育児休業給付金の申請手続きをしよう。復職が難しいときは延長も可能

雇用保険や共済組合から支払われる育児休業給付金。申請をしないと受け取ることができないお金です。仕事への復帰の意思があっても、子供の預け先が決まっていない場合は延長申請も可能。復帰が難しいときは、無理をしないで延長手続きをしましょう。

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目次

育児休業給付金の受給資格

育児休業期間中、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上の賃金が支払われない場合

育児休業給付金を受け取るには、育児休業期間中に、休業開始前の1ヶ月賃金の8割以上の賃金の支払いを受けていないことが条件の一つとしてあります。育児休業給付金は、出産後、育児のために働けなくなってしまった人のためにある給付金制度。育児休業期間中に、生活が困窮してしまわないように、健やかに子供を育てることができるようにするための制度なのです。 育児休業期間中にも、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上の賃金が支払われている場合は、生活費や育児にかかる費用に困窮するとは認められないため、育児休業給付金を受け取ることはできません。育児休業期間中も、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上の賃金を支払われる予定のある人は注意しましょう。

雇用保険に加入している

育児休業給付金は、勤めている会社から支払われる給付金ではありません。会社で加入している雇用保険、もしくは、共済組合から給付金が支払われます。そのため、雇用保険や共済組合に加入していることが条件。 雇用保険に加入しているといっても、加入月数が1ヶ月や2ヶ月では、育児休業給付金を受け取ることはできません。雇用保険の加入が、育児休業開始の日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上あることが条件になります。雇用保険に加入した時期がいつだったかを把握しておきましょう。期間が短いと育児休業給付金を受け取ることができなくなってしまうので注意しましょう。

育児休業開始日前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

育児休業開始日前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人も育児休業給付金を受け取ることができます。ただし、育児休業開始日前の2年の間に、1ヶ月11日以上働いた月が12ヶ月以上あったとしても、雇用保険に加入していない場合や勤めていた会社をすでに辞めてしまっている場合には、育児休業給付金を受け取ることはできません。育児休業給付金は、雇用保険が継続されていること、育児休業期間を終えても就業する意思がある人に支払われる給付金なので注意しましょう。

育児休業期間中の就業日数が、各支給単位期間ごとに10日以下

育児休業期間中、休業前の1ヶ月の賃金の8割の賃金が支払われる場合は、育児休業給付金を受け取ることはできません。ですが、育児休業期間中も各支給単位期間ごとの就業日数が10日以下の場合、もしくは、就業日数が10日を超える場合でも終業時間が80時間以下の場合には育児休業給付金を受け取ることができます。 例えば、1月9日に出産をしたとします。1月10日から3月3日までの産後8週間は、法律により働くことが認められていないため、休まなくてはいけません。育児休業は、働いても大丈夫と認められている3月4日から開始されます。 この育児休業が開始された3月4日から4月3日までに就業していた場合、就業日数が10日以下、もしくは、就業日数が10日を超えてしまっていても、終業時間が80時間以下であれば育児休業給付金を受け取ることができるのです。これは、育児休業期間を終える月まで適用。各支給単位期間に注意しながら就業するようにしましょう。

条件が満たされれば契約社員やパート契約の人も受給対象

育児休業中、育児休業前の1ヶ月の賃金の8割の賃金の支払いを受けないこと。雇用保険に加入していること。育児休業開始日前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。育児休業期間中の就業日数が、各支給単位期間ごとに10日以下であること。この4つの条件を満たしていれば、契約社員やパート契約、アルバイト契約など、雇用形態に関わらず、育児休業給付金の受給対象になります。 契約社員やパート契約、アルバイト契約の人が育児休業給付金を受け取る場合も、再雇用の意思が必要となります。育児休業を終えたあと、もしくは、育児休業期間中に契約を終える予定の人は育児休業給付金の受給資格ありません。会社が育児休業給付金の手続きを行なう場合、職場復帰の意思のない人は、その旨を伝えておくようにしましょう。

育児休業給付金の支給について

支給額は育児休業開始時賃金日額×支給日数の67%と50%で計算される

育児休業給付金の支給額は、育児休業開始日から180日目までは67%を、181日目から育児休業終了日までは50%掛けます。式に表すと、育児休業開始日から180日目までは、育児休業開始時賃金日額×支給日数×67%。181日目から育児休業終了日までは、育児休業開始時賃金日額×支給日数×50%になります。 仮に、育児休業開始前の月収が20万円だった場合、育児休業開始日から180日目までは、20万円の67%が支給額となり、月額13万4,000円を受け取ることができ、181日目から育児休業終了日までは、20万円の50%が支給額となり、月額10万円を受け取ることができるのです。育児休業給付金は、社会保険料が免除され、2ヶ月に一度、まとめて振り込まれるので忘れずに確認するようにしましょう。

