厚生年金を理解し、老後の準備の必要性を知ろう

会社員であれば、必ず加入する厚生年金。普段何気なく耳にしていても、詳しい内容については理解しずらいのが現実です。この複雑な厚生年金の仕組みを知ることで、厚生年金制度の上手な活用方法を学ぶきっかけとすることができます。詳しくみていきましょう。

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厚生年金とは

厚生年金をわかりやすく説明すると

厚生年金は、公的年金の1つになります。民間の会社員や公務員は、基礎年金(国民年金)に加え、厚生年金に加入する義務があります。つまり、民間の会社に入社すると国籍を問わず、健康保険である社会保険と厚生年金は自動的に加入することになります。 厚生年金は、日本に定住する人が、「どれだけ長生きしても、また私的な家族の状況にかかわらず、経済面で安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組み」といえます。わかりやすく説明すると、厚生年金は、働き盛りの若い会社勤めの時期に、毎月厚生年金を積み立て、収入を得る能力が低下する60歳〜65歳以降に積み立てた年金を収入とし生活することで、子どもたちの仕送りに頼ることなく、自立した老後の生活を確保するために備える社会制度といえます。 詳細はこちら

厚生年金に加入する人

厚生年金は、自営業の人・会社に勤めていない人や国家・地方公務員・私立学校教職員の共済組合の組合員は、厚生年金の対象外で、それ以外の会社員・公務員全てが加入しています。つまり、20歳以上70歳以下で、法人などの事業所で働いていれば、国籍を問わず加入することになります。また、個人事業の事業所でも、一部の農林水産業(農家や漁師)を除いて、常時5人以上の従業員が働いている事業所に勤めている場合、厚生年金の被保険者になります。 平成28年の4月から厚生年金の加入対象が広がり、会社員でなくても、パートやアルバイトでも加入できるようになりました。パートやアルバイトで加入できる条件は次のようになります。 ☑1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること ☑1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること ☑雇用期間の見込みが1年以上であること ☑学生でないこと ☑従業員が501人以上の会社(特定適用事業所)で働いていること ☑従業員500人以下の会社で、社会保険に加入することを労使で合意がなされていること 詳細はこちら

実際にいくら年金がもらえるのか

厚生年金の平成27年度の平均受給額は、145,305円です。男性の平均受給額は、166,120円で、女性の平均受給額は、102,131円となっています。男女間には、かなりの開きがあります。厚生年金の受給額は保険料と保険支払期間で決まります。平成27年度の平均でみると、男性は女性の約1.6倍で、女性の受給額が少ない要因として、結婚して家庭に入るなどで厚生年金保険の加入期間が短いことがあげられます。 詳細はこちら

「ねんきんネット」で年金見込額を試算

個々の年金を確認するには、日本年金機構の「ねんきんネット」が便利です。パソコンやスマートフォンから自分の年金情報を確認できます。「ねんきんネット」でできることは、年金記録の確認、将来の年金見込額の確認、ねんきん定期便の閲覧、日本年金機構からの郵便物の確認などになります。 「ねんきんネット」を利用するには、会員登録が必要となります。登録の際には、基礎年金番号が必要になります。必要事項を入力するとしばらくしてメールが届きますので、届いたメールからID登録を行い登録完了です。 詳細はこちら

年金制度とは

厚生年金は国民年金に上乗せしたもの

厚生年金は、「厚生年金保険法等」に基づいて日本政府が運営する公的年金です。厚生年金は、国民年金の基礎年金に上乗せされる年金です。国民年金は、現役世代全てが加入するのに対し、厚生年金は、会社員もしくは、公務員が加入します。 国民年金(基礎年金)の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分類されます。第1号被保険者は自営業・学生の人、第2号被保険者は会社員・公務員の人、第3号被保険者は会社員・公務員の被扶養配偶者の人になります。厚生年金は、第2号被保険者が対象で、国民年金に加え厚生年金保険の加入が義務となります。つまり、厚生年金は国民年金に上乗せしたものになります。 詳細はこちら

