出産手当金の振り込みはいつなのか。上手に育休制度を活用しよう。

働いている女性にとって、妊娠や出産は、大きな分岐点となります。出産で働けない期間、給料はどうなるのか、その間の生活はどうしよう…など多くの不安がでてきます。そんなときに出産手当金を利用することで、育休中の生活をカバーすることができます。

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出産手当金について知っておきたいこと

産休中の収入をカバーしてくれる補助金

最近では、女性の社会進出も進み、働いている女性も多いため、結婚していても共働きをしている家庭が多くなってきています。そのため、妊娠をきっかけに会社を退職するのではなく、産休や育休を取得するというケースが増えてきています。産休や育休を上手に利用することで、一時的に休職状態になり、子育てに専念することができますが、いままで共働きをしていた家庭にとって、一番気になってしまうのは、休職中の給料です。 出産手当金というものは、ときには、産休手当金とも呼ばれることがあり、産休や育休中の給料をカバーしてくれるお金になります。そのため、妊娠して、働くことができなくなってしまっても、産休や育休を取得することで、通常の給料の代わりに、補助金を受け取ることができる制度になります。

勤務先の健康保険加入者が対象

産休や育休中に、出産手当金を受け取るためには、勤務先の健康保険の保険料を、自身が払っている場合か、保険会社の指定された条件を満たして退職した場合か、という2つの条件が必ず必要となってきます。 また、正社員として働いている人だけでなく、自分で健康保険の保険料を払っているような契約社員やパート、アルバイトの人なども、出産手当金を受け取ることができる対象となります。 出産手当金を受け取るためには、基本的には、出産によって産休や育休を取得することで、仕事を休み、会社から給料が支払われていない状態になることが、最低条件となるわけです。 出産手当金を受け取る場合に注意が必要なのが、あくまでも勤務先の健康保険に加入している場合であって、国民健康保険の加入者や家族の扶養に入っている人は、出産手当金を受け取ることができる対象者ではないため、注意が必要です。

産休中に退職していてももらえる場合も

出産手当金を受け取る条件は、妊娠によって産休や育休を取得することで、仕事を休み、会社から給料が支払われていない場合と紹介しましたが、産休や育休中に退職した場合でも、出産手当金をもらえる可能性もあります。 この場合、出産手当金をもらうためには、勤務先の健康保険に1年以上加入している状態であること、会社の退職日が出産手当金の支給期間内に入っていること、退職日に出勤していないこと、これら3つの条件を満たしているときに限り、出産手当金を受け取ることができる可能性があります。 ここでいう、勤務先の健康保険に1年以上加入している場合というのは、1年間継続して勤務先の健康保険に加入している場合になるので、注意が必要です。

流産などでも妊娠期間が4ヶ月以上なら受給できる

出産手当金は、妊娠期間を4ヶ月超えて、正常に分娩できなかった場合でも、受け取ることができます。この場合、出産手当金の受け取りの条件には、妊娠している期間が4ヶ月以上、つまり85日以上、継続していれば支払われるのです。 そのため、妊娠4ヶ月を過ぎてから、流産、早産、死産などの出産トラブル、人工中絶をせざるを得ない場合になってしまっても、出産手当金を受け取ることができます。そのため、妊娠期間が4ヶ月未満の場合は、出産手当金を受け取る条件を満たしていないため、受け取ることができない仕組みになっています。

出産手当金の申請の流れ

1. 出産予定日がわかったら勤務先に受給資格を確認

妊娠していることがわかったら、必ず産婦人科に行き、正常な妊娠かどうかを確かめるだけではなく、出産予定日を計算してもらい、決めてもらうことができます。出産予定日が決まることで、正常な妊娠という判断が医師から出されたことになり、母子手帳がもらえるようになります。 そのため、出産予定日がはっきりとわかったら、必ず勤務先に出産手当金の受給資格があるかどうかの確認をするようにしましょう。まれに、加入している健康保険によっては、会社の健康保険から出産手当金を受給することができない場合もあるため、必ず確認をするようにしましょう。

2. 産休に入る前に勤務先から申請書をもらう

出産手当金を受け取るためには、出産手当金を申請するための申請書を、産休、育休に入る前に勤務先からもらうようにする必要があります。多くの勤務先では、会社側が申請書を準備してくれる場合が多くなっています。 しかし、ごくまれに、自分で申請書を準備するようにいわれる場合もあります。そのため、自分で準備するようにいわれた場合は、全国健康保険協会のサイトにある申請書をダウンロードすれば、出産手当金の申請書を入手することができます。

3. 出産で入院するとき申請書を持参、医師に証明の記入をお願いする

出産をするときになると、普通分娩、帝王切開ともにそれぞれの病院が定めた入院日数を病院で過ごす必要がありますが、その際に忘れずに申請書を持っていくようにしましょう。 出産手当金の申請書には、入院中に医師が記入するべき欄があるため、記入してもらう必要があります。このときに、病院によっては、数千円ほどの文書料がかかってしまう場合があるため、入院する前に、出産する予定の病院に確認しておくと安心です。 いざ入院するときに、バタバタして忘れてしまうことがないように、余裕をもって申請書を事前に荷物の中にいれておくことがおすすめです。

