年金の種類と受け取り方の違いは?制度を知り老後の不安をなくそう

老後を支える年金。まず理解することは、全国民が支払う義務がある国民年金の他に、厚生年金、共済年金のがあることです。それぞれ勤め先により異なり、保証制度も変わります。年金の種類と受け取り金額を知り、安心して生活できる老後に備えましょう。

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年金の種類の違いと特徴

国民のための年金

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者になりますので加入手続きをすることが必要です。手続きは住んでいる市(区)の役所や役場でおこないます。保険料の支払いは本人によって行われ、毎月納めます。 年金は原則65歳から受け取れる保険制度であり、受け取るためには厚生年金に加入していること、25年以上の保険料の納付があることが必要になります。保険料を納めることが難しい場合は納付猶予制度(保険料を納めた期間、免除を受けた期間により受け取る年金額は異なる)がありますのでしっかり自分の老後のために手続きをするようにしましょう。

条件があっていれば加入できる年金

国民年金の他に厚生年金があります。これは社会保険のひとつで、会社に勤める従業員であることが条件である年金制度。20歳以上60歳未満の全ての人が加入する国民年金に、上乗せする形で保障され、保険料は会社と従業員の折半によって支払われます。 厚生年金に加入していると、退職年金(老後受け取れる)、遺族年金(本人が亡くなった際に受け取れる)、障害年金(障害を負った際に受け取れる)の3つの給付があります。万が一何かあった際の補償として安心できるものになります。また、国民年金よりも支払額が安くなる可能性があり、配偶者の保険料の負担がないためメリットは大きくなります。 厚生年金の支払う会社側は、従業員に対して安心して働ける環境を提供できること、会社側が半分支払する保険料は経費として計上できることがメリットになります。

公務員が加入できる年金

公務員や学校に勤めている教員は共済組合が加入する共済年金に加入します。共済年金の仕組みは厚生年金の仕組みとほぼ同様で、国民年金の第2号被保険者であり、さらに上乗せされて支給されるものです。資格所得は働き始めた日からになります。 共済年金の給付には、退職共済年金(退職したときに受け取れる)、障害共済年金(怪我などした際に受け取れる)、遺族共済年金(死亡した際に受け取れる)があります。また、組合が実施する事業には、長期給付事業(年金を給付する)、短期給付事業(傷病や休業、災害などに給付する)、福祉事業(保健所や病院などの運営、資金の貸付などを行う)があります。

共済年金のメリット

国民年金(基礎年金)は1階、共済年金・厚生年金を2階とし、3階にある職域加算部分が共済年金にはあります。厚生年金と共済年金の大きく違う点はこの3階部分の職域加算。いわゆる年金の上乗せです。そのため、会社員よりも公務員の方が年金が多くなるということになります。この職域加算は、20年以上共済年金に加入した場合にプラスされ、民間企業の企業年金に当たります。

共済年金の種類

国家公務員が加入することになる国家公務員共済。地方公務員が加入することになる地方公務員共済。私立学校の教職員が加入する私立学校教職員共済があります。これこそが共済年金制度の三本の柱ともいえるタイプになります。

払い方に違いはあるか

自分自身で支払いを行う

月々の支払いが必要になる年金ですが、支払い用紙による現金払いと、口座振替の2つの支払い方法があります。国民年金の支払い義務があるものには毎月支払いができる納付書が自宅に届くことになります。自分自身で支払いができることから余裕のある時はまとめて納付したりと自分自身で支払いのやり方を調節できるものです。しかし、現金払いよりも断然お得な方は口座振替です。

口座振替にすることのメリット

保険料の納付期限は翌月末ですが、当月末に引き落としをする方法をとることができ、保険料が月額50円安くなり年間で600円お得になります。これを早割といい、口座振り込みを対象とした制度です。最初の月だけ2ヶ月分の保険料を払わなくてはなりませんが、その後は自動的に割り引かれるため年金払いは続くことを考えると、10年間で6,000円20年間で1万2,000円とかなり節約できるといえます。 口座振替には金融機関や年金事務所の窓口にて必要用紙に記入し、年金事務所へ郵送するだけで手続きは完了です。