国民年金と厚生年金の違い

国民年金との違いは、国民年金は20歳以上60歳以下の日本全国民が加入するのに対し、厚生年金は事業所に勤める会社員・公務員が加入します。したがって、厚生年金は国民年金に上乗せする形で、月々の年金を積み立てます。また、収入に比例して月々の年金保険料は多くなり、保険料の多さに応じて老後の受給額も多くなるのが厚生年金の特徴です。 国民年金は、加入者は6,713万人、加入年齢は20歳〜60歳までで、最高40年間(480ヶ月)と加入期間は決まっています。国民年金保険料は、平成16年度の改正で決められた保険料に保険料改定率を掛けて計算され、月当たり16,490円(平成29年度)となります。 厚生年金は、加入者は4,039万人、加入年齢は加入上限年齢は70歳までですが、下限年齢はありません。厚生年金保険料は、4月・5月・6月の平均給与である標準報酬月額に18.182%を掛けて1/2を掛けた金額になります。国民年金保険料が現役世代全員に一律に課金されるのに対し、厚生年金保険料は給与所得の多さに応じて比例的に課金されるのが大きな違いとなります。

被扶養配偶者の年金制度加入について

被扶養配偶者は、国民年金では第3被保険者になります。わかりやすく言うと、会社員家庭や公務員家庭の専業主婦が主な第3被保険者になります。夫が厚生年金に加入していれば、第3被保険者である主婦は保険料の本人負担は基本的にありません。 ここで、第3被保険者の条件について詳しくみてみます。まず、夫が厚生年金の被保険者であり夫により生計が維持されていることが第1条件となります。次に20歳〜60歳までの年齢で、年間収入が130万円未満かつ、同居の場合、夫の収入の半分未満、別居の場合、夫からの仕送り額未満が、第3被保険者の条件となります。つまり、共働きで主婦の給与が月額108,334円以上(130万÷12ヶ月)の場合は、第3被保険者と認められないことになります。また、平成28年4月からの改正により、給与が月額8万8,000円以上あれば、第2号被保険者となるため、給与が月額8万8,000円未満の人が第3号被保険者となります。 昭和61年までは、第3被保険者の制度がありませんでした。つまり、専業主婦の場合、年金に未加入の人が多くいました。そのため夫との婚姻関係が打ち切られると無年金となるため老後の収入源がなく、社会問題にもなりました。そこでできたのが、第3被保険者の制度で年金の保険料の本人負担の義務がなくとも、国民年金に加入できるようになりました。 詳細はこちら

厚生年金保険料について

自分が負担している保険料を知るには

自分が負担している保険料を知るには、給与明細をみればわかります。ただし、厚生年金保険料は労使折半となります。保険料率は、18.182%(平成28年度)ですが、被保険者の負担率は、その半分の9.012%になります。残り9.012%は会社の負担となります。 詳細はこちら

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料を計算するには、まず、標準月額報酬を計算する必要があります。標準月額報酬は、4月・5月・6月の基本給ほか、残業手当や通勤手当等を含めた、税引き前給与の平均月額を計算します。この3ヶ月の平均給与を報酬月額とよびます。これを1等級から31等級に階級分けされた厚生年金保険料額表の階級と見比べ、対応する標準報酬額に応じた保険金料を算出します。 例えば、4月の給与が26万円、5月の給与が27万円、6月の給与が28万円とすると、報酬月額は、27万円となります。これを厚生年金保険料額表のどの階級になるかをみます。すると、27万円は18階級・標準報酬は28万円となりますので、厚生年金保険料は、全額で43,069.60円、折版額で21,534.80円が厚生年金保険料となります。 詳細はこちら