4. 出産後勤務先に申請書提出

無事に出産が終わり、産後56日を過ぎたら、出産手当金の申請書を勤務先に忘れずに提出するようにします。その際に、勤務先にも記入してもらう欄があるため、必ず記入してもらうようにしましょう。出産手当金の申請書の場合は、協会けんぽの窓口に申請書を提出すれば、申請手続きを引き継いで行ってくれます。 また、場合によっては、勤務先の健康保険の担当者に提出すれば、そのまま出産手当金の申請手続きを行ってくれる場合もあります。そのため、出産前に、申請書の提出方法を勤務先に確認しておくとよいでしょう。

5. 出産手当金が振り込まれる

出産手当金の申請書を提出し、記入漏れや間違いがなければ、提出してから2週間から2ヶ月の間に、指定した銀行口座に振り込まれます。一般的には、産後2ヶ月から4ヶ月頃に振り込まれる場合が多く、申請書を出してすぐに振り込まれるわけではないため、振り込まれるまでの資金はしっかりと準備しておくと安心です。 出産手当金を全額もらうには、産休を開始してから2年以内と決まっています。2年を過ぎてしまってから出産手当金を申請しても、1日ごとにもらえる額が減っていってしまうため、2年以内に手続きを行うようにしましょう。

出産手当金はいつもらえるか

支給が決まると出産手当支給決定通知書が来る

出産手当金の申請書を提出し、出産手当金の支給が決まると、勤務先で加入している健康保険会社から出産手当支給決定通知書というものが届きます。一般的には、出産手当支給決定通知書が届いてから、指定した口座に出産手当金が振り込まれます。 自宅に出産手当支給決定通知書が届かない場合は、職場に届いている可能性もあるため、しばらく待っても自宅に届かない場合は、確認するようにしましょう。

産後2ヶ月から4ヶ月後に振り込まれる

出産手当金というのは、出産して産休が終わってから勤務先に提出します。そこから勤務先を通して、健康保険会社に申請書を出すため、すぐに振り込まれるわけではありません。 一般的には、申請を出してから2週間から2ヶ月程度と、振り込まれるまでにばらつきもあり、産後2ヶ月から産後4ヶ月頃に振り込まれるケースが多くなっています。出産には、出産費用など多くのお金が必要となってきますが、振り込まれるまでのお金はしっかりと準備しておく必要があります。

出産手当金はいつ申請するか

申請のタイミングは2パターン

出産手当金を申請するタイミングは、2パターンあり、基本的には、産前と産後の産休の日数を合わせたものを、一括で受け取る場合が多くなっています。ですが、出産した病院で医師に記入してもらったり、勤務先に記入してもらった後に保険会社に提出するなど、さまざまな手続きを提出までに挟むため、かなりの日数がかかってしまいます。 そのため、少しでも早く出産手当金が欲しい場合は、申請書を2枚用意して、産前と産後で2回に分けて申請することもできます。これにより、産前の分の出産手当金を受け取ることができ、一括で申請するよりも、1〜2ヶ月はやく受け取ることができます。

産後56日が経過してから申請

出産手当金を、産前分と産後分をまとめて申請する場合は、産休を明けてからでないと申請を出すことができません。そのため、産後56日が過ぎてから申請する必要があります。 この場合、申請を出してから、さらに約2週間から2ヶ月後に振り込まれることが多いため、申請を出してから出産手当金を受け取るまでに、かなりの日数がかかってしまうというデメリットがあります。 そのため、産休中の生活費を出産手当金で賄おうと考えている人は、振り込まれるまでに時間がかかるため、注意が必要です。

産前と産後2回に分けて申請

出産手当金を一括で受け取る場合は、申請を出すのも産後になってしまうため、手続きにも時間がかかり、受け取るまでにかなりの日数がかかってしまいます。 そのため、少しでも早く出産手当金を受け取りたい場合は、産前にもらうことができる分の手当金と産後にもらうことができる分の手当金をそれぞれ2回に分けて申請することで、産前にもらうことができる分の出産手当金を早く受け取ることができるというメリットがあります。 この場合は、出産手当金の申請書を2枚用意する必要があり、2枚とも医師と勤務先に記入してもらう必要があります。また、産前と産後のそれぞれの期間分の申請時期は、会社の給料や締め日によって変わってくるため、確認する必要があります。

申請を忘れても2年以内であれば全額請求可能

出産後は、慣れない新生児との生活にバタバタしてしまい、出産手当金の申請を忘れてしまっていたという人もいるのではないでしょうか。出産手当金の場合は、産休開始の翌日から2年を過ぎていなければ全額もらうことができます。 2年以上経ってしまってから申請することもできますが、その場合は1日過ぎるごとに1日分の手当が減ってしまうため、注意が必要です。

出産手当金はすぐには振り込まれないことを覚えておこう

ここまで、出産手当金についてと、出産手当金の仕組みについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。 現在では働く女性が多くなっている中、妊娠や出産を機に退職せざるを得ないことや、働けなくなってからの給料のことを考えると、なかなか子どもを生むことをためらってしまうことも多くなります。 ですが、退職するのではなく、産休や育休という形で、出産手当金という制度を利用することで、休職中の生活の面もカバーすることができます。 とても安心な出産手当金という制度ですが、申請の仕方によっては、振り込まれるまでに時間がかかってしまうというデメリットもあります。そのため、出産手当金が振り込まれるまでの期間のお金は、あらかじめ準備しておくと安心です。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。