児童手当はいつからいつまで支給される?申請のポイントをおさえよう

児童手当は、いつからいつまでと対象期限が定められています。 また、さまざまな条件によって支給額が異なるなど、児童手当には複雑なルールが設けられているのです。 スムーズに手続きができるよう、妊娠中に児童手当の申請のポイントをおさえておきましょう。

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児童手当はいつからいつまで支給されるのか

0歳から受け取ることができる

児童手当は、子どもの生活費を支援する制度です。生まれた直後から対象となるため、0歳から受け取ることができます。 児童手当を受けられるのは、0歳から満15歳(中学3年生)までの子どもを養育している方です。 つまり、「養育している方」が対象なので、必ずしも両親であるとは限りません。両親に代わって子どもを養育しているという場合には、その養育者が受給者ということです。ちなみに、支給額は年齢や所得や出生順によって異なります。

支給額

☑1.0歳〜3歳未満→支給額は月額15,000円 ☑2.3歳〜小学校終了前→第1子・第2子の支給額は月額10,000円、第3子以降の支給額は月額15,000円 ☑3.中学生→支給額は月額10,000円 ※所得制限世帯(高所得の世帯)は以上の条件には当てはまりませんので、所得制限や支給額については住んでいる市区町村の役所でお問い合わせください。

生まれた月の翌月から支給される

児童手当は生まれた月の翌月から支給されますが、手当てを受けるためには申請の必要があります。児童手当の申請を忘れてしまうと、遡って手当てを受けることができなくなるので注意しましょう。 申請した翌月からが支給対象となるため、4月に出産して4月中に申請した場合は5月から支給対象になるということです。そして6月に5月分の金額が振り込まれ、その後は4ヶ月分がまとめて振り込まれるというスケジュールになります。

申請方法

子どもが生まて名前が決まったら、住んでいる市区町村の役所に出生届を提出します。児童手当の申請は、その出生届が受理されるまで認定されません。そのため、出生届を提出し、そのまま児童手当の申請を行うのがスムーズです。 世帯主が健康保険や国民健康保険の方は、住んでいる市区町村で申請の手続きをします。世帯主が公務員の方は、共済(職場)の窓口にて申請の手続きを行いましょう。 妊娠中に事前に役所の窓口で相談するかホームページで確認しておくと、子どもが生まれた後、戸惑うことなく申請の手続きができます。

15歳を過ぎた3月31日までが期限

児童手当の支給期間には制限があります。支給期間として定められているのは、0歳から中学校終了となる15歳を過ぎた3月31日までです。 もし諸事情があり中学校に通学していない場合でも、15歳を過ぎた3月31日までであれば児童手当は支給されます。 海外留学中であっても支給されますが、留学を除いて海外に住んでいる児童の手当ては支給されないので注意しましょう。(ただし海外に住んでいる場合でも条件によっては支給されることがあります。) 逆に、父母が海外在住で子どもが日本に住んでいる場合、父母からの指定で養育している方に児童手当が支給されます。

高校生は対象外

支給期間は0歳から中学校終了となる15歳を過ぎた3月31日までなので、それを超えた場合は支給されません。つまり16歳の高校生の場合は対象外となります。 ただし、全く関係なくなるということではありません。児童手当は出生順で支給額が変わりますが、高校生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。

出生順(第〇子)について

16歳の高校生は児童手当の支給対象外です。しかし、18歳を過ぎた3月31日までの間の児童(一般的に高校3年生修了まで)は、年齢の高い順に第〇子と数えます。 大学生(19歳以上)になると、「第〇子」と数える対象から外れます。 例えば、大学生、高校生、中学生、小学生の4人の子どもがいる場合の児童手当の支給額は、第1子が高校生(支給額なし)、第2子が中学生(支給対象で月額10,000円)、第3子が小学生(支給対象で月額15,000円)となるのです。

児童手当で覚えておきたいポイント

申請しなければ受け取れない

児童手当は自動的に支給されるものではありません。申請しなければ受け取れないので、申請し忘れないように注意しましょう。 申請の手続きは、住んでいる市区町村の役所の窓口で行います。役所によっては郵送や電子申請を受け付けているところもあるようですが、書類の不備がないように窓口で行うことをおすすめします。 また、申請の期限や申請に必要なものを確認するために、事前に役所に問い合わせをしてみるといいでしょう。

申請に必要なもの

☑1.児童手当認定請求書 ☑2.申請者の健康保険の写し ☑3.申請者名義の預金通帳など振込先口座がわかるもの ☑4.申請者の印鑑(シャチハタ不可) ☑5.マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードと身分証明書 ☑6.その他にも必要なものがある場合がある

所得制度がある

児童手当には所得制限があり、手当てを受ける方の扶養親族等の数によって異なります。養育者の前年の所得が限度額以上になった場合は、児童手当が減額になるのです。2017年12月現在では、特例給付となって子ども1人につき月額5,000円の支給になります。 夫婦が共働きの場合の所得制限の判定方法は、夫婦2人の収入を合算するのではなく、夫婦どちらかの給与が高いほうです。 子どもの人数や夫婦のどちらかが配偶者控除を受けているかどうかで制限の条件はかわります。 所得制限の計算方法や条件については非常に複雑なので、わからない場合は住んでいる市区町村の担当者に確認したほうが確実です。