賞与の厚生年金保険料について

厚生年金では、標準賞与額を基に保険料を計算します。標準賞与額の対象となる賞与は、賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・年末手当・夏(冬)季手当・年越手当・繁忙手当・もち代・年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、および定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。年4回以上支給される賞与は、標準報酬月額の対象とされ、標準賞与額の対象とはなりません。 例えば、夏と冬の年2回支給されるボーナスで、冬のボーナスが40万円だとします。すると、厚生年金保険料は、40万円×18.182%で、総額は、72,728円となり、労使折半ですので、40万円×9.012%で計算すると、36,048円となります。したがって、被保険者の厚生年金保険料は、36,048円となります。 詳細はこちら

休職中の厚生年金保険料について

休職とは、会社がその労働者を業務にあたらせるには不適切な理由があると判断した場合に、業務を停止させて休ませることをいいます。休職中は、会社には在籍していますが、仕事をしないこと自体が会社側の責任ではないので、給料は無給となります。しかし、厚生年金保険料や健康保険料については、会社に籍がある以上加入していますので、標準報酬月額をもとに支払いが発生します。つまり、厚生年金保険料は通常通り支払いが発生しますので、自分で直接年金事務所に払うか、会社に建て替えてもらう必要があります。 休業とは、会社都合による休業や産休・育児休業のことを指します。この場合も厚生年金保険料や健康保険は通常通り支払う義務がありますが、休業の場合、会社もしくは社会保険による救済制度があります。例えば、原材料の高騰などで工場の操業停止となり休業したときなどは会社都合による休業となります。この場合、業務に従事していなくても会社は労働者の生活を保証するために休業手当の支払義務を負います。また、産休や育児休業の場合は、業務に従事していない間の給料はありませんが、社会保険からの給付金を受給することができます。休職・休業どちらの場合でも、会社に籍がある以上は厚生年金保険料の支払義務はありますのでご注意ください。

厚生年金基金とは

厚生年金と厚生年金基金の違い

厚生年金基金は、民間企業が運営する年金で、厚生年金の比例報酬部分のうちの老齢年金部分の運用と代行給付もおこないます。厚生年金に上乗せされた第3階部分に位置づけされます。また、運用実績次第では、プラスアルファ部分と加算分が上乗せされ、厚生年金基金に加入すると国民年金・厚生年金に加え3階層全て加入することになるので、老後により多くの年金受給ができると期待されていましたが、近年ではそうではないようです。 厚生年金と厚生年金基金の大きな違いは、厚生年金は国が運営するのに対し、厚生年金基金は、民間組織が運営します。日本全体の景気が良いときには、厚生年金基金の運用実績も好調で、利回りもよかったのですが、バブル崩壊後、財政状態の悪化する基金がふえ、代行返上や解散する基金が激増しました。平成18年には、658の基金がありましたが、平成29年11月現在で、存続数は8基金となりました。また、平成26年には、新しく厚生年金基金を設立することが禁止されたため、企業年金である厚生年金基金は廃止の方向にあるといえます。 詳細はこちら 詳細はこちら

