年金の扶養範囲は?知識を身につけ効率よく老後の計画をしていこう

会社員や公務員の配偶者と結婚した妻がなることができる扶養。扶養範囲内で働ける範囲は130万円以内と決まっています。できるだけ扶養の範囲内で働いて控除を受けることが節約の秘訣です。もらえる年金額を知り不安の無いように計画していきましょう。

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扶養で受け取れる年金と扶養範囲

配偶者の年金の扶養になる

結婚して配偶者がいる場合、妻は夫の扶養になることができます。扶養になる要件は、会社員が厚生年金に加入していることです。厚生年金に加入しているものを「第2号被保険者」といい、その配偶者で20歳以上60歳未満のものは「第3被保険者」になり、この第3被保険者が「厚生年金の扶養者」にあたります。全国民が納める義務のある国民年金の支払いが無料となるシステムです。 厚生年金の扶養は、健康保険での扶養とは違い、配偶者のみが扶養の対象となっています。しかし、配偶者が退職、あるいは配偶者と離婚、または自分自身の年収が130万円を超える場合などは、第3号被保険者の資格を失います。 国民年金は加入義務を満たす人が個別に加入する保険ですので、扶養するとか扶養されるといった関係は成り立ちません。あくまでも厚生年金に加入している者が扶養できることになります。

将来もらえる年金はいくら

扶養になった年により、また、働き方により、もらえる年金額はさまざまです。たとえば、20歳で第2号被保険者である会社員と結婚し、60歳までずっと結婚生活を送ったとします。この場合、40年間一度も保険料を納付せずに(扶養者として生活を続けてきた場合)、65歳から満額老齢年金を受け取ることができる金額は、年間78万6,500円(平成24年度)です。 老齢基礎年金額は、保険料を納付した月数によって算出されます。国民年金は、昭和36年4月にスタートし、当初は任意加入時代でした。加入しなかった期間が長い場合は当然年金額は少なくなり、加入していた場合は加算されることになります。

扶養内で働くためには

扶養控除内で働くために考えることは、税金と社会保険の2つです。税金とは所得税や住民税、社会保険とは年金や健康保険のことです。税金では、年収103万円以下、社会保険では年間収入見込額が130万円未満で、受けられる控除が変わってきます。

103万円以下で働く場合

1年間(1月1日〜12月31日まで)の給与収入が、103万円以下の場合、所得税・社会保険料ともにかかりません。103万円以内におさめるためには、おおよそ月収85,833円までです。これがギリギリのライン。この額が丸々収入となります。また、配偶者も「配偶者控除」を受けることができるため、税金が安くなります。所得税は、年末調整や確定申告により、本人に全額返還され、「配偶者控除」は配偶者の所得から38万円が控除されることになります。

130万円以下で働く場合

年収130万円未満におさめるためには、月収にすると10万8333円までです。この場合、社会保険料は「被扶養者」になるので発生しませんが、所得税や住民税が発生することになります。ただし、勤務時間が加入要件を満たしている場合、社会保険に加入する必要があり、配偶者の所属する健康保険組合によって、要件が変わってきますので確認するとよいでしょう。

控除が変更される可能性

政府の税制調査会ではここ数年、所得税の配偶者控除を廃止案が浮上しては見送られています。現在は満額の控除を受けようと、妻の年収を103万円以下に抑えている世帯が多くある傾向です。そこで、2017年度の税制改正では、少しでも妻の年収を増やしやすくするために、控除の年収制限を103万円から130万円または150万円にひきあげようという改正案があります。 専業主婦世帯が増税になる可能性もあるため、反対意見もありますが、将来は、結婚していれば妻(配偶者)の働きや年収にかかわらず、一定の控除が受けられるという「夫婦控除に移行すべきだ」という意見も浮上しています。扶養されているため収入制限があり、稼ぎたいけど稼げない人、もっと収入が必要と感じている人にとっては引き上げ金額の変更は要チェックになります。

年金を扶養されているときの注意

配偶者が転職したとき

厚生年金に加入している配偶者が会社を辞め、転職した際に、妻は転職までの期間(新しい会社に就職するまでの間)が1日でも間がある場合には、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届出が必要になります。転職先の年金の種類により扶養できる会社であれば、また、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届出が、必要になります。 この届出が遅れたために、保険料の未納期間が生じ、無年金状態あるいは年金額が少なくなってしまうことがあるのです。 必要な届出をおこなわなかったため、年金の記録上は「第3号被保険者」のままになっていることがあとで判明するケースがあります。これを「第3号被保険者の不整合記録問題」といい、不整合記録があるものは、本来届出をすべき期限から、2年以上経過してしまうと保険料の納付が受け付けられなくなってしまいます。未納機関が生じてしまうことがあるため、年金受給額が減るばかりか、受給資格期間が満たされず、受給資格を失ってしまうことになる恐れがあるため注意しましょう。