支給対象期間は30日

育児休業給付金は、1ヶ月を30日と考え、支給対象期間を30日で区切っています。そのため、育児休業開始日から180日を6ヶ月と区切り、2ヶ月ごとに給付金を支給。181日目から育児休業終了日までを4ヶ月と区切って2ヶ月ごとに給付金を支給するのです。 仮に月収20万円だった場合、最初の6ヶ月は2ヶ月に一度、26万8,000円が振り込まれ、7ヶ月目からは2ヶ月に一度、20万円が振り込まれることになるのです。また、育児休業給付金の手続きに手間取ってしまい、申請がスムーズに行われていないと、支給開始日も遅くなってしまうので注意しましょう。

賃金日額は育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で除した額

育児休業開始時の賃金日額とは、育児休業開始前の6ヶ月の賃金を180で除した額です。除したとは、割ること。なぜ、180で割るのかは、1ヶ月を30日と区切って考えているため。 仮に、育児休業開始前の賃金を毎月18万円受け取っていたとすると、18万円×6は108万円となり、この108万円を180で割ると6,000円に。この6,000円を賃金日額と呼び、賃金日額に支給日数を掛けた金額の67%、もしくは、50%が支給額となるのです。 支給額には、上限金額と下限金額が設けられ、育児休業開始前の6ヶ月の賃金を180で割って出された賃金日額に支給日数の30日を掛けた金額が、44万7,300円を超える場合には、賃金月額は44万7,300円となり、最初の6ヶ月は育児休業給付金の上限額である月額29万9,691円が支払われます。また、この賃金月額が7万4,100円を下回る場合には、下限金額である7万4,100を支給。この賃金月額の上限金額と下限金額は、毎年8月に決定されるため、変動することがあります。

パパママ育休プラス制度の支給条件

父親の育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後の場合

父母ともに育児休暇を取得することができ、そのためのパパママ育休プラス制度という制度があります。通常、母親だけが育児休暇を取得すると生まれた子供が満1歳の誕生日を迎える前日までしか休めませんが、パパママ育休プラスでは、事実婚を含めた夫婦二人共が育児休暇を取得する場合、満1歳2ヶ月を迎える前日まで休むことができる制度。母親だけが育児休暇を取得するよりも2ヶ月延長することができるのです。 パパママ育休プラス制度では、父親の育児休業開始日が、配偶者である妻が取得している育児休業期間の初日以降の場合、父親も育児休業を取得することができます。育児休業期間は、出産のための産休産後の休みを含め、母親は1年間。父親の育児休業期間も基本は1年間ですが、子供の年齢が満1歳2ヶ月を迎える前日までと決まっています。 産休期間を終え、育児休業期間に入った配偶者の育児休業給付金の受給が開始されたあと、事実婚も含めた父親も育児休業の取得が可能。育児休業給付金の支給は母親と同様で、父親も条件が満たされていれば、月収の67%、もしくは、月収の50%の育児休業給付金を受け取ることができます。 母親だけに育児の負担をかけないためのパパママ育休プラス制度ですが、父親の育児休暇にはデメリットもあります。父親が育児休暇を取得することで、ボーナスの減額や退職金の減額など、仕事をしていなかったことで今後の生活に影響を及ぼす可能性も。育児休暇を取得する前に確認をとるようにしましょう。

父親の育児休業開始日が1歳に達する日の翌日以前の場合

基本的に子供が満1歳の誕生日を迎える前日までしか取得することができない育児休暇。父親が育児休業を申請、育児休業開始日を子供が満1歳の誕生日を迎える日の翌日以前に設定しておくことで、子供が満1歳2ヶ月を迎える誕生日の前日まで延長することができます。父親の育児休業開始日が、母親の育児休業終了時ぎりぎりになってしまうと、母親には育児休業期間が残されていないので、職場への復帰が必要になり、父親だけの育児になってしまうので注意しましょう。 母親の育児休業開始日は、産後8週間を経過したあと。育児休業開始日が子供が満1歳に達する日の翌日以前の場合ということは、母親の育児休業開始日と同時期に父親が育児休業を申請しても問題はありません。母親の育児休業期間は10ヶ月ですが、父親の育児休業期間は1年あるので、子供が満1歳2ヶ月を迎える前日まで育児給付金を受給することができます。 また、パパママ育休プラス制度の支給条件には、父親の育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後の場合と父親の育児休業開始日が1歳に達する日の翌日以前の場合の他に、母親が子供が満1歳の誕生日を迎える前日まで育児休暇を取得している必要があります。この3つの条件を満たすことで、パパママ育休プラス制度での育児休業給付金を支給を開始。父母の育児休業開始日は、自分たちの都合の良い時期に設定することができるので、話し合って決めていきましょう。