一時金は受け取ったほうが良いのか

企業年金基金を脱退するときに、今まで積み立てた年金を一時金として受け取るか、他の厚生年金基金に資産を移管して老後に老齢年金として受け取るかの2つの選択肢があります。また、企業年金基金の脱退にも、退職による脱退と企業年金基金による脱退と2通りあります。 まずは、退職による脱退の場合をみてみましょう。退職する時、積み立てた年金を一時金として、会社によっては受け取ることができる会社があります。この場合、中途退職でも定年退職でも税金は源泉徴収されているため基本的に税金はかかりません。逆に、確定申告することで還付金として戻ってくる場合があります。しかし、一時金としてもらったお金は、老後に収入が減った時の貯えですので、全て使うのは考えるべきです。また、早期退職の場合、満期でもらう金額を月額で逆算した金額よりもかなり低い金額が一時金となるケースも少なくありません。一時金をもらうかどうかについての判断は、将来受け取る予定であった金額と比べて、得なのか損なのかを見極める必要があります。 また、一時金をもらう以外の方法として、他の厚生年金基金へ一時金相当額を移管する方法もあります。こちらは、一時金を他の厚生年金基金に移し老齢年金受給時まで、預けておく方法です。この場合も税金はかかりません。一般的に企業年金基金は、15年保証の終身年金なので退職後15年以上もらうと、一時金でもらうよりは受給総額のほうが高くなります。まとまったお金を一時金としてもらい若いうちに使い切ってしまうより、将来に備えるという選択もあります。ただし、年金基金によって、保証内容が違ったり、移管後の保険料の積み立てのできない基金もあるので、移管先の厚生年金基金の契約内容を把握することが大切です。また、厚生年金基金によっては、資金の運用状態の悪いところもありますので、運用状態によっては将来の受給金額がかなり目減りする可能性もあります。そのため、加入している年金基金の財政状態にも注意を払う必要があります。 次に、厚生年金基金が解散した時の一時金についてですが、こちらも一時金を受け取るか、他の厚生年金基金に移管するかの判断は、退職時の判断とおなじで、一時金を受けた方が得か損かしっかり計算し、移管する場合は、移管先の厚生年金基金の安全性をチェックする必要があります。さらに、厚生年金基金の解散に伴う一時金については、退職所得ではなく一時所得となります。そのため、一時金として受け取った場合、課税対象となるので注意が必要です。 詳細はこちら 詳細はこちら

厚生年金基金の代行返上と解散

かつては、運用利回りもよく、1800近くの基金があり加入者も1200万人を超えるほどの厚生年金基金でしたが、バブル崩壊以降、運用損失により積立金不足に陥る厚生年金基金がふえ、平成29年11月では、現存数が8基金まで下がりました。平成24年4月に政府は厚生年金基金を原則廃止する改正法を施行しました。ただし、厚生年金基金加入者の救済なしに廃止しては、加入者の多大な損失は免れません。そこで、国と企業年金基金連合会(民間組織)が受け皿となり、事態の収拾を行っています。その廃止へ向けての対応策が代行返上と解散になります。 かつては、厚生年金基金が公的年金である厚生年金の一部を国に代わって徴収し運用していました。これを代行といいます。代行返上とは、厚生年金基金にたいして、代行で得た厚生年金の積み立て分を国に返させ、今までの運用で得た上乗せ利益分だけを今後厚生年金基金として運営させることを言います。代行返上をおこなっている厚生年金基金は、運用実績がマイナスでない基金への措置といえます。 解散は、文字通り解散することで、運用実績がプラスである基金と運用実績のマイナスの基金によって加入者への影響も違います。まず、運用実績がプラスである基金は、代行返上と同じく公的年金の厚生年金部分の資金を国に返上させます。その後、運用で得た利益分を加入者に配分させます。かつてほどの利回りは無いにしても加入者に配当があるケースです。次に運用実績がマイナスの基金ですが、同じように公的年金である厚生年金部分を全額国に返上させます。しかし、元本割れしているため加入者への配当はありません。 詳細はこちら 詳細はこちら

確定拠出年金について

確定拠出年金とは、これまで厚生年金基金が行っていた年金の3階部分(1階部分国民年金、2階部分厚生年金、3階部分厚生年金部分)にかわる厚生年金の上乗せ部分になります。厚生年金基金との大きな違いは、加入者自身が運用することにあります。そなため、将来の年金は加入者自身の運用実績次第で変わります。この確定拠出年金には、企業型と個人型があり、加入者や拠出限度額も違います。 企業型確定拠出年金は、労使の合意のもとで企業型確定拠出年金に加入すると決めた会社の社員が対象となります。この場合、会社が年金資金の運用を行います。加入者の月当たりの拠出限度額は、法律で決められていて、以下の通りです。 ☑厚生年金基金なし:5万5,000円/月 ☑厚生年金基金なしで規約において個人型年金への加入を認める場合:3万5,000円/月 ☑厚生年金基金あり:2万7,500円/月 ☑厚生年金基金ありで規約において個人型年金への加入を認める場合:1万5,500円/月 メリットとしては、自分たちで年金資金の運用先を決めることができることや、社員の自立意識が高まることがあげられます。デメリットとしては、運用実績次第では、年金が目減りする可能性があります。 詳細はこちら

