介護保険の要支援と要介護。受けられるサービス内容の違いを知ろう

名前は知ってるけど、実際どんな制度でどんなサービスが使用できるのか知らない人の方が多いと思います。介護保険制度の中にある要支援、要介護の違いと使えるサービス内容、そもそも介護保険の申請を受けるために必要な条件についてご紹介します。

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要支援と要介護の違い

介護を受ける者の身体状態

介護保険を申請すると、要介護や要支援といった判定がつくのをご存知でしょうか?介護保険では主にADL(日常的生活動作)とIADL(手段的日常生活動作)をメインに判定し、要介護であるか要支援であるかを判定していきます。 長年一緒に生活していた人が、突然の病や高齢のために日常的に行ってきていることができなくなるのは見ていて辛いものがあります。特にADLの低下は、排泄や食事などの本当に日常において大切なことができなくなってしまうことに直結しているため、介護者にとってはかなりの負担を強いられてしまうのが現状です。 ADLが低下することはそれよりも高次の動作であるIADLに対して障害が起こっていても仕方ありません。具体的には、食事内容を考えながら材料を買うこと、掃除などの家事、現代を生きるために必要な金銭管理、身体の管理や病院からもらった服薬管理などが入ります。病気によってはこれら全てに対して、介助が必要な場合があります。

介護保険支給限度額と自己負担額

介護保険では、自立から要介護5までの8段階で評価していきます。要支援とは、要支援1と要支援2の2段階に分類されます。 要支援1はほぼ自分の周りのことはできるが要介護の状態にならないように予防する必要がある人のことを指します。要支援2は、日常生活において軽度の支援を必要とし、要介護の状態にならないためにも予防することが必要であることの人を指します。

要支援1の支給限度額と自己負担額

支給限度額は5万30円となり、1割負担の方は5,003円、2割負担の方は1万6円が自己負担額になります。

要支援2の支給限度額と自己負担額

大方2倍ほどあがり、10万4,730円が支給限度額となり、1割負担の方は1万473円、2割負担の方は2万946円が自己負担額になります。

要介護1の支給限度額と自己負担額

支給限度額は16万6,920円と要支援に比べると大幅に増えます。要介護1の場合、1割負担では1万6,692円、2割負担では3万3,384円は自己負担額となります。

要介護2の支給限度額と自己負担額

19万6,160円が支給限度額となり、1割では1万9,616円、2割では3万9,232円が自己負担額となります。

要介護3の支給限度額と自己負担額

26万9,310円が支給限度額となり、1割では2万6,931円、2割では5万3,862円が自己負担額となります。

要介護4の支給限度額と自己負担額

3万8,063円が支給限度額となり、1割では3万806円、2割では6万1,612円が自己負担額となります。

要介護5の支給限度額と自己負担額

大方2倍の36万650円が支給限度額となります。1割負担では3万6,035円、2割負担では7万2,130円となります。 支給限度額を超えたサービス利用は、10割負担となります。住んでる場所などによって支給限度額は変わってきたりします。

受けられる介護サービスの内容

介護保険で受けられるサービスとして、3つの分類に分けられます。居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスです。また要支援や要介護の介護判定がついた場合、使用できるサービス内容が違ってきます。 要支援では、介護予防サービスというものが認定されます。介護予防サービスとは、要介護状態になることを遅らせる、また現状を維持することができることを目的としています。主に、リハビリなどを通して日常生活動作の維持・向上を目指しています。 要介護では、介護サービスというものが認定されます。要介護ではADL及びIADLにも障害を及ぼしているため介護予防とは違い、介護をメインとしたサービスが展開されます。要介護に認定されると、要支援とは違い使えるサービスがたくさん出てきます。また要支援のようにサービスが週1というわけではなく、週3回など高頻度で多数利用できます。また一部からほぼすべての福祉用具を使用することもできます。