給料から支払いが行われる

給料から差し引かれる年金は厚生年金(または共済年金)と企業年金があります。厚生年金は公的であり、国が保証してくれるものです。国民年金に上乗せしてサラリーマンが加入するものが厚生年金です。 また、企業年金というものがあります。これは企業が保障する年金です。より柔軟な制度であることが多く、さまざまな受け取り方ができる点がポイントです。制度によって変わってきますが、5年や10年、終身など分割して受け取ることができ、なおかつ希望すれば一括で受給することができるものもあります。

どのような制度設計をするのかは事業主に委ねられています。確定給付型の厚生年金基金、確定給付企業年金や確定拠出型の企業型確定拠出年金などがあります。企業年金に加入してる際はどのタイプかを把握しておくとよいでしょう。

扶養に入っているとどうなるか

会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されている主婦・主夫は、国民年金の第3号被保険者になるため、保険料のの支払いは配偶者が一括負担します。条件の一つは20歳以上60歳未満の配偶者であることです。もう一つ、収入条件があります。扶養者(妻)の年間の収入が130万円未満であることで、被保険者の年間収入の半分未満、という条件が必須になります。 配偶者と離婚したり配偶者が退職した場合、または自分自身の年収が130万円を超える場合などは、第3号被保険者の資格を失います。第1号被保険者になるため、加入者自らが届出をし、保険料を納めなければなりませんので注意しましょう。

金額の違いはあるのか

 

国民年金の受け取れる金額

国民年金の受取額の満金は77万9,300円(平成29年度)です。月額6万4,941円。これは20歳から60歳までの40年間に、保険料を納めていた場合、公務員や会社員であった場合、第3号被保険者(会社員の妻)であった場合のいずれかに該当している際の金額です。この満額は前年の物価や賃金の変動をもとにするため、毎年変動しています。 しかし40年間満額支払いができないものが多いため、国民年金の平均受取額は54,544円となっております。国民年金は自営業者や非正規雇用の人が多くいるため40年間払い続けることができない人が多いことが現状です。 この40年間で免除や滞納があるとその期間分は減額されます。40年の期間で足りない分を納めたい場合、要件に沿っていれば、滞納や免除期間についてさかのぼって納付することや、60歳以降任意加入したりすることができ、満額にすることも可能です。

厚生年金の受け取れる金額

会社員が加入する厚生年金(老齢厚生年金)には満額というものはありません。老齢厚生年金は加入期間と給料により決まります。加入している期間が長く給料が高いほど年金支給額は多くなる仕組みになっています。加入期間は70歳まで、会社員である期間であること、月給は62万円、1回の賞与は150万円までが上限とされています。受け取り平均額は月額14万円強と言われています。 加給年金というものがあり、厚生年金に原則20年以上加入すると支給されます。 条件は65歳の厚生年金と国民年金が支給される際に、65歳未満の妻または18歳未満の子(養子も可)がいる際に一人につき加給年金が22万7,900円、妻に対しては特別加算(妻が65歳になるまで)が別途支給されます。

共済年金の受け取れる金額

何かと優遇されているイメージがある公務員の受取金額は地方公務員で(公務員在職35年、職域加算などを別統計にしない)平均で17万6,000円程度となり、とてもよい数字です。国民年金の平均は5万4000円、厚生年金の平均は14万円、これだけ見ても非常に優遇されていることがわかります。 厚生年金も結構な額をもらうことができるのですが、それ以上に公務員の共済年金では2割程度多くもらうことができるようになっているのです。 何かと優遇されていた共済年金ですが職域加算が問題視されていたので平成27年10月から共済年金と厚生年金が一元化されています。統合することにより、職域加算が廃止されました。職域加算の3階部分にあった掛金はなかったのですが、今後は必要になりました。 但し、職域加算を受け取ることが可能なのか、あるいは年金払い退職給付として受け取るのか、というのは平成27年10月以前に加入期間があるのか、ということで決まります。今まで公務員であった人に関してはこれからの部分はなくなり、平成27年10月以前の分は職域加算として受け取れます。これから公務員になる人が昔よりも不遇、ということになるわけです。

