【健康保険で支給される出産手当金】産休するともらえる

働く女性が出産のために休んでいる間は原則給与の支給はされません。 休業中の大切な収入源となる出産手当金。 出産手当金とはなにか、また支給される条件や申請書の書き方、提出するタイミングや支給される金額など、さまざまな疑問について解説していきます。

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出産手当金ってなに

健康保険から支給される補助金

出産手当金とは、産休(産前産後休暇)を取得するときにもらえるお金のことです。 働いている女性が出産するときには、当然会社を休むことになります。 しかし、会社を休む理由が出産のためであっても、その間の給料はもらえないことになっています。 出産手当金は、そのもらえない給料の代わりに、生活保障として健康保険から支給されます。 ここでいう出産とは、妊娠4ヶ月(85日目)以後に子どもが生まれることで、早産を含む生産、死産や人工妊娠中絶も出産とされます。 つまり妊娠4ヶ月を過ぎていれば、生産、死産、中絶のいずれであっても、出産手当金の対象となります。

出産手当金の支給対象者

条件の範囲内で出産のため会社を休んだ方

出産手当金の支給の対象になるのは、労働基準法で定められた産休(産前休暇と産後休暇のこと)といわれる期間です。 出産日以前42日〜出産翌日以後56日までの間で、その期間の範囲内での、実際の欠勤日数に対して支給されます。 なお、双子や三つ子などの二人以上の子どもを同時に妊娠する、多胎妊娠の場合の産休の期間は、出産日以前98日〜出産翌日以後56日までの間という条件になっています。 また、出産が予定日よりも遅れた場合は、予定日から実際に出産した日までの日数分も、上記に加算されて支給されることになっています。 さらに、出産のために退職してしまった場合でも、出産手当金が支給されます。 それにはいくつかの条件があります。その一つ目は、健康保険に1年以上継続して加入していることです。 途中で無職の期間があるなどして、健康保険に未加入の期間があれば、合計して1年の加入期間があっても、支給対象にはなりません。 あくまでも、継続していることが大切なのです。 条件の二つ目は、退職した日が産休の期間内であることです。つまり出産手当金の支給対象期間(産休の期間)であることが必要です。 ただし、すでに産休に入っている状況で退職日に出勤してしまいますと、その日以降の出産手当金がもらえなくなってしまいますので注意してください。

手当金を受け取るには

産休前に勤務先から申請書をもらう

出産手当金の支給対象者で、出産予定日が決まっている場合は、産休に入る前に勤務先で支給申請書をもらいましょう。 正式には、健康保険出産手当金支給申請書です。念のため、出産予定日が決まった時点で、受給資格があるかどうかを、勤務先に聞いておくとよいでしょう。 全国健康保険協会(協会けんぽ)や、企業の健康保険組合によっては、ホームページに申請書がPDF形式などでアップロードされている場合があります。 その場合は、ダウンロードしたものを印刷して使うことができますので、こちらを利用してもいいでしょう。

支給申請書を書く

全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請書は、全部で3ページあります。 1ページ目は被保険者用、2ページ目は被保険者・医師・助産師記入用、3ページ目は事業主記入用なので、実際に記入するのは2ページ目までで、3ページ目は勤務先にお願いします。

被保険者用の記入(1ページ目)

最初に被保険者情報の記入をします。健康保険証に記載がある記号と番号、氏名、住所、連絡先の電話番号などを記入。 氏名が本人自署の場合の印鑑は不要です。 本人の氏名が自署でない場合であれば、印鑑が必要になってきます。 そのケースとしては、不幸にも被保険者本人が亡くなられて、その相続人が申請するときに、氏名を記入する場合があります。

被保険者・医師・助産師記入用の記入 (2ページ目)

被保険者氏名と申請内容として、出産前なのか出産後なのかを選択し、出産予定日と出産日を記入します。 申請が出産前であれば、出産予定日のみを記入します。 次に、出産のために休んだ期間を記入。出産前の申請であれば、申請の時点までの日数となります。 医師・助産師の記入欄では、医師か助産師に出産者氏名、出産予定日、出産年月日などを記入してもらいましょう。 出産のために休んだ期間に、有給休暇などで報酬を受けた場合や、傷病で傷病手当金が支給されている場合などは、出産で休んだ期間に、報酬を受けたかどうかの質問の選択肢で「はい」を選択します。 報酬を受けているか、傷病手当金を支給されている場合は、その金額と出産手当金との差額が支給され、もし報酬や傷病手当金の金額のほうが高いときは支給されません。

