育児休業給付金はパートでも受け取れる?受給条件と注意するべきこと

育児休業給付金はパートでも受け取れるのか気になっている方は多いです。育児休業を取得する予定がある方は、育児休業給付金の受給条件や注意するべきことについて確認しておき、育児中に安心して生活できるように、今のうちに準備を整えておきましょう。

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パートでも育児休業給付金はもらえるのか

正社員でなくてもパートでも受け取れる

雇用保険から支給される「育児休業給付金」は、正社員でなくても扶養内パートや契約社員や派遣スタッフなどの期間を定めて雇用される従業員でも、条件を満たせば受け取れる給付金です。育児休業給付金は、出産後8週間経ち、産後休業を経過した育児休業開始日から180日目までは、休業前の給与の67%が支給され、181日目からは50%が非課税で支給されます。 原則として、育児休業が終了する1歳まで支給されることになっていますが、保育園が決まらず待機児童になっている場合など、一定の事情があれば延長することも可能。2017年10月から育児休業が2歳まで延長可能になったので、育児休業給付金もそれに合わせて最長2歳までの受給が可能になりました。延長する場合はハローワークでの申し込みが必要。そして、この申し込みには、子どもが1歳になる前日に保育園に入園できないという内容を証明する「保育所入所不承諾通知書」が必要になるので用意しておきましょう。

育児休業給付金の受け取れる条件

育児休業給付金を受け取るためには、前提として育児休業給付金の受給資格条件を満たしている必要があります。受給資格条件は以下の2項目です。 ☑ 1.同一の事業主により、連続で1年以上の雇用保険加入期間があること。 ☑ 2.子どもが1歳6ヶ月になるまで、労働契約期間が満了する予定がなく、雇用契約が更新されることが見込まれていること。 上記の2項目の条件を満たしたうえで、以下の項目を満たしていることが育児休業給付金を受給するための条件です。 ☑ 1.育児休業中、休業開始前の1ヶ月分の給料の8割以上を職場からもらっていないこと。 ☑ 2.給付対象期間中に就業した場合は、1ヶ月あたりの勤務日数が10日以下であること。ただし勤務日数が11日以上でも、80時間以下であれば可。 ☑ 3.休業の日数が対象期間中毎月20日以上あること。(休業終了日の月は、1日でも休業日があればいい。) ☑ 4.休業開始前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。 雇用保険に加入していても、以下に当てはまる方は育児休業給付金の支給対象外となります。 ☑ 1.妊娠中に育児休業を取ることなく退職した方。 ☑ 2.育児休業に入る時点で、育児休業終了後に退職の予定がある方。 ☑ 3.育児休業を取得することなく仕事を復帰する方。 上記に当てはまる方は育児休業給付金が支給されませんので、条件をよく確認しましょう。

パートでも受け取り期間の延長もできる条件

子どもが保育園に入園できないなどの事情がある場合は、育児休暇の延長とともに育児休業給付金の受け取り期間の延長もできます。これまでの延長期間は半年間でしたが、2017年10月の法改正により、1歳6ヶ月まで保育園に入園できないなどの場合は、さらに6ヶ月の延長が可能になり、子どもが2歳になるまで受け取り期間を延長することができるようになりました。2017年10月1日の法改正によるものなので、2016年3月31日以降に出産した方が対象です。受け取り期間を延長できる条件は以下のようになります。 ☑ 1.子どもが1歳になっても保育園に入園できない。(認可保育園の申し込みをしているのに入所待ちで職場に復帰できないなどのやむを得ない理由がある場合。) ☑ 2.1歳までに子供を養育していた配偶者が亡くなったため、子どもの養育が困難になった。 ☑ 3.配偶者のケガや病気や精神上の障害により、育児が困難になった。 ☑ 4.婚姻解消などの理由により、配偶者と子供が同居しなくなったため、子どもの養育が困難になった。 ☑ 5.6週間以内に出産予定である、もしくは産後8週間を経過していない。 待機児童で子どもを保育園に預けることができない場合だけでなく、上記のような理由で子どもの養育が困難になった場合でも、育児休業給付金の延長をすることができます。該当するのであれば、延長の手続きをしましょう。 育児休業の延長の手続きは、勤務している会社で行います。しかし、延長期間中に受け取れる給付金はハローワークで申請の手続きを行うので、ハローワークに必要な提出書類を確認してから手続きを行いましょう。

