出産手当金の申請条件や受け取る資格と支給日が知りたい

出産を控える女性にとっては子どもを産むということだけでも大変ですが、お金のことも気がかりですね。 産休明けにどうやって働くのか、出産や育児にどれくらいお金が必要なのか気になることは山積みです。 出産を控えた女性が気になる出産手当金の条件について知ってみましょう。

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出産手当金の受給条件について

出産手当金を貰える人

妊娠4ヶ月以上継続した人で、出産手当金を貰える人の条件は2つあります。ひとつは、勤務先の健康保険に加入していることです。 雇用形態が正社員であっても、パートなどであっても健康保険に加入していることが条件になります。そして、もうひとつの条件は産休中に給料が発生していないことです。 出産にあたって会社を休んでいる場合に産休手当が出る会社もありますが、手当をもらっているだけであれば出産手当金を貰うことはできます。 しかし、その分の額は減給されます。もしも会社から出ている産休手当が出産手当金を上回る場合は、残念ですが出産手当金を貰うことはできません。 では、体調不良などで傷病手当金を受給している場合はどうなのでしょうか。傷病手当を受給中であっても出産手当金を受給することは可能です。 しかし、同時に受給することはできないので出産手当が優先されます。傷病手当金より少なくなってしまうケースには、差額も保証されるようになっています。 出産手当金を支給する目的は、健康で安全に出産してもらえるように母親を守る為のお金です。出産を控えながら働くのは、安全な出産を妨げる要因になります。その期間のお金の補償にあたるのが、出産手当金なのです。

出産手当金を貰えない時

では、逆に出産手当金をもらえない人というのはどんな条件があるのでしょうか。出産手当金をもらえるのは、勤務先の健康保険に加入していることです。逆にもらえないのは、勤務先の健康保険に加入していない個人で健康保険に加入しているケースです。 そして、旦那さんの扶養に入っている場合も出産手当金をもらうことができません。産休中に勤務先から給料をもらっている場合も出産手当金をもらうことができません。また、妊娠4ヶ月に満たなかった場合も、出産手当金はもらえません。

いろいろなケースでの出産手当金

在籍している人の出産手当金

健康保険の加入が一年以上で、現在も会社に在籍しているケースでの場合は、必ず被保険者であることが大切です。 会社に在籍し、旦那さんの扶養に入らず勤務先の健康保険に加入していることが条件です。出産手当金は、働けない人のためのものだからです。 そして、産休中に給料が発生していないことと、産休手当が出産手当金よりも少ない場合に支給されます。結婚をしていても扶養に入らずに出産手当金を貰う方がよいのか、扶養に入っている方が得なのかどうかは、個人判断になります。

退職した人の出産手当金

妊娠をしたことで勤務先を退職した人はどうなのでしょうか。この場合は退職したタイミングで変わってきます。 これには3つの条件がありその条件が満たされた場合には出産手当金が支給されます。 ひとつは、健康保険の被保険者でありその期間が一年以上であることです。 そしてもうひとつは、出産予定日の42日以内に退職をしていることです。双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は98日以内になります。 退職前の42日もしくは98日に退職日が含まれていなければ、いくら被保険者期間が一年以上だったとしても、出産手当金を受け取ることはできません。 最後の条件は、退職日に働いていないことです。この条件については、非常に間違ってしまいやすい認識ポイントなので気を付けるようにしましょう。 必ず退職日は、産休として出勤をしないことが条件になります。最後の日だからといって、出勤して働いてしまえば出産手当金をもらうことはできません。 出産を機に退職を考えている人は、必ず退職日の計算を間違わないようにしてください。

転職した人の出産手当金

転職後に妊娠が発覚し出産のために産休を取る場合は、どうなのでしょうか。これは、転職をしてからどのくらい働いていたかによって変わってきます。 もし、転職後の勤務先が一年未満の場合は注意が必要です。出産手当金の支給開始日前の期間が12ヶ月に満たないケースは他と計算が変わってきます。 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額か、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準月額を平均した額(協会けんぽの場合は28万円)を比べて額が少ない方を使用します。 健康保険組合によって金額がかなり変わってくることになるので、確認しましょう。 協会けんぽの場合で、前職の際に協会けんぽに加入をし離職期間が原則として1ヶ月以内であった場合は、転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。転職があった場合は、計算方法が違ってくるので確認する必要があるのです。

出産手当金の制度を利用するために

保険加入期間について

出産手当金制度を利用するための条件には、必ず被保険者であることが必要です。出産を機に退職を考えている場合は、加入期間のルールがあります。 退職をしてから出産手当金をもらう場合には、退職する前日までに社会保険に一年以上加入している必要があります。 出産をしても継続して同じ勤務先に戻る予定の場合は、加入期間についての条件はありません。被保険者であることだけが重要になってきます。社会保険への加入は、正社員でなくてもパートや契約社員でも加入できる会社もあります。 社会保険に加入できないケースは、期間限定であったり日雇いや労働時間のトータルが少ないケースにあります。まず、自分が受給資格があるのかを確認してみることが大事でしょう。

