傷病手当金とは?妊娠でも対象となる症状を知って申請していこう

体の不調で働けない…そんなときに頼りになるのが傷病手当金。しかし妊娠は病気ではなく、保険も適用されないケースがほとんどです。 そんな妊娠でも、中には傷病手当金の対象となる症状があります。正しい知識で、上手に傷病手当金を活用していきましょう。

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傷病手当金の対象となる妊娠中の症状

絶対安静の切迫早産

妊娠は病気ではないため、基本的には傷病手当金の対象ではありません。 しかし妊娠の中でも、いくつか傷病手当金の対象となる症状があります。 妊娠中は何が起こるかわからない時期なので、もしものときのために、傷病手当金の対象となる症状はぜひ知っておきましょう。 まず、切迫早産の場合です。切迫早産は、安静にしていないと、赤ちゃんが産まれてきてしまう可能性がある状態です。 本来なら、まだお腹の中にいるべき時期に産まれてきてしまうと、赤ちゃんはさまざまなリスクにさらされてしまいます。 基本的に37週以降であれば、生まれても安全だといわれていますが、切迫早産の場合は、22週から36週に現れる症状です。 子宮収縮があまりにも頻繁であったり、子宮口が開いてしまったりすることが、切迫早産なのです。 こうした出産直前ともいえる症状は、本来38週以降に起こるべきものです。しかし、全ての妊娠がそうなるとは限りません。 そのため、切迫早産になってしまったら、多くの場合は入院して、絶対安静にして出産にならないようにしていきます。 こうなると動けなくなってしまうので、傷病手当金の対象となる症状なのです。

吐き気が辛い妊娠悪阻(つわり)

多くの妊婦が経験するつわりですが、その中でもとてもひどいつわりを、妊娠悪阻といいます。 つわりの症状は人それぞれですが、中でも日常生活が困難という場合に、妊娠悪阻と判断されます。 たとえば、食べ物はもちろん水分さえも飲めない状態は、妊娠悪阻となります。 すると胎児にも栄養が行き渡らなくなってしまう、ということも考えられます。また何より、母体が危険となってしまうことも多いのです。 そこで、こうした場合には、入院して必要な栄養を点滴することもあります。 特に吐き気がつらいとされる、妊娠悪阻。基本的には、妊娠初期に現れることが多い症状ですが、人によっては、臨月までその症状に悩まされる妊婦もいます。

胎児に悪影響のある妊娠高血圧症候群

妊娠高血圧症候群は、どんな妊婦でもかかる可能性がある病気の一つです。 一昔前までは、妊娠中毒症などと呼ばれていたものが、妊娠高血圧症候群です。 妊娠高血圧症候群は、高血圧と尿蛋白が特徴で、妊娠20週から産後12週までが対象です。 この妊娠高血圧症候群は、胎盤がうまく形成されないことによって起こるとされています。 そのため、常位胎盤早期剥離などのトラブルを引き起こすこともあり、とても危険なものなのです。 また、胎児にも悪影響があり、低出生体重児であったり、発育不全であったりするケースも多くなっています。 最悪の場合、子宮内で胎児が亡くなってしまうこともあります。この妊娠高血圧症候群も、傷病手当金の対象となっています。

入院だけでなく自宅療養でもよい

傷病手当金というと、入院しなければもらえないというイメージが強い人も多いと思います。 しかし、妊娠の場合は、入院だけでなく自宅療養でも対象となります。自宅療養であっても、働けないことには変わりありません。 たとえば、つわりや切迫早産などの場合、入院だけでなく自宅での安静といわれるケースもあります。 そうした場合であっても、その症状が悪化してしまえば、入院となるケースが大半です。 入院するほどではないけれど、自宅で絶対安静となるケースも、妊娠中には多いものなのです。 この場合、医師になんとか動けるように相談する妊婦も多いようですが、妊娠中は何が起こるかわからないものです。 決して無理をせずに、母子の健康を第一に考えて、自宅療養をしていきましょう。

