【加給年金と振替加算の支給条件】いつからいくらもらえるかを確認

厚生年金の加入者は老後に老齢厚生年金をもらいます。家族を対象として支給される家族手当のようなお金、それが加給年金です。支給される対象なのか、どのくらい支給されるのか、また申請はどうやってするのか、複雑な条件を整理して詳しく理解しましょう。

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加給年金の条件と手続き

対象者とその受給条件

厚生年金の加入期間が、20年以上の年金の受給権者が65歳になると、配偶者か子どもに支給される加給年金。受給される条件は、年金受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者で、厚生年金の加入期間が20年未満であること、18歳未満の子ども、そして配偶者と子どもの年収が850万円未満であることです。 正確には、将来にわたって850万円以上の年収が見込めないと認められることです。年金の受給権者の年収が、それよりもかなり低くても認められるということになっています。たとえば、年金受給権者の年収が300万円で配偶者の年収が800万円であっても、生計を維持されていることになります。

配偶者に対しての条件

加給年金は、年金受給権者の配偶者に支給されます。対象となる配偶者には年齢条件があって、65歳未満の人を対象として支給されます。配偶者に支給される基本的な金額は、22万4,300円です。 配偶者の年齢が若ければ若いほど、長期間もらい続けることができます。なお、大正15年4月1日より前に生まれた人は、旧年金法の適用を受けていて、年齢の制限はありません。したがって、例外として65歳以上になっても支給されるのです。 配偶者の老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上、または男性は40歳から、女性であれば35歳から15年以上(共済組合などの加入期間を除く)の人の加給年金は停止されます。退職年金の組合員期間が20年以上の人や、障害年金を受けている人も同様に支給停止されます。 これに加えて、特別に加算される特別加算があります。これは、厚生年金の受給権者の生年月日に応じて変動し、昭和18年4月2日以後に生まれた人は、最高額が支給されます。

子どもに対しての条件

年金の受給権者の子どもに支給される年齢の条件としては、18歳までとなります。正確には、18歳になってから年度末(3月31日)までです。また、障害等級が1級または2級の子どもであるときの年齢条件は、20歳未満ということになります。 子どもの数は何人いても支給されます。ただし、何人目かによって支給額が変わります。一人目と二人目が22万4,300円。3人目以降は、一人につき74,800円と決まっています。一人目と二人目が配偶者と同じ22万4,300円で、二人いれば44万8,600円となり、金額的にはかなり高額といえます。 配偶者の年齢制限に関しては、65歳未満ということだけです。それに比べて、被保険者の年齢が、65歳時点で子どもが18歳ということは、かなり厳しい条件といえるでしょう。しかし、高齢で結婚して子どもが生まれるなど、あり得ないケースではありません。

必ず手続きが必要

加給年金を受給する場合は、届出が必要です。届出をしないと、支給されないので注意してください。必要な書類としては、老齢厚生年金、退職共済年金、加給年金額加算開始事由該当届。この様式は、日本年金機構のホームページでダウンロードできます。または、全国の年金事務所でもらうといいでしょう。 必要な添付書類としては、支給される人の戸籍謄本か戸籍抄本、住民票の写し(世帯全員で、続柄と筆頭者が記載されているもの)、加給年金の対象となる人の所得証明書か、非課税証明書(配偶者、子どもの分)が必要です。 戸籍謄本などは、年金の受給権者と加給年金の対象者である配偶者や、子どもとの身分関係証明のためです。住民票で確認するのは、生計が同一であるかの確認。所得証明などは、年金の受給権者に加給年金の対象者(配偶者、子ども)が、生計を維持されているかを確認するためのものです。

振替加算の受給資格と金額

配偶者が年上のとき

加給年金は、年金の受給権者が65歳になったときに、加給年金の対象者が配偶者であれば、対象者の年齢は65歳未満となっています。年上の配偶者は、年金の受給権者が65歳の時点で、すでに65歳よりも上の年齢になっています。したがって、支給の対象からは外れてしまいます。 しかし、配偶者が年上であっても、支給されるお金があります。それが振替加算。ただし、年金の受給権者が65歳になった時点で申請をしないと、支給されません。振替加算は、老齢基礎年金と同時に支給されます。 サラリーマンの妻であれば、国民年金の第3号被保険者となります。しかし、独身の時代に年金保険料の未納があると、老齢基礎年金の支給額が極端に少ないことや、受給権が得られないことがあります。 65歳以降の配偶者に支給されるのは、老齢基礎年金と振替加算です。年齢によっては、振替加算が支給されないこともあり、老齢基礎年金だけになってしまいます。老後の生活を考えて、年金の保険料はきちんと払っておきたいところです。

