高額医療費制度とは。仕組みや申請方法を知り、適切な控除を受けよう

医療技術の進歩により長生きできる現代社会。このことは医療費の高額化に繋がり生活の負担になることも少なくありません。医療費が高額になった場合に控除できる制度があることをご存じでしょうか。制度を正しく知ることにより医療費の負担を減らしましょう。

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目次

高額療養費控除と医療費控除の違い

それぞれ申請先が違う

医療費が高額になってしまった時に、医療費を控除できる方法が2つあります。社会保険制度での控除方法は高額療養費控除、税制面での控除方法は医療費控除です。これらは併用することが可能です。 しかし、それぞれ申請先が異なりますので注意が必要。どちらも自ら申請しないと受けられない制度なので、忘れずに申請するようにしましょう。 これら2つの制度の申請先として、高額療養費控除の場合は加入先の医療保険者で協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険などの窓口に申請書を提出します。医療費控除はお住まいの場所の税務署で確定申告を行うことで控除されます。

医療費控除は税金の負担が軽くなる

税金の負担が軽くなる医療費控除という制度があります。

医療費控除とは

医療費控除とは、納税する本人と家族が1年間に支払った医療費10万円を超えた時に、10万円を超えた分に対して払い過ぎた所得税を取り戻すことができる制度です。対象になるのは、治療目的の医療費。 医療費控除の計算方法は「(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−10万円」。 なお、所得金額200万円未満の場合は「所得金額の5%」が基準です。会社員やパートタイマーなどの給与所得者なら年収311万6000未満の場合、医療費の自己負担額が年間10万円以下でも医療費控除を受けられます。

医療費控除を受けるには

医療費控除を受けるためには、会社員やパートタイマーなどの給与所得者であっても確定申告が必要です。1年間に受診・治療を受けた医療費の領収書をまとめて確定申告書に添付します。 ただし、勤務先での年末調整では、医療費候補の手続きができません。勤務先から源泉徴収票が出た後で、確定申告をするとよいでしょう。

医療費控除を受ける時に注意すること

医療費控除とはいえ、税金なので「正味支出医療費」という考え方が適用されています。高額療養費の支給を受けることによって、実際の負担額が軽減されますが、これは「保険金などで補てんされる金額」に該当します。このため、医療費控除の対象となる金額を算定する上で差し引いて計算する必要があります。

セルフメディケーション制度とは

平成29年1月から新設されたセルフメディケーション制度。薬局で購入した対象になる医薬品を購入した金額が、年間12,000円を超えた場合に所得税控除を受けられます。 ただし、従来の医療費控除との併用は不可。セルメディケーション制度も確定申告が必要で、1年間に購入した医薬品の領収書をまとめて確定申告書に添付する必要があります。

高額療養費の申請期間&提出書類

申請期間は同一月(1日から月末まで)

医療費控除は、年に1度の確定申告で行いますが、高額療養費の申請期間は月1回、1日から月末まで行います。申請書類は1ヶ月毎に1枚の提出が必要です。 1ヶ月(暦月単位)にかかった医療費をもとに決定するため、例えば、入院期間が2ヶ月にまたがる場合は、診療月ごとに提出し、月毎に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。

自己負担額に達しない場合

同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

同一人が同一月内に2つ以上の医療機関に受診している場合

それぞれの自己負担額が21,000 円以上ある場合であれば、世帯合算と同様に対象になります。ただし、70〜74歳の方がいる世帯では、算定方法が異なるので注意が必要です。

高額療養費の対象

高額療養費の対象となるのは、保険適用となる医療費のみです。保険が適用されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはなりません。これらは自己負担になりますので注意が必要です。

健康高額療養費支給申請書を提出

健康高額療養費支給申請書は、加入先の医療保険者に提出します。つまり、協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険などご加入の健康保険窓口へ提出が必要です。 健康高額療養費支給申請書を提出するときには、以下の添付書類も必要です。主に必要とされるものではありますが、この他の書類を要求される場合もありますので、窓口で確認しましょう。 ☑ 1.ケガ(負傷)の場合:負傷原因届 ☑ 2.第三者による傷病の場合:第三者行為による傷病届 ☑ 3.公的制度から医療費の助成を受け、窓口負担が軽減されている方:助成を受けた診療についての、医療機関からの領収書 ☑ 4.被保険者が亡くなられ、相続人の方が請求する場合:被保険者との続柄がわかる「戸籍謄本」等 ☑ 5.自己負担限度額の所得区分が低所得者になる方:貼付台紙兼マイナンバー情報連携申出書または被保険者の住民税の(非)課税証明書、被保険者の住民税の(非)課税証明書、被保険者および被扶養者全員の所得額がわかる書類(所得証明書など)等の書類が必要ですが、所得区分で必要書類が異なるため、窓口で確認しましょう。 ☑ 6.低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としなくなる方:「限度額適用・標準負担額減額認定該当」と記載された「保護却下通知書」もしくは「保護廃止決定通知書」

70歳未満で自己負担額が高額になった場合

「限度額適用認定証」を提示する

高額療養費の申請では、支払った後に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。しかし、この場合、一時的ではありますが、多額の費用を立て替えることになり、経済的に大きな負担になってしまいます。 このため、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には「限度額適用認定証」を提示する方法が得策です。あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。 但し、食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は別途支払いが必要です。

