介護保険の費用負担の違いを理解。安心して充実した生活を送る方法

40歳以上の国民すべてが加入と保険料負担を義務付けられている介護保険制度。サービスの利用料は被保険者の保険料と自治体の財政から賄われています。しかし、具体的に利用したいときにどの程度費用が必要なのか気になるところです。賢い選択で充実した生活を送りましょう。

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介護保険で老後を安心できるものに

介護保険の加入方法

医療保険とは違い、介護保険制度は40歳以上の人の制度です。40歳以上になると、どんな人にも介護保険料の支払い義務があります。 そして同時に介護保険制度を使う権利があります。つまり、保険料支払いが始まると同時に自動的に介護保険に加入したことになります。 65歳以上は第1号被保険者、40歳から64歳までは第2号被保険者と区別されています。その違いは、介護保険料の負担額や、サービス利用の方法や条件などです。

介護サービスの限度額の決まり方

介護保険を使える年齢になれば自由に好きなだけサービスを利用できるという訳ではありません。介護サービスにはいろいろな種類のサービスと費用が細かく分かれています。 被保険者がサービスに対して払う金額は一部です。残りの大部分は保険者という自治体によって支払われます。みんなが自由に使うと自治体の介護に使えるお金は莫大になりすぎてしまいます。 そのために、介護保険では「介護度」と介護度による「支給限度額」というものが決まっています。 介護度は、要支援1と2、要介護1から5という7段階があります。それぞれの段階により支給限度額が決まっています。 支給限度額というのは、1ヶ月にひとりが介護サービスに使える費用の上限のことです。例えば、要介護5ならば、1ヶ月36万650円、要介護2なら1ヶ月19万6,160円です。 この限度額内でサービスを組み合わせて利用します。実際の被保険者の自己負担は1割か2割になります。 介護度は各個人の心身の状態により介護認定という手続きをしてから決まります。その認定は6ヶ月又は、1年又は2年ごとに改めて申請し見直しをすることになります。  

介護認定を行う場所

介護認定を受けるための手続きには、まず、自分の住んでいる役所の介護保険の窓口に行きます。もちろん直接行ってもよいのですが、自治体によっては受け付ける課なある場所が違うこともあります。最近では市町村合併や庁舎の移動などもされている地域もあるようです。 まず、電話してみてどの課、担当にきけばよいのか確認することも大事です。2度手間を防ぐことができます。 ただし、電話窓口というものはない場合が大方ですが、電話で担当者に氏名などを伝えておけば話しをすることがスムーズになります。 そして、役所の窓口に行くと認定申請書という書類の記入を行い受付をします。 介護認定はこの申請書に書かれていることを元に、「認定調査」と「主治医意見書」という2つの手続きを行うことから始まります。 「認定調査」は自宅などに認定調査員が訪問して行われます。認定調査は、本人の体の動きや生活状況や受けているケアや医療など、さまざまな観点から本人の全体像を調査します。本人だけでなく、本人の状況をよく知る家族などの同席も必要になります。 「主治医意見書」はかかりつけの医師が作成する書類です。主治医意見書は本人の病名や病気の状態と、心身の状態を記入します。この作成のための診察が必要になることもあります。もしかかりつけ医がいないのであれば、本人の状態に応じた病院で診察を受けることが必要です。  

必要な書類はあるのか

役場に申請に行くのが当事者本人が行く場合もあるでしょう。しかし介護が必要になり体が不自由になってから申請する場合が多くなっています。 申請には代理のひとでも大丈夫です。家族や、代行申請といい事業所の担当者が行く場合もあります。介護保険の利用は急を要することもあります。先ずサービスを開始しながら申請して介護度を認定してもらう方法もあります。サービスの利用は介護度が決定していなくても、「申請日」から使えます。 介護申請に必要な申請の用紙は役所にあります。申請のためにはかかりつけ医の氏名住所が必要です。かかりつけ医は主治医ともいいますが、かかりつけ医の情報を記入すると、役所から主治医のところへ「主治医意見書」という診断書の作成の依頼がされます。 本人の書類として、65歳以上のひとは介護保険被保険者証とマイナンバーカードを持って行きます。介護の被保険者証には使用していなくても被保険者番号が書かれています。

介護保険の使い方と使える範囲

負担割合証が届く

認定調査と主治医意見書がそろうと、認定の一時判定がコンピューターで出され、それを基に「介護認定審査会」というところで介護度の判定が行われます。 この認定審査判定には約1ヶ月程度かかります。認定結果は役所から届けられます。要支援か要介護の認定がされると、介護度、認定の有効期間などの記入された新しい介護被保険者証が同封されています。 それと同時に「介護保険負担割合証」も同封されています。これは、実際にサービスを使うときにその費用の支払う額が何割かということです。基本的には1割です。 第1号被保険者である65歳以上の人はその経済状況、収入により2割負担になるひともいます。 サービスを使うときは必ず、この2つの保険証を提示することが必要です。 介護度認定の用紙に記載されていますが、要支援なら役場の地域包括センターへの相談、そして要介護で自宅でのサービス利用なら居宅支援事業者に相談をすることが大事です。  