個人型確定拠出年金について

個人型確定拠出年金のメリット

個人型確定拠出年金は、個人で加入する確定拠出年金です。これも運用は個人で選択します。iDeCoの愛称でよばれ、個人型確定拠出年金を英語に訳した「individual type Defined Contribution Plan」の頭文字をとった略称です。 加入できる人は、20歳〜60歳の基本的に日本に定住している人ならだれでも加入できますが、例外として農業者年金の被保険者、国民年金の保険料納付を一部または全額免除されている人(ただし、障害基礎年金を受給している人は加入できます)、企業型確定拠出年金に加入している人で、企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認られていない場合は加入できません。 個人型確定拠出年金は、国民年金基金の一部なので、拠出限度額も加入者の状況によって細かく分類されています。拠出限度額は、以下のようになります。 ☑公務員:12,000円/月 ☑会社員(厚生年金基金と企業型確定拠出年金両方に加入):12,000円/月 ☑会社員(企業型確定拠出年金のみに加入):20,000円/月 ☑会社員(厚生年金基金・企業型確定拠出年金どちらもなし):23,000円/月 ☑専業主婦:23,000円/月 ☑自営業・学生 (国民年金基金・国民年金付加保険料と合算で):68,000円/月 個人型確定拠出年金のメリットは、企業型と同じで自分で運用方法を選べることです。くわえて、個人型確定拠出年金は、税金の面でも優遇されます。まず、掛金が全額控除の対象になります。例えば毎月1万円の掛金の場合、年間2万4千円の税金が軽減されます。(所得税 12万×10%、住民税 12万円×10%)次に、運用益も非課税になります。さらに、老齢年金として受給するときも公的年金控除もしくは退職所得控除として控除の対象となります。また、個人型確定拠出年金は、月々5千円からはじめることができ、1千円単位で掛金を決めることができるので少ない資金でも始めることができます。 詳細はこちら

個人型確定拠出年金のデメリット

個人型確定拠出年金のデメリットは、最低でも60歳まで途中引き出しができません。また、通算加入年数が10年以下の場合は、受給年齢が引き下がります。10年以上で60歳、8年以上10年未満で61歳、6年以上8年未満で62歳、4年以上6年未満で63歳、2年以上4年未満で64歳、1年以上2年未満で65歳となります。さらに、個人で運用方法を選ぶため、運用先の選び方次第では年金額が元本割れするリスクがあります。

金融機関の選び方

個人確定拠出年金に加入するには、金融機関に登録し口座を管理してもらいます。その際に加入時に支払う手数料と月々支払う口座管理手数料がかかります。また、投資信託に投資した場合、管理してもらっている金融機関に信託報酬を支払う必要があります。投資信託の信託報酬は長期に運用するとかなりのコストになります。口座管理料の安さよりも信託報酬の安い金融機関を選ぶことが賢明です。 詳細はこちら

年金の仕組みを理解して将来に備えましょう

年金は、老後になって働くことで収入を得ることが難しくなったときに備えての将来の資金です。そのための制度として、国民年金、国民年金基金、厚生年金、厚生年金基金、確定拠出年金という制度があります。それぞれ複雑ですが、年金の目的とそれぞれの制度の経緯に注意を払うことで、年金の重要性は理解できるようになります。 老後、夫婦2人で平均的な暮らしをするために必要な費用は、月24万円ともいわれています。将来、公的年金だけでは、月24万円を受給できる人は多くないともいわれています。そのため、任意で加入する個人確定拠出年金や民間の保険会社による個人年金といった、個人で老後の資金を確保するための仕組みが注目されています。若いうちから年金の仕組みを理解して将来に備えることはとても重要なことです。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。