所得の計算

所得制限は年収ではなく所得で判定されます。児童手当の所得の限度額を照らし合わせる前に、自分の所得を正確に知ることが大切。所得とは、源泉徴収票の給与所得控除後の金額です。 計算式は「所得金額の合計−所得控除−施工例に定める控除額8万円」。 このように計算した額を所得制限限度額に当てはめ、対象になるかどうかを調べます。

所得制限限度額

所得制限限度額は毎年見直されていますので、正確な額を知りたい場合は市区町村の役所の窓口やホームページで確認しましょう。以下は平成28年度の所得制限限度額です。扶養親族の数の例で、専業主婦で子どもが2人の場合は扶養親族は3人となります。 ☑1.扶養親族等が0人→所得額622万円(収入額の目安は833万3千円) ☑2.扶養親族等が1人→所得額660万円(収入額の目安は875万6千円) ☑3.扶養親族等が2人→所得額698万円(収入額の目安は917万8千円) ☑4.扶養親族等が3人→所得額736万円(収入額の目安は960万円) ☑5.扶養親族等が4人→所得額774万円(収入額の目安は1022万1千円) ☑6.扶養親族等が5人→所得額812万円(収入額の目安は1042万1千円)

支給は毎月ではなく年に3回

支給されるのは毎月ではなく年に3回ですので勘違いしないように気をつけましょう。4ヶ月分がまとめて支払われるということです。 支給されるのは2月、6月、10月と定められています。しかし具体的な日にちは住んでいる地域や発送状況等により異なるので、詳細を知りたい場合は役所に問い合わせをしましょう。大体、遅くても各月の20日までに指定の口座に振り込まれます。

出生届を提出するタイミングで申請すると良い

児童手当は子どもが生まれた直後から申請することができます。ただし出生届が受理されるまでは児童手当が認定されないため、出生届を提出するタイミングで児童手当を申請するといいでしょう。申請したら、その翌月から支給対象となります。 申請をしていない場合、申請前の手当てを受給することはできません。そのため忘れないうちに早めに手続きを済ませることが大切です。 もし、月末の出産だった場合や、災害や引っ越しなどでやむを得ない事情で手続きができなかった場合は、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になるという「15日特例」というものもあります。

満額受給したいなら出生から15日以内に申請する

満額受給したいなら、出生から15日以内に申請することが重要なポイントです。児童手当の申請は期限が設けられているわけではありませんが、満額受給を望むならそのための期限があります。 やむを得ない事情があり手続きができなかった場合は、出産翌日から15日以内に申請して承認を受けることで、手続きをした月も支給される「15日特例」といわれている特例を受けることが可能です。 ただし、里帰り出産の場合は注意が必要。出生届は里帰り先でも提出可能ですが、児童手当は住んでいる地域でしか手続きができません。出生届と児童手当の申請は住んでいる地域で行うのが理想です。

満額を受給するための期限

☑1.初めての子ども(第1子)が生まれたとき→子どもが生まれて児童手当の受給資格が生じた翌日から15日以内に申請 ☑2.第2子以降が生まれたとき→第2子以降を出産した日の翌日から15日以内に申請 ☑3.他の市区町村に引っ越したとき→転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請となります。

児童扶養手当は何歳までもらえるのか

18歳を過ぎた3月31日までが期限

児童扶養手当とは、父母が離婚しているなどの理由があり、父もしくは母の片親からしか養育を受けられない一人親の家庭の児童が受けることができる手当です。児童手当とは異なり高校生でも支給されます。 期限は、18歳を過ぎた3月31日まで。また、一定以上の障害がある場合は特別児童扶養手当を受けることになり、20歳の誕生日の前日までが対象期限になります。支給月は毎年8月、12月、4月で、4ヶ月分をまとめて支給されます。 児童手当の場合もそうですが、児童扶養手当を受ける場合でも支給されるための条件や支給額の条件があるので、詳細は住んでいる市区町村の役所で確認しましょう。

扶養人数や所得により支給額が変わる

児童扶養手当も、児童手当と同様に扶養人数や所得制限等によって支給額が変わります。所得の額によっては全額支給停止(0円)というケースもありますが、支給額や条件については非常に複雑なので役所に問い合わせをして確認したほうがいいです。 一人親をサポートするための手当ですが、所得の対象として見られるのは子どもの親だけではありません。 同居しているすべての方の所得がチェックされるため、もし一人親の父親や母親(子どもの祖父母)が同居している場合や、一人親の兄弟姉妹が同居している場合は、その方々の所得も所得制限基準のチェック対象になります。

児童手当は中学生までで児童扶養手当は高校生まで支給対象

児童手当は中学生まで、児童扶養手当は高校生までが支給対象です。また、支給を受けるためには条件があり、支給額についても扶養人数や所得制限等により異なります。 申請し忘れてしまうと、申請前の期間を遡って手当てを受けることはできません。そのため子どもが生まれて出生届を出すタイミングで児童手当も申請するのが理想的なタイミングです。申請し忘れないように、早めに手続きをするようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。