「出産育児一時金直接支払制度」とは。出産費用の負担を減らす方法。

妊娠をして出産が近づくと、出産育児一時金直接支払制度という言葉を聞くと思います。出産育児一時金を利用することで、高額となってしまう出産費用の負担を減らすことができ、家計の助けになってくれます。制度をしっかりと理解して、出産に臨みましょう。

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出産育児一時金直接支払制度について

産院が直接出産育児一時金の請求や受取りする制度

妊娠をして赤ちゃんを出産する場合は、健康保険に加入している人なら、だれでも出産育児一時金を受け取ることができます。また、現在の日本では、勤務先の健康保険団体や国民健康保険など、必ず健康保険に加入していることが義務付けられているため、申請をすることで、20歳以下でも受け取ることができるようになっています。 出産育児一時金の受け取り方法はいくつかありますが、出産する産院が健康保険組合に、直接請求をして受け取ることができる制度を出産育児一時金直接支払制度といいます。 出産育児一時金直接支払制度を利用するためには、出産育児一時金を受け取る人が勤務先などの健保組合に加入していることが条件となってきます。加入している健保組合に病院側が申請を出すことで、出産育児一時金を病院側が直接受け取ることができる仕組みになっています。

出産育児一時金直接支払制度のメリット

妊娠をすると、定期的に妊婦検診やさまざまな検査、出産時には、高額な医療費がかかってしまいます。また、出産にかかった費用は保険を使って支払うことができないため、被保険者や被扶養者が、全額負担をしなければなりません。そのため、支払う金額も高額となってしまい家計にも大きな負担となってしまいます。 ですが、出産育児一時金直接支払制度を利用することで、最大で42万円の出産育児一時金を受け取ることができるため、出産準備や、出産費用などの支払いを減らすことができます。また、出産前に病院側に出産育児一時金直接支払制度の利用を伝えることで、病院側が加入している健康保険組合に出産育児一時金の受け取りの手続きを行ってくれるため、手続きが簡単というメリットがあります。

出産育児一時金直接支払制度のデメリット

出産育児一時金を利用することで出産費用の負担を減らすことができ、手続きも簡単に行うことができるため、ほとんどの方が出産育児一時金直接支払制度を利用されています。ですが、稀に、出産育児一時金直接支払制度を導入していない病院もあります。出産育児一時金直接支払制度を導入していない病院で出産をすると、直接支払制度を利用することができない場合があり、他の方法で申請しなければなりません。この場合は、受取代理制度を利用するか、一度全額を負担して退院後に出産育児一時金の支給を申請する必要があるため、注意が必要です。 また、出産育児一時金直接支払制度は、病院側と加入している健康保険組合が手続きをするため、事務手数料がかかってしまう場合もあります。そのため、出産直前になって慌てないように、確認をしておく必要があります。

出産費用が少なかった場合は差額を受け取れる

出産をするために出産育児一時金を申請することで、最大で42万円の給付金を受け取ることができます。出産でかかった費用はこの42万円から支払うことができますが、もし、出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合は、後日申請をすることで差額を受け取ることができます。 また、もし出産費用が42万円よりも高く、オーバーした場合は、足りない分を退院するときに出産した病院に支払う必要があります。  

出産育児一時金直接支払制度の手続きの流れ

【出産2〜3ヶ月前】産院に制度の利用の確認

出産育児一時金の受け取り方法を、直接支払制度を利用して受け取る場合は、まず、出産する予定の産院が直接支払制度の利用に対応しているか確認する必要があります。もし、直接支払制度に対応していない場合は、代理受取制度を利用する必要があります。この場合は、出産育児一時金の受け取りの申請を自分でやらなければなりません。出産前に申請書を作成し、医師が記入するところに記入をしてもらってから加入している健康保険団体に提出します。 代理受取制度を利用する場合は、自分でやらなければならない手続きが増えてしまうため、出産の2〜3ヶ月前までには、余裕をもって準備しておくようにしましょう。

【出産直前までに】直接支払制度の合意文書を提出

出産育児一時金の受け取り方法で直接支払制度を利用する場合は、出産直前までに、産院へ直接支払制度の代理契約書を提出する必要があります。直接支払制度を利用する場合の手続きは、直接支払制度の合意文書を提出するだけになるため、手間がかかりません。合意文書を提出した後は、病院側と加入している健康保険団体が手続きを行ってくれます。 直接支払制度の合意文書の書き方は、病院側から渡される合意文書に被保険者の名前や住所などの必要な項目を書くだけの、簡単なものになっています。直接支払制度の合意文書を書くうえで注意が必要なのは、夫の扶養に入っている場合は、被保険者の名前は、夫の署名になります。そのため、被保険者の項目に自分の名前を書いてしまわないように注意をしましょう。

