業を展開していて加入員が結婚、出産などしたときには、申請すると祝い金を貰えるなどの特典があります。 近年、少子高齢化で年金受給者が増えたことと、厚生年金基金の運用が上手くいかず積立資金が減少する財政難の基金が増えたことから、国は厚生年金基金の段階的な廃止を決定しました。代わりの企業年金に移行する動きもありますが、老後の資金は年金だけに頼るのではなく、自分でも複数の資金源を確保することが大切になります。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。