出産後に提出がシンプル

申請書は、出産前でも出産後であっても提出できます。 ただし、出産前に申請すると、出産後を含む残りの日数分については、もう一度申請が必要になってきます。できるだけまとめて、出産後に提出するほうがシンプルなのでおすすめです。

健康保険組合によって様式が異なる

ここでの申請書の書き方は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合です。 企業別の健康保険組合の場合でも、内容はほぼ同じですが、申請書の様式の違いなどがありますので、事前に勤務先に確認しておくとよいでしょう。

出産手当金の支給額

標準報酬日額の2/3

実際に受け取れる1日の金額は、標準報酬日額の2/3となります。 標準報酬日額とは、最初に出産手当金が支給された日(支給開始日)の以前、12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均を、30で割った金額のことをいいます。 また、支給開始日以前が、12ヶ月よりも短いときの標準報酬日額は、支給開始日の属している月以前の継続していた、各月の標準報酬月額の平均額。 当該年度の9月30日における、前被保険者の同月の標準報酬月額の平均額(28年4月1日現在)で28万円。この二つのどちらか低いほうの金額を、30で割った金額です。 インターネットで支給額計算サイトと検索すると、出産手当金の金額の計算方法がわかるサイトがいくつも見つかります。 また、自動計算してくれるサイトもあり、素早く金額を知るには非常に便利です。

1日の支給額×休んだ日数分

実際の支給額を計算するために必要な各月の標準報酬月額は、ある金額の範囲で区切られ、その範囲ごとに金額が割り当てられています。 毎月の基本給、残業代、各手当、交通費などを含む給与の支給総額が決まれば、それに当てはまる範囲の金額から標準報酬月額が決まります。 たとえば東京都であれば、給与の総額が0円以上~63,000円未満であれば、標準報酬月額が58,000円、63,000円以上~73,000円未満であれば68,000円です。 給与総支給額が27万円だとしたら、27万円以上〜29万円未満の標準報酬月額は、28万円と決まっていますので、この場合の標準報酬月額は、28万円ということになります。 全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでは、都道府県別の標準報酬月額表を見ることができます。 その表から各月の標準報酬月額を調べることができますので、そこから標準報酬月額が決まります。 必要な各月の標準報酬月額から、標準報酬日額を計算します。標準報酬日額の2/3が1日の支給額。 受け取れる出産手当金の総支給額は、1日の支給額×休んだ日数分となります。

出産手当金の支給日

出産から3〜4ヶ月に支給

産休が終わった時点で申請書を提出すると、そこから健康保険での処理が開始されます。 支給される日に決まった日時はないのですが、だいたい毎月の支給日は決まっているようです。また、提出するタイミングで変わることがあります。 提出するタイミングによっては、処理がその決まった支給日に間にあわずに、さらに1ヶ月ずれてしまうこともあります。 たとえば、支給日が27日と決まっているとして、26日に申請書を提出しても、日数が短すぎて処理が間にあいません。 これらを考えると、だいたい出産から3〜4ヶ月後に支給されると考えられます。 出産後の生活費として、すぐに使えると思っていると、あてが外れてしまうことになります。 出産から4ヶ月後に支給されることを前提にして、その間の生活資金は、事前に用意する必要がありそうです。

申請を忘れていた場合は

2年以内に請求すれば受け取れる

万が一、出産手当金の申請を忘れてしまっても大丈夫です。ただし、申請できるのは、産休開始日から2年以内。 ここで大切なことは、いつからもらえるはずだったかを確認することです。 出産した病院や助産師に、申請書に必要事項を記入してもらうときに、間違いがないかしっかり確認しましょう。 産休開始日から2年経過後は、手当金をもらえる日数が1日経過ごとに1日ずつ減っていくことになり、さらに放置すると、完全に支給されなくなるので注意しましょう。

手当金をもらって安心できる出産に

産休期間中は、健康保険料も免除されます。もし免除されないと、通常勤務先が立て替えることになり、職場復帰後に支払うことになりますが、その必要はありません。 また、手当金は健康保険から支給されるので、勤務先の会社が支払って損をするものでもありません。 普段は高額の保険料を払っているのですから、当然の権利として遠慮なく受け取りましょう。 子どもが生まれると子育てにもいろいろとお金がかかります。 もらえるものはしっかりともらい、またできるだけお金のことは気にしなくてもすむようにして、安心して出産できればいいですね。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。