自己負担限度額の計算方法

収入や年齢によって異なる

事故負担限度額は、まず年齢によって区分されており、70歳未満と70歳以上74歳以下、75歳以上の年齢での区分、さらに年齢区分ごとに収入の区分もされています。よって、計算するときには注意が必要です。 また、支給された回数でも自己負担額の変更があります。同一世帯で1年間(診療月を含めた直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額がさらに減額されます。

払い戻し「診療報酬明細書(レセプト)」審査

 

高額医療費貸付制度を利用する

高額療養費の控除は同一月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されます。しかし、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行うため、決定されるまでに通常3ヶ月以上かかることも。 このため、決定までの間は多額の医療費を立て替える必要があり、経済的な負担が大きくなってしまいます。 しかし、高額医療費貸付制度を利用すると、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を受けられます。

申込方法

高額医療費貸付金貸付申込書、高額医療費貸付金借用書、医療機関等が発行した保険点数のわかる請求書もしくは領収書のコピー(これらがない場合は、「医療費請求書」を受診した医療機関等で作成してもらいましょう)、高額療養費支給申請書(貸付用) を提出します。

貸付金の支払

貸付金の支払いは受付後2週間から3週間程度。高額療養費支給見込額の8割が指定の口座に振り込まれます。

差額の入金

高額療養費の支給額は診療月から3ヶ月後以降に決定され、高額療養費給付金が貸付金の返済に充てることが可能です。返済した残額がある場合は、指定の口座に振り込まれます。 ただし、決定された金額が貸付金よりも少なかった場合、返済額に不足が生じることも。この場合は、返納通知書が送付されるので、期日まで納付する必要があります。

高額療養費控除と医療費控除を併用

2つの制度は併用して受けられる

多額の医療費を支払ったときに使える制度として高額療養費制度と医療費控除があります。これら2つの制度は併用して受けることができます。 ただし、高額療養非申請をして支給された金額は医療費控除の計算をする際の「保険金などで補填された金額」に当たります。つまり、医療費控除の計算の時は高額療養費(支給額)を差し引く必要があります。

必要な手順とは

☑ 1.高額療養費の申請をする ☑ 2.戻ってくる金額が確定する ☑ 3.医療費控除の申告を行う ここで注意しなければならないのは、高額療養費の支給が診療月から3ヶ月以上かかるため、確定申告の時期まで12月分の支給額が確定しないことを考慮する必要があるのです。12月分の高額療養費申請をした場合は、期限内での確定申告が難しくなるため、更正の請求などで対応する必要があります。

還付申告期間に注意

医療費控除の還付申告は5年間、高額療養費は2年間です。この期間を過ぎると申請することができません。逆に、うっかり申請し忘れた時はこの期間内であれば申請することが可能です。 どちらも自ら申請しなければ利用できないものですから、いざというときのためにも、日頃からこれらの制度の内容を理解しておくことが大切です。

高額療養費制度が平成27年1月から変更

所得区分が3〜5区分へ

高額療養費控除の自己負担額の所得区分と金額が平成27年1月から変更になっています。 70歳未満の方の所得区分は5区分に分かれています。

区分ア

標準報酬月額83万円以上の方、報酬月額81万円以上の方です。 25万2,600円+(総医療費−84万2,000円)×1%で、多数該当高額療養費は14万100円です。

区分イ

標準報酬月額53万〜79万円の方、報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方です。167,400円+(総医療費−55万8,000円)×1%で、多数該当高額療養費は9万3,000円です。

区分ウ

標準報酬月額28万〜50万円の方、報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方です。8万100円+(総医療費−26万7,000円)×1%で、で、多数該当高額療養費は4万4,400円です。

区分エ

標準報酬月額26万円以下の方、報酬月額27万円未満の方です。57,600円でで、多数該当高額療養費は44,400円です。

区分オ

低所得者、被保険者が市区町村民税の非課税者等です。35,400円で多数該当高額療養費は4万4,400円です。で、多数該当高額療養費は 2万4,600円 ただし、「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。 70歳以上74歳以下の方の所得区分は3区分になっています。(平成29年8月診療分から変更になりました)

現役並み所得者

標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方です。外来(個人ごと)は57,600円、外来・入院(世帯)は80,100円+(総医療費-267,000円)×1%で多数該当高額療養費は44,400円です。

一般所得者(現役並み所得者および低所得者以外の方)

外来(個人ごと)は14,000円、外来・入院(世帯)は57,600円で多数該当高額療養費は44,400円です。

低所得者の�U(被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合)

外来(個人ごと)は 外来(個人ごと)は8,000円、外来・入院(世帯) 24,600円です。

低所得者の�T(被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合)

外来(個人ごと)は 外来(個人ごと)は8,000円、外来・入院(世帯) 15,000円です。 ただし、現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。 1年間(診療月を含めた直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは「多数該当高額療養費」となり、自己負担限度額がさらに減額されます。

制度を活用して医療費の負担を減らしましょう

医療の高度化により高齢でも元気に暮らせる期間が長くなった反面、高額の医療費が経済的な負担が大きくなることも少なくない現代。支払う医療費を軽減できる制度を知らずにそのまま支払ってしまうことも。 医療費負担を減らす制度は一見難しそうに見えますが、きちんと理解することにより支払う医療費の負担を減らすことができます。また税制面でも、確定申告で医療費控除ができることも忘れないようにしていきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。