育児休業給付金で気を付けることはあるのか

育児休業給付金で必要な書類

育児休業給付金の手続きは、勤務先が行う場合が多いので、いつから取得したいのかを会社に伝えておき、必要な書類を揃えて申請するようにしましょう。基本的には事業主がハローワークで手続きを行いますが、本人自らハローワークで申請の手続きをすることもできます。 受給資格確認と同時に支給申請を行う場合に提出する書類は、「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業受給資格確認票」です。産休を取得する1ヶ月前までに提出をして、2ヶ月ごとに追加申請をします。これらに添付する書類は、「賃金台帳や出勤簿などの記載内容を証明する書類」と「被保険者の母子手帳などの育児の事実を確認できる書類のコピー」です。

育児休暇後も雇用されているか

育児休業給付金を受け取るためには条件があります。それは「育児休暇後も雇用されているか」ということ。子どもが1歳になる日(誕生日の前日)を超えたら職場に復帰する予定で、雇用が継続されるという見込みがあることが条件です。 パートなどで雇用契約期間に定めがある方は、休業開始の際に同一の事業主のもとで1年以上継続して雇用されているなどの条件もあります。育児休暇の予定がある方は、育児休業給付金を受け取るための条件をしっかりと確認するようにしましょう。

契約期間の確認

扶養内パートや契約社員や派遣スタッフなどの期間を定めて雇用される従業員でも、条件を満たせば育児休業給付金が受け取れます。しかし、逆にいえば条件によっては、育児休業給付金が受け取れない可能性があるので注意が必要です。 条件とは、「同一の事業主により、連続で1年以上の雇用保険加入期間があること。」「子どもが1歳6ヶ月になるまで、労働契約期間が満了する予定がなく、雇用契約が更新されることが見込まれていること。」など。パートや契約社員や派遣スタッフで契約が終了する時期が決まっている状態で雇用されている方は、雇用保険に加入していたとしても、契約終了の時期によっては受給できない可能性があります。

育児休業給付金の受け取り期間は働けるか

育児休業給付金の受け取り期間でも、働くことはできます。ただし受給するための条件として、勤務日数及び勤務時間に定めがあるので注意しましょう。 受け取り期間中に働く場合は、1ヶ月あたりの勤務日数が10日以下であることが条件です。もし勤務日数が11日以上になった場合でも、80時間以下であれば受給できます。また、受け取り期間中は休業日数が毎月20日以上あることというのも条件。休業終了日の月に関しては、1日でも休業日があればいいです。

社会保険の免除が希望の時の注意

3歳までの子を養育するために育児休業期間及び産前産後休業期間中(産前は42日・胎児妊娠は98日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に働いていない期間)は、社会保険料の免除を受けることができます。社会保険料免除期間は、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの期間です。 社会保険料の免除は、自動的に行われません。育児休業に入ったらすぐに、事業主が会社を管轄する年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険・育児休業等取得者申出書」の申請手続きをします。産休中の社会保険料免除の場合は「産前産後休業取得者申出書」の提出も必要です。組合管掌健康保険に加入している場合は、組合の申請書式に従いましょう。提出書類は、出産後に速やかに提出するのが望ましいです。

育児中も安心して生活できるように

育児休業給付金は、正社員に限らずパートなどの雇用期間に定めがある従業員でも条件を満たせば受け取ることができます。育児休業を取得する予定がある方は、育児中も安心して生活できるように、受給資格条件及び受給対象者であるかどうか、条件を確認しましょう。 また、育児休業給付金の受け取り期間にも定めがありますが、保育園に入園できないなどやむを得ない事情があって育児休業期間を延長する場合は、給付金の受給期間を延長することもできます。それについても条件があるのであわせて確認しておきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。