【出産入院時】健康保険証を提出

出産前に代理契約書を提出したら、出産で入院したときに、健康保険証を病院に提出するようにします。入院時に健康保険証を病院側が確認をすることで、加入している健康保険組合に出産育児一時金の申請を出すことができ、出産育児一時金を病院側が受け取ることができます。 また、すでに退職した勤務先の健康保険から出産育児一時金を受け取りたい場合は、入院時に健康保険証を提出するときに、現在加入している健康保険団体の健康保険証だけでなく、退職した健康保険の資格を失っていることを確認できる書類も合わせて、病院側に提出する必要があります。 出産育児一時金の直接支払制度の手続きは、多くの病院では、同じような手続きの方法の場合が多いです。ですが、ごく稀に、病院によって違う書類を求められることもあるため、出産前に確認しておくと、いざというときにも安心です。

【退院時】不足分を窓口で支払い

出産前に直接支払制度の利用の申請を完了したら、退院するときに、出産でかかった費用から42万円分を支払うことができます。そのため、出産でかかった費用が42万円以内であれば、退院時に窓口で金額を支払う必要はなくなります。このように、出産育児一時金を直接支払制度を利用することで、出産にかかる費用を全額補うことができる場合もあります。また、出産にかかった費用が、もし42万円をオーバーした場合は、退院時に病院の窓口で不足した分を支払う必要があります。 分娩費用は国によって決められておらず、病院によって金額が異なります。そのため、病院で分娩予約をとる際に、基本的な分娩費用を確認しておくと安心です。

【退院後】超過の場合差額を受け取る

直接支払制度を利用して出産育児一時金を使うことで、出産費用にあてて、家計の負担を減らすことができます。また、出産育児一時金の受け取りを直接支払制度を利用して受け取った場合、出産にかかった費用が出産育児一時金の金額を上回った場合は、退院時にオーバーした分を病院の窓口で支払う必要がありますが、退院したあとに、出産育児一時金をオーバーした分の差額を加入している健康保険組合に請求することで、受け取ることができる場合があります。 そのため、退院するときに、一時的に出産費用を被保険者や被扶養者が負担をして支払いをする必要がでてきてしまいますが、場合によっては、医療費控除や加入している健康保険によって補鎮できる可能性もあるため、確認するようにしましょう。

直接支払制度で出産費用が余ったら

2つの差額申請書類

出産育児一時金を直接支払制度を利用して受け取り、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、余った分の出産育児一時金を加入している健康保険団体に請求することで、受け取ることができるようになっています。 余った分の出産育児一時金を受け取るためには、健康保険出産育児一時金差額申請書と健康保険出産育児一時金内払金依頼書といった、2種類の申請書を提出して受け取ることができます。申請を出すタイミングによって使用する申請書が異なってくるため、注意が必要です。 出産後は、慣れない新生児との生活にバタバタしてしまい、なかなか外にでることも難しくなってしまいます。そのため、出産前に必要な書類をそろえて準備しておくことで、出産後でもスムーズに出産育児一時金の差額を申請することができます。

内払金支払依頼書と差額申請書の違い

出産育児一時金を、直接支払制度を利用した場合、余った分の出産育児一時金を受け取るためには、出産育児一時金内払金依頼書と出産育児一時金差額申請書の2種類の差額申請書を使うことで、差額の出産育児一時金を受け取ることができます。また、出産育児一時金内払金依頼書と、出産育児一時金差額申請書は、同じ書類ではなく、申請を出す時期によって提出する書類が変わってきます。 直接支払制度を使用して出産育児一時金を受け取った場合は、医療機関への支給が完了すると、加入している健康保険組合から支給決定通知書という書類が手元に届きます。この、支給決定通知書が手元に届く前に、余った分の出産育児一時金を請求する場合は、出産育児一時金内払金支払依頼書という書類が必要となってきます。この場合は、出産育児一時金内払金支払依頼書とは別に、添付書類を準備する必要があります。 支給決定通知書が手元に届いてから、余った分の出産育児一時金を請求する場合は、出産育児一時金差額申請書という書類が必要となります。この場合は、出産育児一時金内払金支払依頼書のような添付書類は、必要ありません。そのため、余った分の出産育児一時金の申請をする手続きは、支給決定通知書が手元に届いてから、出産育児一時金差額申請書を使って申請をしたほうが、準備する書類が少なくて済むため、簡単に手続きをすることができます。

出産育児一時金直接支払制度を利用しよう

ここまで、出産育児一時金直接支払制度について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。妊娠や出産にかかる費用は、保険が効かないものが多く、ほとんどは全額自己負担となるため、妊娠や出産による家計の負担は、とても大きいものとなりがちです。 そのため、出産育児一時金を利用することで、自分たちで用意する出産費用の金額を減らすことができ、家計の負担を軽くすることができます。また、出産育児一時金の受け取り方法はさまざまな方法がありますが、直接支払制度を利用することで、手続きも少なく、簡単に済ませることができます。 妊娠をして、出産する場合は、ぜひ出産育児一時金直接支払制度を利用して、心に余裕をもって、出産に臨みましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。