公的年金と私的年金の違い

私的年金とはどんなものか

「私的年金」とは、公的年金に相対して使われる言葉で、私企業、個人、協会や団体で公的年金に加えて義務ではない任意選択として加入する年金をさします。「公的年金」とは国民年金、厚生年金、共済年金と、国民の加入義務である年金です。 公的年金にさらに豊かな老後の年金受給を目指すことを目的として、国民年金の加入者が国民年金基金に加入したり、厚生年金の加入者が厚生年金基金などに加入したり、個人年金保険に加入したりするものです。

個人年金保険

保険会社により積立ができる個人年金保険というものがあります。年金以外で個人的に貯金を考えている場合、銀行の預貯金で積み立てておくことに比べて、商品にもよりますが最終的に受取金額が大きくなる可能性があります。 掛け金に制限がないため、いくらでも資金を積み立てることができ、途中で解約することも可能です。途中解約をすると元本割れする可能性があり簡単に引き出すことができないブレーキがかかるため資金準備がしやすいことがメリットです。そして、所得税の個人年金保険料税制適格特約を付加した場合には、個人年金保険料の特別控除が受けられることです。

受け取り方の違い

公的年金は、支給開始の年齢に達し受給資格ができた際に自動的に受け取れるものではなく、請求しなけば受け取ることができません。スムーズに受給するために支給開始年齢に達する3ヶ月前に送られてくる年金請求書を速やかに記入し提出するようにしましょう。 一方、私的年金は契約内容により受け取る方法が変わります。公的年金のように一定の年齢に達した時から生きている限り年金が受け取れる終身年金と、一時金受け取りがあります。一時金受け取りにした場合、受け取った額は一時所得になりますので課税の対象になります。終身年金は長生きすればするほど特になる仕組みになっているもので一時金の金額以上に長生きすれば終身年金のほうが得になります。

公的年金に上乗せする方法

国民年金基金

国民年金に上乗せして厚生年金に加入している会社員等の給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない自営業者などの国民年金の第1号被保険者とで生じる受取金額の差をうめるために任意で国民年金基金に加入することができます。 これは国民年金(老齢基礎年金)とセットで、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金に任意加入されている方が加入できます。また、支払った金額はすべて所得税控除の対象になるため節税効果があります。

厚生年金基金

厚生年金に加入しているものは厚生年金基金に加入し厚生年金にプラスして年金を受け取ることができます。これは任意になるので、全ての厚生年金に加入しているものが加入しているわけではありません。会社が厚生年金基金に加入していれば、厚生年金に加入している従業員は自動的に厚生年金基金にも加入することになります。 厚生年金基金を含む「企業年金」とは、企業が従業員の老後の生活保障をより手厚くするために作られた制度です。従って、企業年金に加入していれば、年金をたくさん受け取れることになります。厚生年金基金に加入していれば3階部分を作ることができます。

確定拠出年金を利用する

確定拠出年金は、企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、自分で運用する資金です。支払われた掛金が自分の口座に積み立てられ、運用して得られた給付金が将来的には自分に戻ってくるもの。運用の結果次第で将来受け取れる年金の額は違ってきます。 確定拠出年金に加入すると、老齢年金、障害給付金、死亡一時金が支給されます。確定拠出年金には、個人型確定拠出年金と、企業型確定拠出年金の二種類があります。

個人掛け金

自分で掛け金の金額を決め、自分でお金を出します。掛金が全額所得控除の対象となるので、確定申告・年末調整により税金の還付が受けられます。

企業掛け金

企業が決まったルールに基づき、お金を出します。企業が掛金を負担するため、企業側が会社の損金として処理します。 どちらの場合でも、掛金を運用するのはあくまで自分自身です。もらえる金額が加入期間などで決まっているというものではないため、確かな知識を持って、着実に運用することポイントです。

定年しても生活を安定させるために

年金問題の原因は、間違った認識を多くの方が持っていることにあります。年金制度ほど手厚い保険制度は他にないほどです。年金が高くて払えない場合は保険料免除制度というものもあります。未納になることがないようしっかり手続きが必要です。老後もらえる年金が少なくて生活できないということにならいよう、年金の制度を知り、しっかり計画的に過ごしていきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。