「そろそろ介護保険施設も考えないと」という方向け入居ガイド

介護保険を利用できる「介護保険施設」は公的施設なので比較的安価に利用できます。親の症状が進み、いよいよ利用をと考え始めた方に解るように、介護保険施設がどのようなものであるのか、入居はどうするのか見ていきましょう。

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介護保険施設について

介護保険サービスで利用できる公的な施設

介護保険施設とは、高齢者を対象に介護やリハビリや入院療養を行う施設です。自宅介護で手に負えなくなった高齢者を預かり介護やリハビリ・治療を行います。介護保険が利用でき、比較的安価に入所できるため人気施設になっていますが、要介護認定を受けられた方のみが入居できます。 介護保険で利用できるサービスは、居宅サービス(利用者の自宅で受けられるサービス)と支援サービス(ケアマネージャーや保健師が居宅サービス計画を立て調整)と施設サービス(ここで説明するサービスです)の三種になります。そのうちの施設サービスにも介護福祉施設サービス・介護保険施設サービス・介護療養施設サービスの三種のサービスがあります。

三種のサービス施設

その三種のサービスを高齢者の症状と「施設名」で分類すると以下になります。高齢者福祉にはサービス名と施設名があるため、解りにくいところがあります。初めてで慣れない方は施設名の方から理解を進められた方が良いでしょう。 ☑特別養護老人ホーム:症状が進んで重度になられた高齢者の介護福祉施設サービスを行います。 ☑介護老人保健施設:在宅に戻るためのリハビリを行う介護保険施設サービスを行います。 ☑介護療養型医療施設:病院のような医療を中心とした介護療養施設サービスを行います。 三種ともに便利な施設で民間と比べ料金もかなり安価ですが、入居するには要介護認定が必要となります。このことは念頭に置くようにしましょう。介護が大変になってきて入居をお考えになられても、公的に要介護認定されないと介護保険施設には入居できないのです。

入居のためにかかる費用

多くの人にとって費用の事が最も気がかりなのではないでしょうか。 介護保険施設の場合は有料老人ホーム等と比べて比較的安価になっています。例えば介護付き有料老人ホームの場合は入居費が0円〜1億円までの幅があり、更に月々の利用料が12万円〜40万円かかるのに対し、介護保険施設の場合は入居費は0円、月々の料金も8万円〜17万円くらいですのでかなり割安と言えます。 介護保険施設の費用は、 ☑1.居住費・賃料 ☑2.食費 ☑3.施設サービス介護保険1割負担 ☑4.日常生活費(施設により異なります) が主になります。 かかる費用は個室かユニット型個室か多床型(1室複数人)か、そして従来型か在宅強化型かによって異なります。つまり6タイプがある訳です。ただし、病院のように個室(ユニット型含む)か多床型かの差が一番大きな差となります。 上記の中の在宅強化型とは、入居者の在宅復帰へ支援強化をしている施設の事です。在宅復帰率や回転率ほかいくつかの条件を達成された施設が在宅復帰支援施設として許可されます。

要介護5での月額料金比較(目安)

要介護5は5段階の中で最も重い状態です。入浴や排泄などが一人で出来ず、意志の疎通も困難で介護なしに暮らせない状態のことです。その要介護5で料金を比較します。 下記料金は部屋代、食費(三食)、保険負担(介護保険1割負担額)を表します。(参考:厚生労働省「サービスにかかる利用料」) ここでは解りやすいように従来型の多床室とユニット型個室での比較をしてみます。 ☑多床室:居住費+食費+施設サービス+日常生活費等=101,700円 ☑ユニット型個室:居住費+食費+施設サービス+日常生活費等=139,000円 この例ではユニット型個室タイプは多床室よりも37,300円高くなります。これは、あくまでも目安です。居住費・日常生活費などでもう少し安くおさえて合計80,000円〜90,000円代の施設もあります。

料金を調べる方法

料金は各施設のホームページや都道府県のサイトに掲載されていますので自分で調べることができます。高齢者施設情報と県や市町村名をキーワードにして検索してみてください。 また、厚生労働省も全国検索できる介護サービス情報公表システムを公開しています。このシステムは、各都道府県の検索サイトと連動しています。都道府県サイトは各施設のサイトにもリンクしていますので、サイトがある場合には、全情報にアクセスすることができます。料金の調査はまず厚労省の介護サービス情報公表システムから入るのが最も賢明でしょう。 詳細はこちら

入居を希望する時の申込方法

入居をするためには要介護1以上の介護認定が必要です。要介護認定の判定は市町村と介護認定審査会が役割を分担して当たります。それで入居が可能かどうか分かれますので大事な審査となります。 介護認定審査会は福祉・医療・保険の学識経験者で構成され、条例などでルールや手順が決められています。市町村もしくは広域組合は審査希望者の調査資料を作成し介護認定審査会に渡す役割を果たします。一次で判断できない場合は再調査の後に二次審査を行うことがあります。

申込手順

☑1.施設に直接申込みする 施設に電話で問合せたのち施設に行って詳しい手順や書類の書き方の説明を受けるのが一般的です。都合で直接施設に行けない場合は、申し込みに必要な書類を郵送してくれます。施設により異なりますので、まず電話をするとよいでしょう。 ☑2.申し込みに必要な書類 施設利用申込書・介護支援専門員等意見書・介護保険被保険者証の写し・健康診断書・介護認定通知書等になりますが、施設により多少異なります。また、自分で書く書類か、病院等で発行してくれる書類なのか等も含め、施設の相談員の方に良く確認してください。 ☑3.申し込み 施設は入居希望の本人・家族と面接を行い、本人の状況の確認、必用になる介護やリハビリなども話し合います。その際、さまざまなスタッフ(介護、理学療法士、作業療法士など)が入居された時に施設が対応ができるかどうかを判断をします。申し込みに関しても施設により多少異なります。 ☑4.入居時期 入居が可能となった場合、どのタイミングで入居されるかそれぞれの都合を突き合わせ日にちを決めていきます。また、その際に必要なものは何か、衣類や持ち物の相談も行います。