育児休業給付金の手続きについて

申請の手続き方法

育児休業給付金の手続きについては、基本、勤めている会社で行われることが多く、自分で書類を用意する必要はありません。用意された育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認表という書類に育児休業を取得する本人が記入、会社に提出することで、会社が産休も含めた手続きを行ってくれます。ですが、会社で行ってもらえない場合は、自分で申請手続きを行わなければいけません。 育児休業給付金は、申請を行わないと受け取ることのできないお金。万が一、申請を行なうことを忘れていたり、申請手続きに不備があるのを放置していたりすると、育児休業給付金を受け取ることができなくなってしまうので注意しましょう。育児休業給付金の申請は、産休に入る前に行っておくとスムーズに受給を開始することができます。 ☑1.会社もしくは最寄りのハローワークに「育児休業給付金支給申請書」「育児休業給付受給資格確認表」を記入、提出。 ☑2.個人で育児休業給付金の申請手続きを行なう場合は、育児休業開始後、休業開始時賃金月額証明書をハローワークに提出。(育児休業開始前に提出することも可能) ☑3.2ヶ月に一度、ハローワークで交付、送られてくる育児休業給付金の継続申請書を会社もしくはハローワークに提出。

初回の申請は指定された期間に行う

育児休業給付金は、申請手続きを行わないと受け取ることができないお金。初回の申請を忘れてしまうと、育児休業期間中の収入がなくなってしまいます。初回の申請に指定されている育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認表の提出期限は、育児休業開始日から4ヶ月以内。この期間内に申請手続きを行なうことができれば、育児休業給付金を受け取ることができます。 ただし、育児休業給付金の申請手続きが遅くなることで給付金の受け取り時期も遅くなってしまうので注意。育児休業を取得する予定のときは、早めに申請手続きを済ませておきましょう。また、この期間を過ぎて育児休業給付金の申請を行おうとしても、受理されず、育児休業給付金を受け取ることはできないので注意しましょう。

書類の提出者は事業主

育児給付金の申請手続きは、主に勤めている会社が行ってくれます。個人で行わなければいけないときもありますが、会社で手続きを行ってくれる場合には、育児給付金の申請に必要な育児休業給付金支給申請書と育児休業給付受給資格確認表を育児休業を取得する本人が記入し、事業主に申請書類を提出しましょう。育児休業給付金の申請書類に不備がなければ、事業主がすべて申請手続きを行ってくれます。 事業主への書類の提出は、産休に入る1ヶ月前までに行っておくようにしましょう。産休終了後、育児休業開始されたあとの育児給付金の支給がスムーズに行われます。初めての手続きで慌てないためにも早めに準備しておきましょう。

提出書類は育児休業給付金支給申請書

育児給付金の受給資格を得るために必要な提出書類には、ハローワークで交付されている育児休業給付金支給申請書があります。会社で育児休業給付金の申請を行なう場合は、多くの会社が育児休業給付金支給申請書を用意してくれますが、個人で申請手続きを行なう場合や事業主が提出書類を準備していない場合は、自分で提出に必要な育児休業給付金支給申請書を最寄りのハローワークに貰いに行くか、ホームページからダウンロードして用意しなければいけません。 個人で育児休業給付金の申請手続きを行なう場合、提出書類に不備はないかを確認。育児休業給付金支給申請書は、最寄りのハローワークで交付してもらうか、ホームページからダウンロード可能なので、焦らないですむように早めに準備しましょう。

提出先はハローワークに提出する

育児休業給付金支給申請書や育児休業給付受給資格確認表を提出する先は、ハローワークになります。このとき、添付書類として、出勤簿や賃金台帳などが育児休業給付金支給申請書の記載内容を確認するために必要になります。また、被保険者の育児を証明するために母子手帳の写しが必要になることも。これらの育児休業給付金に必要な書類の提出は、電子申請もできるので、最寄りのハローワークに行くことが難しい人は、電子申請を検討してみましょう。

