児童手当の口座変更の仕方とは。振込口座の変更はどんな場合に可能?

児童手当の受給を子どもが生まれてから申請したけれど、振込口座を変える場合はどんな方法があるのでしょう。児童手当の口座変更の申請場所や申請方法、申請にはどんなものが必要なのでしょうか。各地方自治体により児童手当の口座変更方法も違いがあります。

保険の無料相談実施中!
保険は貯蓄!です。お金のプロの公認会計士・税理士が運営する安心の保険代理店です。
保険をキチンと見直せば、お金をたくさん増やすことできます。
ご相談は無料ですので、お気軽に エクセライク保険㈱ までお問い合わせください。
✆ 03-5928-0097 メールでのご相談

 

児童手当の口座変更に必要なもの

振込先口座変更届

児童手当の振込先を変更する場合、各自治体の子育て支援課や福祉事務係などの窓口に行き直接取り寄せる方法があります。また、自治体のホームページから申請書をダウンロードし記入後、郵送で申請することができる自治体もあり、平日の昼間の自治体が空いている時間に行けない方などはとても便利に申請することができます。 自分の住んでいる管轄の自治体により、申請方法も違いがあるので自治体のホームページなどを調べたり、自治体に直接電話して聞いてみるのもよいでしょう。自治体によっては郵送申請を受け付けていない場合もあるので注意しましょう。 区役所や市役所、町役場などの子育て支援課や福祉事務係の窓口で振込先口座変更届で申請可能です。公務員の場合は、職場に口座変更届を提出することになります。

変更したい口座の預金通帳コピー

変更申請書と同時に提出するものに、変更したい新しい口座の分かる物が必要です。変更したい銀行の通帳の口座番号と名前が載っているページのコピーが必要な場合があります。まれに通帳が無くネットバンクでカードのみなどの場合は、カードのコピーでも可能な場合もあります。 必ずコピーが必要というわけではなく、確実に間違いのない変更先の口座番号や支店番号などが分かっていればそれ以上の追及は無いと考えられます。地方自治体によっては、通帳の原本を見せなくてはいけない場合もあり、自分の管轄の自治体に問い合わせて必要な書類を集めましょう。 口座番号を間違えてしまう事が無いように、変更したい新しい口座の自分名義の通帳のコピーを1枚とって申請することがおすすめです。コピーしておけば口座番号を間違えるなどのミスを防ぐことができます。

印鑑と本人確認ができるもの

申請の際には、申請者の印鑑と個人番号が分かるマイナンバー通知書や個人番号カードと、申請者の本人確認書類として顔写真付きのパスポートや運転免許証などの個人の身分を証明するものが必要になります。申請時になって慌てることが無いように、準備しておきましょう。 地方自治体によっては顔写真が付いている証明書が無い場合は、個人番号カードや年金手帳、公的医療保険の被保険者証などが必要になる場合もあります。 また、印鑑には種類がありますが、口座振替の申請用紙には印鑑は三文判でなく銀行印が必要ですが、口座振替以外の申請用紙には三文判の利用も可能です。手続きの際には印鑑も必要になるため、準備しておくとよいでしょう。

児童手当の名義変更に関して

別居による名義変更はできない

別居などで受給者である夫の名義の口座から妻名義の口座への名義変更はできません。受給者名義なら別の銀行への口座変更は可能なのですが、妻や子の名義の口座へ変更はできません。 児童を養育している夫や妻のどちらかの所得が高い方が受給者となります。なぜならば、児童を養育していく上で生計を維持する程度の高い人に支給されるからです。児童が貧困に陥ることなく暮らしていくためにこのような処置が原則的にとられています。 離婚を前提とした別居など、長期間が予測される場合は児童を養護している保護者に受給の権利があります。別居前は夫で、別居後は妻が子どもを養育している場合などは、夫からの申請が無いと妻へ名義変更ができないので、別居後も夫が児童手当を受給し妻に一切お金を渡さないなどのケースが多くあります。

