妊娠・出産費用で還付金がもらえる可能性も!医療費控除のまとめ

1年間にかかった医療費が10万円を超えると、「医療費控除」を受けることができるのをご存知ですか? 「医療費控除」は、払いすぎた税金を返してもらうことができる制度です。 妊娠すると病院代や出産費用がかかりますが、控除の対象になるのでしょうか?

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医療費控除は妊娠・出産費用にも適用

妊娠・出産時に助かる医療費控除

妊娠・出産をすると検診の費用や分娩代などのお金が多くかかります。 この時にかかった病院代や通院代は医療費控除の対象となるため、手続きをすることで払いすぎた税金を取り戻すことが出来る可能性があります。条件がそろえば何万円もの還付金を受け取ることも出来ます。 還付金を貰える他にも、月々の税金を減らすことができる場合があります。多少の手間はかかりますが、少額であっても申告することをおすすめします。

まずは医療費控除の基礎知識から

医療費控除とは?

1月1日から12月31日までの間に支払った家族全員分の医療費の合計が10万円を超える場合、医療費控除を申告することができるため、所得税の還付金を貰えることができます。 控除と聞くと年末調整での「配偶者控除」や「扶養控除」などが浮かびますが、医療費控除は確定申告の際に手続きします。 確定申告をしなければ、医療費控除で還付金を受け取ることができません。年をまたいだ妊娠・出産の場合、年度ごとに分割されてしまうため、総額が10万円に届かなくなってしまうケースもあります。しかし、医療費控除は家族全員の医療費の合計で申告することができる制度です。 1人分が10万円にならなくても配偶者や子ども、祖父母などの医療費も併せることができます。 さらに、別居している場合も生計を共にしていれば合算の対象となるので、手続きには手間がかかりますが諦めずにチャレンジしましょう。

医療費控除の手続き

2月から3月に行われる確定申告で控除の手続きができます。必要な書類は以下のものです。 ☑確定申告書 ☑医療費の明細書 ☑源泉徴収票  (会社員の場合) ☑医療費の領収証  (平成29年度以降の医療費を申告する場合) ☑確定申告書 ☑医療費控除の明細書 ☑医療費通知  (医療費のお知らせ) ☑源泉徴収票  (会社員の場合) 「確定申告書」と「医療費の明細書」は税務署に設置されています。 平成29年度分から申告する際に領収書を添付する必要が無くなった代わりに、「医療費控除の明細書」と「医療費のお知らせ」を添付することになりました。28年度までとは提出物が異なるので、注意してください。

覚えておくと良いポイント

年末調整は会社が所得から税金を計算し直して、金額の調整をします。 確定申告は自分で申告したり納税することです。医療費の支払いは会社に届けないので、個人事業主と同じように自分で手配する必要があります。 医療費控除は5年前までさかのぼって申告することも可能ですが、何年分もまとめて申告することはできません。年度ごとに計算してください。 平成29年度の医療費の申告から領収書の提出が不要になりましたが、税務署から問い合わせが来た時に提出する場合があります。29年度以降の分の領収書も5年間は保管しておきましょう。 また、平成29年度より「セルフメディケーション税制」が始まりました。条件次第で市販薬を購入した分の料金も医療費控除の対象となります。こちらもぜひチェックしてみてください。

では妊娠・出産費用で控除の対象となるものは?

主に妊娠・出産にかかる治療費などがメイン

妊娠・出産費用の中でも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。まずは対象になるものを見ていきましょう。 ☑検査にかかる費用 ☑定期健診、追加の検診費用 ☑通院・出産の時に使った交通費 ☑妊娠合併症などの治療費 ☑入院費用 ☑風邪の診察代 ☑歯の治療代 ☑薬局で医薬品を購入した費用 ☑助産師の分娩介助費用 ☑母体保護法による中絶費用 など、主に治療のために使われるものが対象となります。人間ドックを受けて異常を見つけた場合は治療とみなされ、人間ドックにかかった費用を医療費として申請することができます。 しかし、異常が見つからなかった場合は治療ではなく予防のために行った診療となり、医療費控除の対象外になってしまいます。

反対に控除の対象にならない費用も要チェック

対象になるものとならないものの差があいまいなので、しっかりチェックしておきましょう。 ☑マイカー通院の際のガソリン代、駐車場代 ☑里帰り出産の帰省の時の交通費 ☑妊娠検査薬の購入費 ☑健康診断 ☑リラックスのための指圧、鍼・灸治療費 ☑健康のためのサプリメント代 ☑保険外の歯の治療 ☑入院時に自己判断での個室使用料 ☑入院費に含まれない飲食費やパジャマ、洗面用具の購入 自分で判断するのが難しい場合は、税務職員に相談して判断してください。

おおよその控除額・還付額を知ろう

医療費控除額の計算方法

控除の対象になるものがわかったところで、具体的に控除額はいくらになるのでしょうか。医療控除額の算出方法を紹介します。計算式は、以下の通りです。 (医療費控除の対象になる医療費)-(保険金などの補てん額)-(10万円または所得が200万円未満の場合は所得×5%)=医療費控除 「保険金などの補てん金」とは、出産育児一時金や高額療養費、生命保険などの保険金、医療費を目的にしてもらう損害賠償などのことです。医療費全体から補てん金を引いて、さらに10万円か総所得の5%のどちらか安い方を引きます。 なぜ10万円か総所得の5%のどちらかを引かなければいけないのでしょうか。それは、「医療費が多くかかった」の基準を10万円にに定めているからです。 しかし、所得が500万円の人と100万円の人それぞれにとって10万円の重みは違うので、総所得から5%の制度が設けられたわけです。 所得が100万円の場合、5%の金額は5万円になるので、少ない負担で済みます。