入居希望者が多く入居待ちをする場合もある

公的な施設なので料金が安く人気があります。介護認定を受けた人だけが入居できますが、その人数が多く入居できる人数が追い付いていません。 日本人の寿命が長くなり、その分介護認定を受けられる方も増えているのです。特に状態の悪い高齢者に対応する特別養護老人ホームの需要が増えて待機順番待ちをしている方が大勢います。2014年は全国で50万人強の方が順番待ちをしていたと言われています。家庭内での介護に限界を感じ始めた方は早めに要介護認定と入居の申し込みに動かれた方が賢明です。

介護保険施設の種類

最期まで看てくれる特別養護老人ホーム

最初に紹介したように介護保険施設には三種類あり、「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」になります。この中で介護老人保健施設と介護療養型医療施設は、入居者を治療して在宅に帰すことを目指しています。 しかし、特別養護老人ホームは異なります。特別養護老人ホームは略して特養とも言います。特養は入居には要介護3以上が必要です。それだけ重度の高齢者に対応しているのです。そのため「看取り介護」も行うようになってきました。「看取り介護」とは亡くなられるまで介護サービスを続けるという事で、高齢者の心が和むようなサービスを行い暖かく看取るのです。中には葬儀も出来る施設を備えている特養もあります。 厚生労働省によれば2015年時点で特別養護老人ホームの70%ほどが「看取り介護」を行っています。

リハビリや医療面が充実した介護老人保健施設

介護老人保健施設は略して老健とも言います。要介護1以上の方で65歳以上が入居条件となります。医師と看護師が治療を行い、さらに理学療法士や作業療法士がリハビリテーションを行いますので常に質の高いサービスが受けられます。 この施設は在宅に戻るための医療やリハビリを行う施設です。その為、入居期間は3ヶ月から半年くらいが目安となります。期間についての方針は施設によりさまざまですが最長でも1年未満と考えて、在宅に復帰してからの事を考えられておかれると良いでしょう。

医療に特化した介護療養型医療施設

老健よりもさらに医療に重みを置いた施設が介護療養型医療施設になります。略して療養病床とも言います。長期療養が必要な高齢者が入居し、老健と比べるとより病院的なサービスになり日常の生活環境よりも治療に専念する施設になります。 この療養病床についてはさまざまな検討の結果、2018年3月に廃止されることになりました。理由は療養病床の施設内の医療が重点の高齢者と介護が重点の高齢者を分けて効率化を進めようというものです。3〜6年の経過措置期間ののち新しく作られるサービスに移動することになります。新しいサービスは3つのモデルがあり、内容の検討が進められています。

介護保険施設への入居条件

介護される人の要介護度

高齢者の介護認定度や年齢や医療・治療の状態、その他金銭面や保証人、さらには居住地域などの条件が入居希望施設と合わなくては入居は出来ません。要支援と要介護で比較すると、まず要支援では介護保険施設3種類(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)には入居できません。要介護認定を受けられ認定された高齢者のみが入居できます。 ただし、特別養護老人ホームは要介護度3以上でないと入居ができません。要介護度3はかなり重い状態です、特別養護老人ホームはそういう高齢者専門の施設なのです。

収入による条件

基準は設定されていませんが、支払いができなくなるのでは施設側も困りますので収入や資産を尋ねて支払能力を確認しています。収入が少ない方優先で受け入れられる施設でも年金や資産の確認をされるものとして考えておかれた方が良いです。 ただし、本人ほか扶養義務のある家族の世帯収入などによって負担料金は異なってきます。世帯収入が少ない場合、居住市区町村に申請する事により認定される負担限度額認定制度などもあります、これに認定されれば設定された限度額以上は支払わなくても良くなります。このように公の支援が決まれば施設側も安心してサービスができます。この辺の事も施設とよく相談されることが双方にとってより良い結果へとつながる事になるでしょう。

居住する地域条件

介護サービスには地域密着型サービスがあります。小規模特養は地域密着型介護老人福祉施設ですので、入居する際に居住地域に関する条件があります。 小規模特養はその名の通り入居定員は29名以内で、都道府県もしくは中核市以上の市が設置の認可を与えます。事業者の指定は市町村が行います。地域に密着している自治体が地域事情などを考慮し指定するのです。 その為、この小規模特養は、原則施設のある市町村に居住される高齢者のみの利用とされています。地域密着型介護老人福祉施設の小規模特養は施設の市町村内居住で要介護3以上の高齢者のみが入所できます。この地域密着型以外のサービスはどの市町村でも利用できます。

制度を知り適切な介護保険施設を利用しよう

まず、介護認定を受けられ要介護1以上になると介護保険施設に入居できます。ただし、特養は要介護3以上が必要です。また、療養病床は2018年3月に廃止され別のサービスが用意されます。 このように、介護保険施設は毎年のように制度が変わってきています。入居にかかる料金も毎年のように改定されています。その為、毎年厚生労働省や施設のサイトでチェックするようにしましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。