介護保険の自己負担割合とは?制度を理解して賢く上手に利用しよう

いつか家族や、自分自身にも起こりうる介護問題は、何といっても心配なのはお金の部分です。まだまだお金が掛かるこれからのことを考え、いつかやってくる介護となった場合に備え、必要となる介護保険の知識や自己負担額などを今のうちに知っておきましょう。

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介護保険の自己負担割合の見方

介護サービス利用限度額内で原則1割負担

介護保険の制度を利用して、介護サービスを利用した場合の費用の自己負担額は、原則として1割となっています。しかし、要介護度別で設定されている上限額を超えてしまうサービスを受ける場合には、超えた分の費用については、全額自己負担となります。 また、別途介護サービスにはない特別なサービスを受けた場合も、全額負担となってきます。要介護度別で、一ヶ月の利用限度額が異なります。そして、在宅サービスと介護施設で受けるサービスとでも、限度額がことなります。一ヶ月の利用限度額については、地方自治体によって異なる場合があるので、確認が必要です。

単身世帯で年収280万円以上は2割負担

2015年8月に介護保険改正があったため、一定以上の所得がある人は介護保険利用の場合の自己負担額が、2割となるようになりました。これは、今後やってくる団塊の世代が75歳以上になるときに備えて、介護保険制度が続けられるようにと改正されたものです。 一定の所得者とは、合計所得が160万円以上であり年金収入+その他所得=280万円以上(単身世帯)、単身で年金収入のみの場合も280万円以上に相当します。合計所得金額とは、給与などの収入や事業収入などから給与所得控除や必要経費を控除した額になります。

夫婦世帯の場合は463万円以上

2018年に予定されている介護保険制度の改正では、現在の2割負担の一部で3割負担に引き上げられる可能性が考えられています。現時点でいわれている見込みは、合計所得が220万円以上で年金収入+その他所得=340万円(単身世帯)、年金収入+その他所得=463万円以上(夫婦世帯)といわれています。 対象となりうる可能性のあるのは、全体の3%といわれており、現段階ではほとんどのケースが1割負担となるであろうと予測されています。基本的には、富裕層への負担が増える形になるので、一般層に関してはあまり変わらないと考えられます。

単身世帯年収280万円以上340万円以下は2割負担

公的介護保険は、40歳以上の人全員に加入と保険料の納付が義務付けられています。これは、もしも介護が必要となった場合に、給付が受けられる仕組みです。40歳〜64歳までを第一号被保険者と呼び、65歳以上を第二号被保険者と呼んでいます。 それぞれに介護サービスを受けられる要因が変わってきますが、該当するのであれば給付が受けられます。高齢社会となっていく今後、さまざまな世帯状況や経済状況が考えられます。そんな中、単身世帯である場合で世帯収入が280万円以上340万円以下は2割負担となります。 離婚や死別、独身で両親とも一緒に住んでいないことを単身といいます。シングルで暮らす人のことを指します。高齢となれば、このような単身者も増えてきます。高齢であっても、収入がある程度ある人は、2割負担となるわけです。

夫婦世帯収入346万円以上463万円以下は2割負担

これに対して、夫婦世帯の場合、世帯収入が346万円以上463万円以下の場合は2割負担となります。最近は、二世代で暮らす家庭よりも、核家族スタイルで暮らすケースが増えています。単身者でない場合は、子育てが終わっていれば夫婦世帯で暮らす人達も増えています。 夫婦世帯で、夫婦共に収入がある状態や、片方であってもそれなりの収入があればこれにあたります。万が一夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合や、離婚による別居となった場合は、単身としての扱いに変わっていきます。

自己負担軽減対策がある

高額介護サービス費制度を利用する

高額介護サービス費制度とは、介護保険を利用して支払った自己負担額のトータルが一定の額を超えてしまった場合、超えてしまった自己負担額超過分のお金が戻ってくるというシステムです。これは、申請によって支給されます。 このシステムは、健康保険の高額医療費と同じで、介護保険制度を利用し、介護サービスを受ける人にとって費用の負担を軽減してくれるありがたいシステムです。介護という問題に直面した人にとっては、金銭の問題は非常に大きく関わってくるため、大変嬉しいポイントとなります。 高額介護サービス費制度は、自己負担金額の上限が決められています。合計所得額によって定められているので、自分が該当するのかを確認しましょう。生活保護を受給しているケースは、自己負担額の上限が1万5,000円、世帯すべての人が市区町村民税を課税されていない方の上限額は2万4,600円となります。 そして、世帯の中の誰かが市区町村民税を納めている場合は、上限額が4万4,400円、現役並みの所得がある人がいる場合は、同じく4万4,000円となっています。高額介護サービス費の対象外となるサービスは、介護施設での食費・居住費・日常生活費などの自己負担分、特定福祉用品、住宅のリフォームにかかった費用です。 高額介護サービス費の申請は、介護サービスを利用するとあとから、支給対象のなる方に通知と申請書が届きます。届いた申請書に記入をし、市区町村へ提出しましょう。介護サービス利用の領収書も必要となるので、必ず保管するようにしてください。申請は、必ず2年以内に行ってください。