未納期間が生じていないか

妻がパートをしていている際に、気づかぬうち国民年金が未納扱いになっていることがあります。配偶者の会社の規約によっては、妻の収入が月収10万8,333円(130万円を12ヶ月で割った額)以上が、3ヶ月以上続くと扶養からはずれるなど、細かい規約がある場合です。 一生懸命働き続けていたのに、いざ年金を受け取れる年齢に達した際に、未納が発覚し受給資格を失っている状況にあることがあります。自分の適用条件を確認し、納付状況がどうなっているかを年金事務所で確認しておくことが大切です。

不整合記録問題

第2号被保険者である夫の退職、亡くなった、離婚したなどの理由により妻の第3号被保険者の資格がなくなると、妻は第1号被保険者になり、国民年金保険料の納付が必要になります。この届け出は妻本人がおこなうことが義務付けられていますが、この届け出をおこなわなかったために、第3号被保険者のままの記録になっていることを「第3号不整合記録問題」といわれています。 この期間を年金記録でそのまま訂正されると、保険料の納付期間が、未納期間として訂正されます。納めた保険料の金額により年金受給額が決まるため、「老後の年金額が少なくなる」または「受給資格期間が不足し年金をもらえなくなる」可能性がある大きな問題です。 改正として対応が進められており、対象者には日本年金機構より平成26年5月から順次、特定期間該当届提出の案内が送付されています。「不整合期間を適切に対処できていなかった日本年金機構の責任」という反省もあることから、特例措置として、未納期間となる不整合期間については届け出をおこなうことで、「特定期間」として取扱うこととし、受給資格期間に含まれるようにすることが可能になりました。

「不整合記録」がある場合は

第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えが、2年以上遅れた場合でも所定の手続きをすることで、未納機関を受給資格期間に算入できることになります。未納分については、最大10年分の保険料を納付し直すことができます。(特例追納) これにより、「年金がもらえない」「年金の減額」といったことが防げるのです。もし、この切り替えが不安な場合は、管轄の年金事務所に問い合わせしてみましょう。該当する場合は、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」に、記入・提出することで解決します。 手続きの対象は、第3号被保険者から第1号被保険者になるための切り替えの届出が「2年以上」遅れ、未納期間が発生した主婦・主夫になり、手続きには以下の書類が必要になります。 ☑ 1.特定期間該当届 ☑ 2.国民年金手帳、またはその他の基礎年金番号が分かる書類 ☑ 3.(老齢年金の受給者)老齢年金などの裁定または支給決定を受けたことを明確に示せる書類

扶養親族等申告書を提出する

郵送で自宅に届く

平成29年8月より、例年10月ごろに日本年金機構から「扶養親族等申告書」が自宅に届くようななっています(所得税の課税対象となるもの含む)。それとあわせて、扶養親族等の個人番号(マイナンバー)を申出するための「個人番号申出書(平成29年分扶養親族等について)」が送られてきます。 課税対象となるものとは、65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取られた人(65歳未満では108万円以上の老齢年金を受け取られた人)です。 扶養親族等申告所をもとに、所得税等の額の計算がおこなわれます。これまでは、はがき形式でしたが平成30年分はA4形式と様式が変更され、同封の返信用封筒に切手を貼って投函することになりますので間違えないようにしましょう。

届かないときは年金事務所へ

扶養親族等申告書が届かないとき、またはなくした場合には、年金事務所に行くと用紙があります。時期がきても確認できない際は、窓口ですぐに手続きをおこないましょう。また、市区町村や厚生労働省などでの相談はできないため、直接行くか、電話の場合は「ねんきんダイヤル」へ連絡するようにします。 65歳未満で年金額が108万円未満、65歳以上の人で年金額が158万円未満の場合は、所得税が源泉徴収されないため、申告書の提出は不要です。

提出しないとどうなるのか

提出しないと、本来受けられるはずの各種所得控除を受けられないだけではなく、年金から源泉徴収される所得税が大きく変わってしまいます。また、扶養親族等がいない人でも、基礎控除などを受けるために必要になりますので必ず提出します。 最終的に確定申告をおこなうことで、余分に源泉徴収された税金は戻ってきます。しかし、源泉徴収される税金が多いと、毎月の生活を圧迫することになってしまいます。支払う税金は少ないに越したことはないため、提出漏れのないようにしましょう。

提出期限をうっかり忘れてしまっていたとき

申告書の提出期限を過ぎてしまい提出を忘れていた場合は、事務所へ行き、すぐに手続きをしましょう。提出した金額で年金からの源泉徴収税額が計算し直され、そのあとに支払われる年金で調整がおこなわれます。しかし、所得税の支払いが多くなるため、そのことは頭に入れておきましょう。 申告書をだせば、翌月か翌々月からは税額は甲欄適用(乙欄よりひかれる税額は少ない)されますので、大丈夫です。年末に計算してみて所得税を払いすぎていれば、年末調整でその分はもどってきます。

最新情報をチェックして扶養内で生活

働き方によって頑張った分を損してしまうことがあります。扶養範囲内で働くためには、しっかり対策をとった行動が大切です。配偶者の転職、退職の際にはもれなく年金の手続きをとることを忘れないこと、扶養範囲内で働ける金額はいくらかをチェックし、年金や受け取れる金額を考えましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。