介護保険の限度額はあるのか

認定された介護度によるサービス利用の限度があります。 要支援1と2では、その使えるサービスも利用の範囲も少なくなります。これは地域包括支援センターの担当者が本人の希望や状況を見ながら計画をしてくれます。 要介護1から5の認定の人は、自宅に住みながらサービスを受けるために居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーがいろいろな調整や連絡、計画を行うようになります。 介護保険制度では本人自身もその計画や書類作成もできるとはありますが、サービス種類もサービス事業者も多く複雑で、また、計画から計画のための会議や主治医への問い合わせや、費用の計算など複雑でややこしい事務作業は個人で行うことは困難かと思われます。 介護度による限度額は、1ヶ月単位で介護度によって決められているので、その範囲内で適切にサービス利用を組み入れることが重要です。この限度額を超えての利用は、全額自己負担になってしまうからです。  

高額介護合算療養費制度を利用しよう

介護サービスの利用は、たとえ1割の自己負担と言えども、一時的なものになることは少なく毎月その費用は発生します。限度額いっぱい利用するなら1万円から3万円以上になり自身の家計の負担が大きくなります。 こんなとき、医療制度には高額医療費の受給制度があります。外来でも入院でもある一定のまでの自己負担で、それ以上の支払った金額は戻ってきます。 介護保険にも「高額介護サービス費制度」があります。これには自己負担上限額が定められています。その自己負担上限額は収入や家計、自分だけでなく世帯の収入、税区分により区分けされています。 この高額介護サービス費制度は、介護保険のサービスを利用し、支給要件を満たすと約3ヶ月後に通知と支給申請書が自宅に届きます。届いたら必要事項を記入して役所に届けます。 また、「高額介護合算療養費」という制度もあります。1年間の医療保険と介護保険のかかった費用を合計した額が、基準を超えていたら、超えた金額が支給されます。 この基準額は年齢や収入により基準の範囲が定められています。 また、同一世帯で夫婦で医療保険も介護保険も利用されている場合、どちらかが後期高齢者であると後期高齢者制度による支給費用もあり計算がややこしくなります。 役所の担当に相談し調べてもらいましょう。意外と返金される費用が増えることもあります。  

特定入所者介護サービス費を利用しよう

介護サービスには居宅サービスと施設サービスがありますが施設サービスについては特別なサービス費用の減免制度があります。 特定施設入所者介護サービス費というものです。特定施設とは、介護保険の施設で、特別養護老人ホームと老人保健施設、そして病院が運営する介護療養型医療施設です。 この3つの施設に入所すると一日の療養費以外に、「居住費」と「食費」という費用がいります。この2つの費用に関して、基準に基づいて限度額負担を決め段階ごとに支払う費用が安くなります。 これにも申請が必要で、「介護保険限度額負担申請書」を提出すると収入や経済状況による段階が決まり認定証が届きます。この認定証を施設に提出すると、2つの費用に関しては認定証に書かれた一部負担額を払うことになります。 この3施設への長期入所となれば施設担当のケアマネジャーに、自宅に居ながらショート、短期で利用する場合は居宅のケアマネジャーに問い合わせるとスムーズに手続きできます。

施設でも利用ができる

自宅に居ながら、訪問や通いのサービスや福祉用具のレンタルなどのサービス以外にも、短期入所というサービスがあります。 介護は制度のサービスだけでなく家族や周りのサポートも重要です。でも、その家族にもいろいろな事情や状況の変化があります。仕事や用事などで、介護できないときもあります。また、介護疲れが負担が大きくなることもあります。 そんな時には施設の短期入所というサービスを利用しましょう。施設には特養・老健・療養という施設があります。どの施設にも長期の入所以外に、3日だけ、1週間だけ、という短期の入所サービスがあります。 短期入所の時には送迎サービスもあり、長期の入所と同じように介護を受けることができます。緊急時にはもちろん、計画的に毎月利用すると家族の介護負担をすることができます。

移動のためのタクシーにも

介護が必要になったとき、家族が介護にかける時間や経済力にも限りがあります。子供たちにもそれぞれの生活があり仕事があり、また病気になることもあります。 家族が遠方で、または、全くのひとりの人もいます。 病気や加齢などのために外出が困難になったとき、タクシーなどを利用するようになります。外出を控えるようになります。 要介護認定を受けると介護タクシーを利用することができます。一般のタクシー料金と利用料金の設定もサービスも違いがあります。 ただし、その利用には条件があり、病院、施設、歯科受診などの医療機関などへの利用のみとなります。  

申請をしっかりとして負担を軽く

介護保険サービスはいろいろなサービスがあります。費用や利用できる内容も多く、条件もいろいろです。いざ利用しようとすると、その手続きや書類の多さに驚くかもしれません。 介護は一時的なものではない場合がほとんどです。毎月毎年費用が必要です。介護認定を受ける申請もひつようですが、利用し始めてからの申請もいろいろあります。 多くのサービスがそうであるように聞いてみないと、そんな支給制度があるのを知らなかったというひとも多くいます。 介護保険を利用するときは役所や支援事業所のケアマネジャーにしっかりと相談、問い合わせをしましょう。利用できる費用負担の軽減がサービス利用を続けることでは大切なポイントになっていきます。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。