介護サービスの申請方法

身近な相談所として、地域包括支援センターにサービスを申請代行依頼することが可能です。また、介護に関する相談や心配などを相談することも可能です。地域包括支援センターには、看護師または保健師、社会福祉士、ケアマネージャーが配置されています。地域に密着したセンターであり、地域に住む方が、ご自身の慣れた環境で、どうすれば暮らしやすい生活を送ることができるのかなど、たくさん相談にのってくれます。 居宅介護支援事業者と呼ばれるケアマネージャーに頼むことも可能です。ケアマネージャーは、介護者の依頼により、介護サービスの申請やケアプランなどの作製をしてくれます。

要支援で受けられるサービス

家の中で受けられる訪問型サービス

居宅サービスには、訪問看護師や訪問リハビリ、訪問介護などがあり、訪問看護師は健康状態の管理や指導などを行います。訪問リハビリは自宅でリハビリが受けられます。要支援の方にとって大事なのは自分ができないことを、どのようなサービスを使って補うかということにあります。 掃除、洗濯、家事などの日常生活動作を含む日常生活を支援してくれるのが訪問介護です。一般的にはヘルパーと呼ばれおり、要支援者が頼んだことをメインに介助してくれるサービスになっています。他にも往診と言った医者が家に来てくれて診察してくれるサービスや訪問薬剤師などもあります。

デイサービスなどの通所型サービス

通所サービスでよく耳にするのはデイサービスだと思います。こちらのサービスでは、他者との関わりによる気力の上昇や活力を見出すこと、食事、排泄などの日常生活動作を支援し、またリハビリや看護師などによる機能訓練などをメインにしています。体操やレクリエーションもあり他者と関わり身体を動かすことで心身機能の維持・向上に繋がります。 要支援1では、介護予防のためのデイサービスは週に1回また月に2回の施設に短期間入所することが可能です。また要支援2では、週に2回の介護予防のためのデイサービスを利用でき、月に2回の施設に短期入所することが可能なのに加え、一部の福祉用具貸与ができます。

その他の生活支援サービス

居宅、通所サービス以外にも、短期入所サービスというのもあります。これは一般的にショートステイと呼ばれるもので、デイサービスとは違い2,3日ほど施設に入所し、介護者の負担を減らすためにあります。また、要支援者の中には一人暮らしの方も沢山おられると思います。食事の内容がこれでいいのかわからない、刻み食なんてできない、など毎日食べる食事に対する悩みはつきないと思います。そんなときは、配食サービスというものがあり、事業所によって内容はさまざなですが、利用者の現状に合わせた食事内容を、1日に1回や週に2~3回のペースで利用することが可能です。また、一人暮らしの高齢者に対して、見守りサービスもあります。見守りサービス型には、訪問型・センサー型・電話型・カメラ型・宅配型とあります。

自分に合ったケアプランの作成

居宅サービスを現物給付化として受けるためにはまずケアプランを立案し保険者に提出することが必要となります。ケアプランは自分自身でつくることもできます。しかし、単位数や月に何万円などの限度額が決まっているため、自分自身で作ることはとても難しいことです。 適切なサービスが効率よく受けることができるように援助する事業の中には、介護予防ケアマネジメントというものがあり、要支援の方や要介護の方に対して、その人の生活環境に合った方法で、その人のADLの状態に合わせて自立した生活を送れるように支援してくれます。 サービスを上手に利用するためにも、地域の包括支援センターに相談してみることをおすすめします。

要支援で受けられるサービスを知ろう

現社会では、老老介護が当たり前の時代になってきました。1人で抱えてしまうこともたくさんあると思いますが、2000年より新設された介護保険制度を上手く使用し乗り切ることが大切です。 また介護に対する悩みは、病院にいる看護師や医者に聞いても構いません。そして利用者についているケアマネージャーに聞いたり悩みを聞いてもらうことも良いでしょう。 介護保険では、要支援と要介護とでは大きく使えるサービスが変わってしまいます。要介護が認定されずに要支援でも、ケアプランさえしっかり整えれば介護者に負担をかけることなく、毎日の介護を乗り切ることができます。そのためにも、要支援で受けられるサービスを知ることが大切です。要支援をうけた方の状態が維持・向上でき、要介護とならないために受けられるサービスを見直していきましょう。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。