もしものときの社会保障制度。仕組みを知って安心した生活をしよう

病気や失業、家族の死亡など私たちの生活には予期せぬ「もしも」が潜んでいます。 「万が一のとき」のために、生きるための知識をふだんから身につけておきましょう。日本の社会保障制度の仕組みを知っておくことも、大切な「未来への備え」となります。

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社会保障制度はどんな制度なの

社会保障制度の社会保険

社会保障制度は「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」の4つの項目をまとめた言葉で、4つそれぞれに違った目的と機能を持っています。 社会保障制度のなかの1つ「社会保険」とは、病気やケガ、障害や死亡、出産や老齢といった身体的なものから、失業による生活困難の状態を補うためにある保証制度です。 社会保険は日本国民が強制的に加入する保険です。 「年金」や「医療」「介護」といった保険は、古人の給与などから強制的に天引きされて納入しています。 このほか、「労災保険」や「雇用保険」も社会保険に含まれます。 社会保険は、国民が生きている間に遭遇するさまざまなリスクに対する備えのための保険です。 急な病気やケガなどで働くことができない、リストラに遭い安定した収入が得られないなど、だれにでも起りうるリスクから救済するのが社会保険の仕組みです。 また、日本の社会制度の根底には「相互扶助」という「お互いに助け合う」という基本の考え方があります。 社会保険の財源は、国民から集めた保険料と、国や地方自治体が負担する税金によって賄われています。 「いざというとき」をお互いに助け合い、安定した生活を送れるよう互いにサポートしあうのが「社会保険」なのです。

社会福祉の保証範囲

社会保障を構成しているもののもう1つに「社会福祉」があります。 「社会福祉」とは、身体や精神に障害を持っている人や母子家庭など、社会生活上のハンディキャップを負っている人が対象の公的支援制度です。 障がい者への自立支援や、保育所の提供、児童手当など子どもの保育に対する支援が中心となっています。 ハンディキャップを克服し、安定した社会生活を送れるよう支援するのが「社会福祉」の目的です。

公的扶助で保証できるもの

社会保障のなかには「公的扶助」という制度もあります。 公的扶助とは、さまざまな理由から「最低限の生活が送れないほど生活に困窮している人たち」を救済するためにあります。 この「公的扶助」は社会保障の「最後のセーフティネット」といわれて、主に経済に困窮し、生活が立ち行かなくなってしまった人たちを保護し、自立を促すのが目的の制度です。 公的扶助は「生活保護」のことです。生活費の全てを給付するのだけではなく、困窮の度合いによっては一部給付される場合もあります。 生活保護費の受給中は、国民年金や住民税などの保険料が免除となります。

公的医療保険制度で医療費に安心感を

最後の社会保障制度の項目として「保健医療」があります。 安定した収入がある人でも、急な病気やケガを負ったときには、高額な治療費が生活を圧迫することがあります。 社会保険のなかには「医療保険」も含まれています。年齢や収入によって定められた一部負担金の金額で、適切な治療を受けることができます。 69歳までの人であれば総医療費の3割、70歳以上の人であれば1割から2割の負担が一般的な一部負担金額です。 しかし、入院が長期化したり高額な手術や治療を受けた場合は、それに伴って一部負担金も高額になります。 このような高額な医療費がかかるときには「高額療養費制度」によって、一部負担金に上限額が設けられます。 上限額を超えた部分は、3ヶ月後に払い戻しされます。また、事前手続きを行えば窓口での支払いを自己負担額までにとどめ、一時的な出費を抑えることも可能です。

傷病手当金で家族にも安心を

病気やケガで仕事を休まなければならなくなると、安定した給与が得られなくなります。 給与が入ってこないことに加えて治療費を支払い続けることで、その人の生活は困窮するばかりです。 このような事態を救済する制度に「傷病手当金」があります。 この制度は病気療養中の被保険者(保険に入っている本人)と、その家族の生活を保証するためにある制度です。 傷病手当金は会社員と公務員のための制度で、国民健康保険に加入している人は対象外です。 傷病手当金は、治療費を補うのではなく療養中の生活に対する保証制度です。 療養期間中、現在の給与額のおおよそ2/3の額が、最長1年と6ヶ月の間支給されます。