加給年金の代わり

振替加算は、加給年金から移行したようなものです。加給年金は、加給年金の対象者の配偶者が、65歳になるまで受給権者に支給され、それ以後振替加算に移行されます。したがって、配偶者が年上であれば、65歳になった時点ですぐに受給することができるのです。 ただし、配偶者自身が厚生年金に20年以上加入していた場合、厚生年金の受給権者となります。その場合は、加給年金も振替加算も支給されません。これは、障害年金を受けている場合も同様です。 しかし、障害年金を受けて振替加算の支給が止まっている場合は、障害年金を受給しなくなったときに、支給が開始されます。振替加算には、加給年金にはない利点があります。加給年金は65歳までの支給ですが、振替加算は支給が決まってしまえば、本人の老齢基礎年金に加え、一生涯受け取れるのです。

加給年金よりは少ない

振替加算は、生年月日が昭和41年4月1日よりも後に生まれた人には、支給されません。逆に、生年月日が大正15年4月2日〜昭和2年4月1日の人には、年額22万4,300円が支給されます。振替加算は、生年月日が若い人ほど低くなります。 加給年金の配偶者への支給額は、22万4,300円です。振替加算は、最高額が年額22万4,300円なので、金額だけ見れば同額です。しかし、加給年金のほうは、対象の配偶者全員に22万4,300円が支給されるのに対し、振替加算は最高額で、22万4,300円です。 たとえば、昭和20年5月生まれの人への振替加算支給額は、11万580円。ほとんどの人は、最高額の22万4,300円よりは低くなります。加給年金に比べると、金額はかなり少なくなりそうです。さらに、加給年金は、年金の受給権者の生年月日に応じて、特別加算も支給されます。その場合、金額はさらに大きくなります。

対象者の年齢によっては特別加算

加給年金の特別加算は、年金の受給権者の年齢によって、支給される金額が変わるのです。昭和18年4月2日以後の年金の受給権者には、最高額として16万5,500円が支給されます。段階的に金額が低くなっていき、昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日の場合は、33,100円が支給され、それより以前に生まれた人には、加算されません。 特別加算は、これから支給が始まる生年月日の若い人のほうが、金額が高くなるように設定されています。昭和18年4月2日以降に生まれた人であれば、基本的な金額とあわせて年間38万9,800円。月額にして、32,483円もの金額が支給されます。 生年月日の若い人のほうが、特別加算の支給額が高く設定されている理由は、生年月日が若い人になるほど、厚生年金の計算をするときの乗率が低く設定されているからです。ある年齢層までは、若い世代の人になるほど年金額が低くなります。その不公平感を、ある程度緩和するための調整が特別加算です。

細かい条件が多い

加給年金を支給されるための条件は非常に多く、年金の受給権者の条件や、支給される対象となる配偶者や子どもの条件。さらに、それぞれの年齢まで細かく定められています。振替加算にいたっては、さらに細かい年齢設定がされています。 たとえば、振替加算の場合の年齢条件は、大正15年4月2日〜昭和2年4月1日、それ以後1年ごとに支給額が決められて、昭和41年まで細かく設定されています。特別加算では、年金受給者の年齢によって、支給額が細かく定められています。 大正15年4月1日が基準で、この前後によって、支給条件が異なるケースがあります。この生年月日の人は、旧年金法が定められた時点ですでに60歳なので、旧年金法で支給される年金が決まっていました。のちに新しい年金法に改正されましたが、この時点で金額が減るなどの不利益がある場合は、旧年金法の適用のままになるケースがあります。 全ての世代を想定して制度を作っているせいか、非常に細かい条件が設定されています。対象となる人が、自分自身に当てはまる条件を、正確に把握することが大切です。

条件をしっかりと確認して忘れずに申請をしよう

受給権者の被保険者期間が20年以上で、対象者はその配偶者と子どもです。受給権者が65歳時点での配偶者や子どもの年齢、生計を維持され、同一世帯かを確認。受給権者の年齢によって、特別加算の支給もされます。 対象者が厚生年金の受給権者であって支給されないなどの場合は、ある意味仕方がないのかもしれません。しかし、それ以上に支給されるはずのお金が、支給されないことのほうが問題です。それぞれに当てはまる条件を確認して、支給対象であれば、忘れずに申請するようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。