妊娠中に傷病手当金を申請するときの注意点

受給できる条件

傷病手当金は、社会保険加入者が対象の制度です。勤務先の健康保険に入っていれば、どんな人でも対象となります。 主に、病気やけがを理由に、仕事を休まざるを得ない場合に適用されます。 また、連続4日以上の休みが条件で、この期間に給与が支払われない際に、生活を保障するためのものなのです。 出産は、こうした病気や怪我とは違いますが、その状態によっては働けないケースが出てきます。 そんな場合にこそ、傷病手当金が活躍する訳です。 もちろん、妊娠したからといって、必ずもらえるものではありません。 基本的には、正常な妊娠ならば、仕事を休むには至らないことが一般的ではあります。 しかし、何かしらの原因があって、休まなければならない場合、傷病手当金を受給できるのです。

出産手当金と同時にもらうことはできない

出産を理由として会社を休む場合、出産手当金が支給されます。 出産日前の42日間と、出産後の56日間が対象となっているのが出産手当金の特徴です。 これは、直近1年間の給与の平均日額の2/3の金額が支給されます。 しかし、出産手当金の対象期間に、傷病手当金の対象症状が出る場合も考えられます。 この場合、傷病手当金と出産手当金は、同時にはもらえません。 基本的に、出産手当金が支給される期間は、傷病手当金は支給されないことになっています。 もし万が一、もらってしまった場合には、もらった分が出産手当金から減額されることになるのです。

産休中の入院は対象とならない

産休は、出産の前と後の休みの期間に、日給の2/3を受け取れる制度です。 基本的に、出産前の6週間と出産後の8週間が対象となっています。 このうち、出産前の6週間は、本人の意思次第で働くことも可能です。 しかし、出産後の8週間は、法律により働くことが禁止されているのです。 この産休は妊婦に対して、必ず会社が取らせる義務のある休みです。 そんな産休中は、出産手当金を受け取れる期間です。 出産手当金と傷病手当金は、同時には受け取れません。 そこで、たとえ入院をともなうような傷病手当金の対象症状だったとしても、基本的には傷病手当金はもらえません。 ただし、傷病手当金として支給されるはずの金額が、出産手当金の金額よりも多い場合には、申請するとその差額だけは受け取れます。

申請には傷病手当金支給申請書の提出が必要

傷病手当金をもらうためには、傷病手当金支給申請書の提出が必要です。 これは、健康保険組合などで用意されていますが、ホームページでもダウンロードできるようになっています。 会社によっては、会社側で用意してくれるケースもあるようです。 傷病手当金を申請するときは、動くことも難しいときなので、ぜひダウンロードを利用するか、会社にお願いしていきましょう。 また、この傷病手当金支給申請書は、医師が記入する必要があります。 これを医師にお願いする場合、病院によっては、手数料が発生することもあるようです。 これ以外には、出勤簿の写しや賃金台帳の写しが必要となってきます。 こうした書類を用意して、申請しなければならないのです。そして、退院後や職場復帰後に、全ての書類を提出します。 また、傷病手当金を実際に受け取るまでには、申請をしてから1ヶ月ほどかかります。 書類に不備があると、支給が遅れてしまうこともあるので、書類はしっかりとチェックしていきましょう。

申請書の書き方を調べておく

申請書は、そうそう書くものではないので、書くときにはいろいろと迷ってしまうこともあります。 そのため、申請書の書き方は、事前にしっかりと調べておきましょう。申請をするのは、動けるようになってからのことが多くなります。 そのため、なるべく早く支給を受けるためには、申請書をできるだけ早く提出した方がいいのです。 たとえば、傷病手当金支給申請書には、医師の診断書と記入が必要です。 そして、出勤簿の写しや賃金台帳の写しは、会社が用意してくれるものとなっています。 自分だけで作れる書類ではないので、必要な手順を効率的にこなせるように準備していきましょう。

傷病手当金は産休に入る前忘れずに申請しよう

傷病手当金は、生活を守るための制度です。仕事を休まなければならない状況になってしまったら、しっかりと利用していきましょう。 そして、妊娠の場合でも、傷病手当金の支給対象となるケースが多くあります。妊娠・出産は、何かとお金がかかるものです。 そのため、この制度をフルに活用していけると、出産後も安心ですね。 また、傷病手当金は、申請が必要な制度です。提出しなければならない書類も多いので、しっかりと下調べをして申請するようにしたいです。 元気な赤ちゃんを産むためには、母子の健康が第一です。 無理して仕事をせずに、傷病手当金という制度があることも頭に入れて、働いていきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。