傷病手当金が受けられる人

傷病手当金は、社会保険に加入している人が対象です。 社会保険の被保険者が、仕事以外の理由で病気やケガを負い、療養期間中仕事に就くことができないことが条件となります。 仕事に就けない状態(労務不能状態)は、自己申告ではなく、医療機関の意思の意見によって判断されるため傷病手当金の支給を申請する場合は医師の意見書が必要です。

3日間の待機期間がある

傷病手当金の支給対象は、仕事を休み始めた4日目以降から開始されます。 仕事を休んでから3日目までは「待機期間」といわれており「連続して3日休んだ」事実が支給対象の条件になります。 病気で長期療養を余儀なくされ、給与の支払いが受けられない人のための制度なので、待機期間の3日間が連続していなければ対象とされません。 また、仕事や通勤など業務に関する病気やケガの場合は「労災保険」の対象となりますので、傷病手当金を受ける理由は「業務外の理由による病気やケガであること」も条件となっています。

公的介護保険で老後に安心感

人は年をとると、若いときと全く同じ生活を送ることは次第に困難になります。 さらに年を重ね、身体機能が衰えると人の力を借りる「介護」が必要になります。 現在日本では、40歳以上のすべての人が「介護保険料」を納めています。 この「介護保険料」を集めて、介護が必要な人への「公的介護サービス」が提供される仕組みが2000年から始まりました。 公的介護保険は、介護の必要度合い(要介護度)によって、その人に必要な介護サービスの範囲が定められています。 要介護度は、公的な立場から派遣されたケアマネージャーと要介護者本人との面談によって「介護認定」されます。

出産時に困らない

普通分娩(帝王切開など医療的な分娩方法を除くもの)は、病気の範囲から外れるため、健康保険を利用して一部負担金を支払うことはできません。 普通分娩の場合でも、平均6日間は入院しなければならないため出産には大きな費用がかかります。 もちろん入院とはいっても、その期間中に提供される食事代なども全額自己負担になります。 このような出産時にかかる高額な費用を軽減する制度「出産育児一時金」は、生まれた子ども1人に対して最大42万円の手当金が支給されます(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産では40万4000円の支給となります。) 社会保険に加入している人だけに限らず、国民健康保険加入者も適用される安心の制度です。

出産一時金が受けられる人

出産育児一時金が支給される条件として、まず第1に「健康保険に加入していること」があげられます。 健康保険に加入している人の配偶者・被扶養者も該当します。 妊娠期間4ヶ月以上で出産した場合は、早産・流産・死産であっても支給対象となります。 こちらに該当する場合も、加入している保険者へ問い合わせをしてみてください。

もし1人になっても安心できる保証制度

遺族年金で残される家族を保証

生計を立てていた人が亡くなった場合は、その遺族に対して「遺族年金」が支給されます。 亡くなられた人が国民年金または厚生年金に加入していた場合が支給の条件となります。 遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあり、亡くなられた人の年金の納付状況によってどちらかの年金(または両方)が支給されることになります。 また、遺族年金を受け取る遺族の人の年齢などにも細かい条件が設けられています。

遺族基礎年金

「遺族基礎年金」は、亡くなられた人の「子」や「子のある配偶者」が受けられる年金です。 遺族厚生年金との違いは、年金を受けられる対象者が「子」がメインになることにあります。 ここでいう「子」とは、その子が18歳になっていない(18歳になる年の年度末を迎えていない)、未婚の状態にあることが条件となります。 また、障害等級1級・2級の子の場合は20歳未満まで年齢が引き伸ばされます。