提出期限は指定する支給申請日

通常、会社が用意してくれる育児休業給付金の提出書類。書類に不備がないかぎりは会社が育児休業給付金の申請手続きを行ってくれるので、安心です。しかし、申請手続きを忘れていた場合、期日を過ぎてしまうと受け取ることができなくなってしまうので注意が必要です。育児休業給付金の申請では、育児休業給付金受給確認書類のみの提出ですと、初回の育児休業給付金支給申請日までに行なう必要があります。 ですが、多くの会社が育児休業給付金受給確認書類と初回の育児休業給付金を受け取るために必要な書類をハローワークに提出。この場合、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日が属する月の末日が提出期限になります。例えば、育児休業開始日が4月2日だったとします。この日から4ヶ月を経過する日は8月1日となり、初回の育児休業給付金の申請に必要な書類の提出期限は8月の末日。8月31日となるのです。ハローワークでは、土日祝日は申請手続きを行なうことができないので注意しましょう。

育児休業給付金の受給期間について

受給可能期間は子供が1歳の誕生日を迎える前日まで

育児休業給付金の受給可能期間は、生まれた子供が満1歳の誕生日を迎える前日までになります。この日までに、仕事への復帰準備や子供の預け先を決めなければいけません。パパママ育休プラス制度を利用している場合は、子供が満1歳2ヶ月を迎える前日までに、父親も仕事の復帰準備をしなければいけなくなります。長いようで短い子供の満1歳の誕生日を迎える前日、または、満1歳2ヶ月を迎える前日。早めの準備で対策していきましょう。

延長の手続きをすると最大2歳の誕生日を迎える前日まで

育児休業給付金は、特別な事情があると認められたときは、期間の延長が可能です。子供の事情や子供の養育を行なう父母の事情など、仕事への復帰が難しいと判断された場合、平成29年10月1日から最大満2歳の誕生日を迎える前日まで延長することができるように変更され、待機児童の緩和や子供の養育を行なう父母の負担を軽減しました。 育児休業給付金の延長は、子供が満1歳の誕生日を迎えても母親の仕事への復帰が困難と認められた場合、育児のための期間を子供が満1歳6ヶ月を迎える前日までに延長。延長後も母親の仕事への復帰が難しいと判断された場合には、子供が満2歳の誕生日を迎える前日まで延長されます。 ただし、パパママ育休プラス制度を利用している場合、育児休業終了予定日が子供の満1歳の誕生日以降の場合は、特別な事情があるとしても延長手続きを行なうことができないことがあるので注意が必要です。パパママ育休プラス制度の利用により、育児休業給付金の延長ができないときの対策も考えておくようにしましょう。

育児休業給付金の延長できる条件

1歳以降に保育園に入所できない場合

育児休業給付金は、育児休業期間中の子供を養育するために必要な生活費を保証する給付金制度。子供が満1歳の誕生日を迎えていても保育園や保育所に入所できないなど預け先が決まっていない場合は、仕事への復帰は難しいと判断され、育児休業給付金の受給期間を延長することができます。このとき、保育園や保育所の入所待ちであることを示す証明書が必要になります。 また、保育園及び保育所の入所待ちにおいて、無認可の保育施設では入所待ちと判断されません。入所待ち扱いになるのは認可を受けた保育園及び保育所のみなので注意しましょう。認可を受けている保育施設がわからないときは、入所予定の市区町村に問い合わせてみましょう。

子供の養育を行う配偶者が養育困難な場合

子供の養育を行なう配偶者が養育困難な場合も、仕事への復帰は難しいと判断されれば、育児休業給付金の受給期間を延長することができます。主な理由としては、養育を行っていた配偶者や世帯主が亡くなったとき、配偶者や世帯主の精神上の理由で育児が困難になっているとき、配偶者や世帯主の病気や怪我により育児が困難になっているとき、婚姻の解消などで配偶者と子供が同居できなくなったとき、育児休業終了予定日の6週間以内に出産予定があるとき、育児休業終了予定日に産後8週間を経過していないときなどです。 このような要因から、子供の養育を行なう上で仕事への復帰が困難な状態にあると判断された場合は、子供が満1歳6ヶ月を迎える前日、もしくは、子供が満2歳を迎える前日まで育児休業給付金の延長を行なうことが可能。仕事への復帰が難しいときは、最寄りのハローワークに相談しましょう。

仕事に復帰できない時は無理せず延長した方が良い

育児休業給付金は、育児休業開始から10ヶ月間の生活費を保証する制度。仕事に復帰予定であることが前提にあります。育児休業期間を終了予定の日になっても仕事の復帰が難しい状態にあるときは、無理をせず最寄りのハローワークに相談して、育児休業給付金の延長申請手続きを行いましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。