手当金を貰えるのはいつからか

出産手当金をもらえるのはいつからになるのでしょうか。出産手当金の支給期間は、産前と産後に分けて計算されます。産前休業の場合は、出産予定日を含む42日間(多胎妊娠の場合は98日間)となります。産後休業の場合は、出産翌日から56日間が受け取れる期間となります。 予定日に出産をした場合は、42日+56日の98日間となり、多胎妊娠の場合は、98日+56日間の154日間分となります。 予定日よりも早く出産となった場合は、予定日からその日数をマイナスした分となります。逆に予定日より遅く出産した場合は、予定日にその日数を足した分がトータルになります。 予定日よりも遅く出産した方が出産手当金は多くもらえますが、産休後の復帰が遅くなることを考えると、結果的に微々たる差となります。 なによりも、赤ちゃんが健康で元気に生まれてくれることが一番大切です。産後休業については、56日となっていますが、そのうち42日間は働いてはいけないと法律で定められています。 産後すぐにでも働きたいという女性もいます。しかし、労働基準法によって産後42日間は働いてはいけないと決まっているので、働けないのです。もし、43日目から働きたいのであれば、医師の診断が必要です。そして、もし43日目から働いた場合は産後休業は42日となります。

出産手当金の計算方法

出産手当でもらえる金額は、日給の2/3×産休の日数になります。日給の計算方法は、月給を30で割ります。 これが、標準報酬月額となります。報酬月額がどのように決まるかというと、毎年一回7月に4月から6月までの給料の平均額を割り出します。 報酬の対象となるのは、賃金・給料・賞与などの他にあらゆる手当や残業代などすべてが含まれます。 仮に標準報酬月額が20万円の場合は、日給=30万円÷30で1万円になります。 その場合は、出産手当金=1万円×2/3×98で65万3,366円となるわけです。 意外とバカにできない金額となるので、受給資格についてしっかりと覚えておくとよいでしょう。出産にはお金が掛かります。ちょっとした認識不足で受給資格がないということにならないようにしましょう。

出産手当金の申請の方法

出産手当金の届け出先や必要書類

出産手当金の申請はには、いくつかの書類が必要になります。実際に申請をするのは、出産後となりますが、勤務先で用意するものがあるので産休に入る前に事前にきちんと準備を進めましょう。以下が出産手当金申請に必要な書類等です。 ☑健康保険出産手当金支給申請書 ☑医師または助産師の証明書 ☑事業主の証明書 ☑振込先口座の情報 ☑役員会議議事録 ☑健康保険証 ☑母子手帳 ☑印鑑 申請書は、勤務先の健康保険の担当者に確認してみましょう。担当者が用意してくれる場合もありますが、そうでない会社もあります。 そんな場合は、管轄する社会保険事務所でもらうか協会健保のホームページからでもダウンロードが可能となっています。 医師もしくは助産師の証明書というのは、自身の出産に関する記録を示したものになります。 自分が出産した病院で入院の際に、申請書を提出し必要事項に記入してもらうようにしてください。 文章料として数千円掛かる場合もあるので確認しましょう。事業主の証明書は、勤務状況や賃金などの記録を示すものになります。 勤務先の担当者に申請書を提出し、必要事項に記入してもらいましょう。 出産後に受け取ってもよいですが、最終勤務日にもらえるようにしておくとスムーズかもしれません。 役員会議議事録は、役員などの役職で賃金台帳や出勤簿などがない場合に必要です。 申請する際には、会社によって方法が異なります。会社の担当者が取りまとめてくれるのであれば、担当者に任せれば問題ないでしょう。 もし、会社ではなく個人で提出するのであれば必要書類等を持って、自分で社会保険事務所に提出に行くことになります。

申請の請求期限

申請が無事に終わり、出産手当金がすぐに入ると思うかもしれませんが、実は実際にお金が支給されるのは申請後だいたい2ヶ月後となります。 出産手当金というのだから、出産後すぐに使えるために用意されるような気がしてしまいますが、実際は意外と遅いのです。 申請後というと、産後休業が終わったあとになるので早くても56日後に申請します。それから2ヶ月となると、実際は出産後4ヶ月後ということになります。 遅いとはいえ、まとまった額が受け取れることには間違いないので、しっかりと申請しておく方がよいでしょう。 中には、出産手当金をあてにして出産後まもなくの経済状態が厳しくなってしまう人もいます。受け取れる時期をしっかりと認識せずに、貯金を切り崩しすぎないようにしましょう。それなりに必要なお金は準備しておくのがよいといえるでしょう。 出産手当金の申請期限については、厚生労働省によりますと現時点では産前産後休暇開始から2年以内となっています。なるべく必要な時期に申請を済ませておく方が、便利だといえますが、期限以内に申請を済ませれば受給ができます。 詳細はこちら

正しく出産手当金制度を知って受給しよう

出産には予想以上にお金が掛かります。ある程度裕福で余裕がある人ならよいですが、一般的に共働きで暮らしているのであれば、出産手当金の存在は大きなものになります。 出産手当金の知識や申請方法などをしっかり理解をして、出産手当金制度を上手に利用して安心して赤ちゃんを育てましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。