遺族厚生年金

「遺族厚生年金」とは、厚生年金基金から遺族に対して給付される年金です。 「遺族基礎年金」は「子」に対する年金ですが、「遺族厚生年金」は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子や子のある妻)以外に、子のない妻(30歳未満で子のない妻の場合は給付期間が5年まで)や55歳以上の夫、その父母や祖父母も対象に含まれます。 「遺族厚生年金」は、厚生年金の被保険者か、老齢厚生年金の資格期間を満たしている場合や障害厚生年金を受けていた人が死亡した場合に支給される年金のため、「国民年金1号被保険者」のみに加入している場合に支給されるのは「遺族基礎年金」のみとなります。

母子家庭を保証する制度

母子家庭を保障するのは「福祉制度」の範囲となります。 母親(父親)1人の手で、経済的・社会的・精神的にも不安定な状態で子育てをしている家庭に対して「児童扶養手当」が支給されます。

児童手当

児童手当とは、0歳以上15歳(15歳になってから最初の3月31日まで)の子どもに対して支給される手当金です。 児童手当は年に3回、4ヶ月分の手当をまとめて振り込まれます。 児童手当は、母子家庭だけではなく、該当年齢の子どもがいる世帯すべてに支給されます。

児童扶養手当

児童扶養手当とは、「父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている人」に対して支給される手当金です。 子どもを養育している人の所得が一定水準を下回っている状態に対する手当てということになります。 児童扶養手当を継続して受給するためには、毎年8月1日から8月31日までの間に受給資格を確認するための「現況届」の提出が必要です。

ひとり親家庭等医療費助成

父か母のみで子どもの養育をしている場合、申請をおこなうことで「ひとり親家庭等医療費助成」を受けることができます。 子どもが医療機関を受診した場合、その医療費に対して「福祉医療一部負担金」が適用され、窓口での支払いを400円(地域により差があります)までに抑えることができます。

ひとり親家庭住宅助成制度

父のみまたは母のみで子どもを養育している世帯に対する、住宅費の助成をおこなう制度です。 お住まいの地域によって制度の名称や助成金額に違いがありますが、多いところでは家賃の1/3までの金額が支給される場合があります。

母子家庭で免除されるもの

母子家庭の世帯は、お金の支給だけではなく通常支払わなければならない税金などの免除も受けられます。 国民健康保険や年金は一定期間免除され、所得税や住民税、上下水道料金などは減免されます。 このほか、保育料の免除や減免、粗大ごみ等処理手数料の減免なども受けることができます。

社会保障制度の条件

書類提出が必要

社会保障制度を受けるには、申請手続きをおこなわなければなりません。 手続きのために提出する書類も種類が多く、提出先も目的によって管轄も異なります。

傷病手当金に必要な書類

傷病手当金を申請する場合、医師の診断書(証明書)と勤務先の証明書が必要です。 提出先は勤務先が加入している保険者の窓口です。 障害年金や退職後の年金を受給している場合は、年金の証書や振込み通知書の提出を求められる場合があります。

母子家庭(児童扶養手当)に必要な書類

児童扶養手当を申請する場合は、申請日の1ヶ月以内に発行された書類が必要です。 たくさんの公的書類を必要としますので、発行手数料がかかることも覚えておいてください。 児童手当は、原則として前年分の所得から計算されます。 ☑受給する人の戸籍謄本 ☑受給する世帯全員の住民票 ☑受給する人の前年度の所得証明書 ☑受給する人と子の健康保険証 ☑受給する人の年金手帳 ☑受給する人の預金通帳 このほか、申請窓口で用意される専用の書類への記載・提出も求められます。

遺族年金

遺族年金を申請する場合も、多くの書類を用意しなければなりません。 ☑年金請求書 ☑年金手帳 ☑戸籍謄本(記載事項証明書)受給権発生日以降で、提出日から6ヶ月以内に交付されたものが必要です。 ☑世帯全員の住民票の写し ☑請求者の所得証明書・課税(非課税)証明書・源泉徴収票など ☑子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要) ☑子が高校生までで在学中の場合は在学証明書または学生証 ☑市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー 提出先は、居住地域の「年金事務所」や「年金センター」になります。