離婚後は名義変更が可能となる

別居と違い離婚後は、夫と妻のどちらかの子どもを養育する親の名義に変更することができます。同居し生計をともにし児童を養育する親権者に、児童手当の受給資格があるのです。 離婚前は収入の高い夫の口座に児童手当が振り込まれていても、離婚後は妻が子どもを養育し同居するのであれば妻が受給者となるのですが、初めの受給者である夫が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出しないと妻名義で認定請求書が申請できなくなってしまいます。 離婚の際には、児童手当などの消滅申請なども必ず行ってもらえるように約束しておかないと面倒なことになる場合も考えられます。事前に準備をしておくなどして、きちんと手続きするようにしましょう。

受給者が海外へ移住する際は配偶者に名義変更が必要

受給者が単独で海外移住する場合は、日本国内に住民票が存在しないので受給資格は無くなります。但し配偶者などが住民票を日本国内においている場合は、夫から妻へ児童手当の名義変更が可能です。 海外移住しても日本に住民票を置いている場合は、名義変更ができなくなる場合があります。また、受給者である夫や妻の子どもを看護する立場にいるものが全て海外に移住する場合は、日本にいる子どもを扶養する者が代理となり児童手当を受け取ることもできます。 一般的に1年以上海外に移住する場合は、住民票を抜き海外転出の届け出をすることが多いです。そのため、1年以上海外に移住する場合の多くは、住民票を抜き児童手当の受給資格が無くなります。しかし、実際は海外に移住していても日本に住民票を置いている場合は児童手当の受給は可能となります。  

子ども名義口座に児童手当金を貯金したい人におすすめの銀行

児童手当の振込先口座と同一支店の銀行

児童手当は、児童を養護する夫や妻などの受給者の口座に振り込まれます。受給者以外の家族や子ども名義の口座に振り込まれることはありません。 もともと子どもに振り込まれるお金だからと、子どもの為の口座に児童手当のお金を貯金しておきたいと思われる方も多く、その場合は、受給者の振込口座と同じ銀行で同じ支店に子どもの口座を作ることで、児童手当のお金の移動が楽で、なお同じ支店同士なら手数料が無料という場合が多いため、子どもの口座にお金を移動させるなどの手続きがスムーズです。 子ども名義に振り込みができないのであれば、こういった方法で児童手当振り込み確認後に子どもの口座にお金を振り替えておけば簡単で安心ですね。

通帳が発行される銀行

現在ではネットバンクなどで通帳が発行されず、パソコンやスマホを通して入出金を確認する銀行が増えています。大人社会では便利になったものでも、子どもの金銭教育には不向きな場合も多く、実際の数字を確かめながらお金の流れを勉強することが無くなってしまいます。通帳がある銀行の口座にお金が入金されて通帳を確認することで、子ども自らの金銭感覚を育むことにもつながります。 小さなときから自分の口座のお金の出し入れを確認させるようにすると、金銭感覚が堅実な子どもへ育つといわれています。小さいときから子ども名義の口座を作り、児童手当やお年玉やお小遣いなど自分で確認できるようにすると、入金でお金が増えることや出金でお金が減ってしまうことなど、お金の流れの勉強になります。  

口座変更は受給者名義でないと行えない

児童手当の口座変更は、もともとの受給者名義でないと口座の変更はできません。夫の名義の口座から妻や子どもへの口座への変更は、離婚した場合以外にはできません。離婚の場合は、最初の受給者が受給の取り消しを行ったうえで次の親権者が認定を取り直すことになります。 別居している場合など、時には子どもと同居している親に児童手当を強制的に変更する手段もあるようなので、自分の自宅管轄の地方自治体で相談をしてみましょう。自治体によっては全く違う申請方法もあるので申請前に必ず確認して、自分の場合はどういった方法が最良かを相談しましょう。 児童手当とは、「児童の育成を経済的な面から支援することにより、児童の居る家庭の生活を安定させ、また児童自身の健全な成長を促す目的」から国で保障された手当です。児童を養育している者が正当に受給しましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。