還付される所得税の計算方法

医療費控除の金額がそのまま還付されるわけではありません。還付金は、前述に記載した「医療費控除の金額」×「所得税率」によって計算することができます。 所得税率は「源泉徴収票」に記載されている「給与所得控除後」の金額から「所得控除の額の合計額」を「課税される所得額」で求めることができます。 (課税される所得額に応じた所得税率) ☑195万円以下は5% ☑195万円を超えて330万円以下は10% ☑330万円を超えて695万円以下は20% ☑695万円を超えて900万円以下は23% ☑900万円を超えて1,800万円以下は33% ☑1,800万円を超えて4,000万円以下は40% ☑4,000万円を超える金額は45% 例えばAさんの場合、妊娠・出産のため医療費控除の対象になったものは60万円ありましたが、出産育児一時金42万円を差し引くと18万円になりました。 そこから10万円を引くと、8万円になります。Aさんの所得税率は10%なので、8万円×10%=8,000円の還付を受け取ることができます。 Bさんの場合、BさんはAさんと同じ60万円の医療費だったので、医療費控除は8万円です。しかし所得税率が30%だったので、8万円×30%=2万4,000円になりました。 このように同じ医療費がかかっていても、税金を多く払っている場合は所得税率によって多く還付金を受け取ることができるのです。 Cさんのケースも見てみましょう。Cさんは帝王切開による出産で、高額療養費制度が適用され医療費は65万円になりました。 そこから出産育児一時金42万円と保険金が下りたので20万円が補てんされ、10万円を引くと-7万円になってしまうので、医療費控除の対象外となります。医療費が多くかかっても保険金の補てんによってまかなわれることもあります。

実際に還付されるのはいつ頃?

国税庁によると、還付金が手元に届くまでには申告してから1〜2ヶ月程かかるそうです。e-Taxで電子申告を利用した場合は、3週間程度で還付されます。 確定申告をした後、税務局から「国税還付金振込通知書」というハガキが届きます。このハガキには支払金額が記載されており、届いた日の前後に還付金が振込まれる仕組みになっています。 確定申告の期間の終わりの頃に医療費控除の申請を行った場合、還付金が振り込まれるのに時間がかかることがあります。 また、振込先情報の記入が間違っていた場合は入金することができないので、還付金を受け取ることができなくなります。注意してください。

出産育児一時金を受け取っている場合は注意

健康保険の被保険者や被扶養者が出産すると、42万円を受け取ることができます。これが出産育児一時金です。 産科医療保障制度に入っていない医療機関での出産の場合は40万4,000円ですが、双子などの多胎児の場合は、人数分×42万円か40万4,000円をもらうことができる手厚い制度です。 医療費控除は医療費の総額から保険金などの補てん額を差し引いた額で計算しますが、出産育児一時金は補てん額にあてはまります。総額から引いて計算してください。 他にも、高額療養費や生命保険などの保険金、医療費の補てんのために貰っている損害賠償などの医療費の補助になる給付を受けた場合は総額から差し引いて計算しましょう。

医療費控除の申請はこんなことにもメリットが

住民税や健康保険が減額になる可能性も

医療費控除をすると所得を還付してくれるので、総所得が少なくなります。その内容は市区町村に報告され、住民税も軽減されます。 ( 医療費控除額) ×(所得税の税率 + 住民税の税率一律10%)=(医療費控除で貰える住民税の還付金) 所得額の税率は以下の通りです。 ☑総所得195万円以下は5% ☑総所得195万円を超え330万円以下は10% ☑総所得330万円を超え695万円以下は20% ☑総所得695万円を超え900万円以下は23% ☑総所得900万円を超え1,800万円以下は33% ☑総所得1,800万円を超える場合は40% さらに、公立保育園の保育料は所得税によって決まるので、保育料のランクが下がる可能性もあります。 地域差がありますが、医療費控除で保育料のランクが1つ下がったため、3万6,300円が3万4,700円になったケースがあります。 月額は1,600円ですが、年間では1万9,200円もの差が出ます。他に、健康保険の料金は月額報酬額によって定められるので、こちらも減額になることがあります。 医療費控除の還付金を計算してが少なかったとしても、住民税や保育料、健康保険料にも影響が出ることがあるので、少額であっても控除の申請をすることをおすすめします。

医療費控除を利用すれば妊娠・出産費用も安心

妊娠・出産は、体への不安や心配と重ねて費用の心配もあります。「もし早期入院になったら?」「もし帝王切開で医療費が高額になったら?」など悩みが尽きない状況だと思います。 税金や制度には自分から行動起こさなければ受け取れないものがいくつもありますが、国の制度を上手く活用することで、お金を取り返すことができるチャンスです。 もし忙しい時期で確定申告に行けない場合も、電子申告や5年以内であればさかのぼって申告することもできます。安心して妊娠・出産に備えてください。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。