生活保護

生活保護を申請する場合に必要なのは、まず第1に「生活の困窮具合」が分かる書類です。 どれだけ給与が少ないのか、また生活の維持にどれだけの費用がかかっているかなどを客観的に判断しなければなりません。 ☑運転免許証等の身分を確認できる書類 ☑全ての通帳(記帳済みのもの) ☑賃貸借契約書 ☑直近3ヶ月分の給与明細 ☑給与以外に手当等の収入がある場合はその証明になるもの ☑公共料金の支払い証明書 ☑国民健康保険証か社会保険証 申請先は、近くの市役所や福祉事務所となります。

介護保険

介護保険の申請は、介護サービスを受けたい人が住んでいる地域の市役所などの市区町村窓口でおこないます。 またはお住まいの地域の「居宅介護支援事業者」に申請の代行をお願いすることもできます。 ☑介護保険要介護(要支援)認定申請書 ☑介護保険被保険者証(本人が40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証) ☑主治医意見書 また、介護認定を受ける場合の必要書類には介護がどれだけ必要な状態かを表すための「主治医意見書」が含まれます。 かかりつけの医師の名前などを提出することで、市役所側から主治医に意見書の作成を依頼してくれます。 主治医がいない、かかりつけ医がない場合は、市役所指定の医師の診察を受けなければなりません。

所得の条件

高額療養費制度

支払わなければならない高額な医療費に、上限額を設けてくれる「高額療養費制度」では、その人の収入によって金額が変わります。 限度額の決定は、加入している保険者が判断します。 お金がないので、できるだけ低い金額に設定して欲しいという希望は通りません。 あくまでも「所得に応じた上限額」が設けられるのが「高額療養費制度」なのです。

生活保護

生活保護を受給する場合も、自分の収入によって受給可・不可が判断されます。 自分の収入が最低生活費よりも大幅に下回っていなければ、受給対象者として認められません。 最低生活費は、個人の置かれている現在の状況によっても左右されます。 生活を見直し、節約すれば生きていける範囲の給与がある場合は、どれだけ給与の低さを訴えても申請は通りません。 最低限の生活を送るために、自分の収入がいくら下回っているのかは居住区の福祉事務所などに判断してもらいましょう。

母子家庭

母子家庭における児童手当も、所得に応じた計算で受給額が決定されます。 所得の計算には、保険料や医療費などの控除額も含められます。 いくら収入があるのかというより、子どもの養育にいくらお金がかかるのかが問題となるため、控除額が大きければ大きいほど支給される金額が多くなります。

市役所の認定が必要

介護認定

介護認定は、市区町村の担当者やケアマネージャーなどの「認定調査」によって行われます。 介護が本当に必要なのか、必要とする場合はどれくらいのレベルの介護が必要なのかを調査して、調査結果は介護認定審査会にかけられます。 認定の区分は要支援・要介護の7つの分類に分けられるか、介護を必要としない「自立」のいずれかに振り分けられます。 このように、個人の要望だけで必ず希望の介護が受けられるとは限らないのです。

母子手当支給条件

母子家庭に関しても、市役所などの公の視点から受給資格の有無が判断されます。 父母が婚姻を解消した子ども以外でも、父か母が死亡したり、一定以上の障害がある場合も受給資格の対象となります。 また、父か母から養育を1年以上遺棄されていたり、父母の存在が明確でない、父か母がDV(ドメスティック・バイオレンス)保護命令をを受けている子どもなども受給の対象とされています。 このような状態にあり、困窮した生活を余儀なくされている場合は、お住まいの地域の市役所に相談してみましょう。

生活により安心感を持たせる制度

普段気をつけて生活をしていても、なにが起きるのかわからないのが「未来」です。 その未来をより明るいものにするためには、さまざまな備えが欠かせません。 見えない未来に怯えて生きるよりも、不足の事態に備えて知識を身につけておくことで最悪の事態を回避することができます。 日本には、最悪の事態を避けるための社会保障制度が数多く用意されています。 万が一の事態になっても慌てないように、セーフティーネットの情報を収集しておくことが大切です。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。