高額医療高額介護合算療養費制度の利用

国保や、後期高齢者医療制度+介護保険受給者がいる世帯の場合、世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担の合計が自己負担限度額を超えてしまった場合に、超過分支給されるシステムです。年額が基本56万円とされていますが、地方自治体などで違うケースもあるので確認してみてください。 介護を受ける際に、介護サービスと医療の両方を受けた場合は、負担額が大きくなってしまいます。医療と介護サービス両方で負担が掛かってしまった場合の人は、必ずチェックしてみましょう。高額介護合算療養費制度の対象者は、次の二点となります。 ひとつは、医療保険と介護保険サービスの両方を利用している人、もう一点は同一の医療保険制度に属している世帯であることです。同一の医療保険制度とは、国民健康保健、後期高齢者医療制度、会社の健康保険などを示します。 高額介護合算療養制度は、やや複雑なので、合算対象になるのかどうかわからない人は、窓口の担当者に確認するのが確実です。そして、高額介護合算療養制度の自己負担額は、世帯の所得や年齢などで細かく分かれているので知っておくとよいでしょう。 世帯全員の所得がない、もしくは市民税が非課税で被保険者が老齢福祉年金受給者の場合は、限度額が19万円。市民税非課税でも上記の例に該当しない場合、限度額が31万円。現役並みの所得者であり、市民税課税所得が145万円以上で、被保険者がいる世帯は、限度額67万円。 上記最初の2つに該当しない現役並みの所得者の限度額は、56万円となっています。そして、70歳未満の国民保健加入者がいる世帯は、住民税非課税の場合限度額34万円、年収210万円以下の場合限度額60万円、年収210万円以上600万円以下の場合限度額67万円、年収600万円以上901万円以下の場合限度額141万円。 901万円以上であれば、限度額212万円となります。支給申請については、毎年7月31日時点で加入している医療保険への申請となります。申請先は、国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合は、管轄の役所へ、協会けんぽ・共済組合等の場合は、加入している保険社に申請します。 申請方法は、申請書と自己負担限度額証明書を提出することになります。自己負担限度額証明書は、担当の各市町村で交付を受け付けています。しかし、対象期間である8月1日〜翌7月31日までの期間に転居などしていない人は、提出の必要がありません。 複雑でわからないことも多い高額医療高額介護合算療養制度については、それぞれの加入している健康保険組合にお問い合わせください。

特定入所者介護サービス費で軽減

一定の条件に満たされる場合、介護施設への入居負担を、所得の少ない人へ軽減するための制度の特定入所者介護サービスが利用できます。これは、介護施設利用の料金が安くなり費用の負担が軽くなる制度になります。特定入所者介護サービス費を利用できるのは、一定の基準に該当する場合のみです。 生活保護世帯などの低所得者世帯が利用できるもので、居住費+食費分の軽減がされます。特定入所者サービスを受けるには、負担限度額認定というものを市区町村に事前申請が必要となり、認定されていることが条件になります。利用者負担の区分が以下に該当する場合が対象となります。 生活保護者もしくは、世帯全員が市町村民税非課税で、老年福祉年金受給者である場合、世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下の場合、世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以上である場合です。 申請については、負担限度額認定を事前に市区町村へ申請し、認定を受けることになります。必要なものは、介護保険負担限度額申請書、介護保険証の写し、被保険者本人と配偶者名義のすべての通帳の写し、それ以外の資産の写し、もし本人が窓口に行けない場合は、同意書も必要となります。

介護制度を理解して自己負担を賢く減らそう

介護制度は、複雑なことも多いため、なかなか簡単にはわかりにくい部分もあります。まず、自分がどのケースに置かれているのかを考えて、調べていくとよいでしょう。そして、将来的に自身が加入した場合の想定をしながら少しずつ理解していきましょう。 将来的に介護保険の自己負担を減らすために、賢く介護制度を利用できるようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。