「出産費用の補助金はいくら?」支給条件と申請方法を把握しよう

出産となるとお金の準備が…と心配になることと思います。そこで、出産の際に受けられる出産育児一時金について、補助はどのくらいか、どういった条件でもらえるのかといったこと、出産費用の自己負担にはどんなものがあるのかについて早速みていきましょう。

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出産費用の補助金について

健康保険から給付される出産育児一時金

健康保険の対象外となる、妊婦検診費・分娩費・入院費をおぎなってくれるのが出産育児一時金。一般的な出産費用は40万円〜50万円といわれているので、かなり助かります。

出産した子供一人に対して42万円支給される

出産育児一時金の制度を使えば、出産した子供一人に対して42万円支給されます。ここで注目しておきたいのが、子供一人に対してということです。つまり、双子などの多胎妊娠であった場合でも、人数分が給付されるということになります。 ただし、42万円の給付とならない場合もあるので注意が必要です。妊娠22週未満での出産、または産科医療保障制度に加入していない病院で出産した場合は、給付金が40万4,000円となります。ほとんどの出産施設が産科医療制度にしているといわれていますが、念のため、出産予定の病院は加入しているのかを確認しておきましょう。

出産費用の補助を受けられる条件

懐妊してから4ヶ月以上で出産している

妊娠(懐妊)してから4ヶ月以上で出産をしていることが、出産費用の補助を受けられる条件の一つです。全国健康保険協会によると、4ヶ月以上の出産であれば、早産・死産・人工妊娠中絶(経済的理由のものも含む)・流産なども対象となります。 もしも、妊娠22週未満での出産となった場合は、受けとることのできる金額は40万4,000円となります。

出産した病院が産科医療保障制度に加入している

出産費用の補助を受ける条件として、出産した病院が産科医療保障制度に加入していることがあげられます。産科医療保障制度とは、公益財団法人医療機能評価機構が運営をしている、医療機関のための保険のことで、医療機関が加入する制度です。 出産予定の医療機関で、出産育児一時金の対象となる4ヶ月以上での出産をし、万一、分娩のときのなんらかの理由で、生まれた赤ちゃんが重度の脳性まひとなった場合、子供と家族の経済的負担を保障してくれます。

産科医療保障制度を受けるためには

☑ 出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件 ☑ 先天性や新生児等の要因によらない脳性 ☑ 身体障碍者手帳1・2級相当の脳性まひ といったことが条件となります。(公益財団法人医療機能評価機構より)

申請書類を提出する

いざ、出産育児一時金を受けとるようになったら、申請に必要な書類を提出しましょう。

申請の方法

☑ 1.直接支払制度を利用する ☑ 2.受取代理制度を利用する ☑ 3.産後申請をする という三つの方法があり、必要な書類をどこに提出するか、誰とのやりとりが必要になってくるのかが変わってきます。

出産費用の補助制度のポイント

申請は勤務先に提出

1.扶養の場合は夫の会社で手続きをする

出産育児一時金は、出産費用を補うための社会保険です。したがって、健康保険に加入をしている方で、一定の条件を満たすのであれば、誰でも給付金を受けとることができます。では、もしも健康保険に加入しておらず、夫の扶養に入っている場合はどうなるのでしょう。専業主婦の方や、扶養の範囲内で働いている方にとって、気になるところだと思います。 扶養に入っている場合でも、夫が健康保険に加入をしているその家族であれば、給付金を受けとることができます。ほとんどの方は、出産育児一時金を受けとることができるということになります。 夫の扶養に入っている場合は、夫が会社員・公務員か、自営業かで手続き先が変わります。夫が会社員や公務員の場合は、夫の加入している勤め先の健康保険組合で、夫が自営業で、国民健康保険に加入をしている場合は、住んでいる地域の市区町村の窓口で手続きをします。

2.自身が働いている場合には勤務先の担当者に申請する

扶養には入っておらず、自分で別の健康保険に加入しているという方もいるかと思います。自分で健康保険に加入している=働いている場合には、勤務先の健康保険組合の担当者に申請しましょう。

病院が手続きを行う場合がある

申請の手続きは自分で行うほか、病院が行う場合もあります。

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関が行う制度。出産育児一時金が医療機関へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。ただし、出産育児一時金を上回って発生した金額は、窓口で支払う必要があります。 申請の流れとしては、 ☑ 1.医療機関へ直接支払制度を導入しているか確認、書類を記入して提出 ☑ 2.出産のための入院のときに、医療機関へ健康保険証を提出 ☑ 3.退院するときに、出産育児一時金を上回った差額があれば支払う ☑ 4.出産費用<出産育児一時金となった場合は、産後に差額の申請をして現金を受けとる といった形になります。

受取代理制度

受取代理制度は、妊婦などが加入する健康保険組合などに、出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受けとりを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。出産育児一時金を上回って発生した金額は、窓口で支払う必要があります。 申請の流れとしては、 ☑ 1.健康保険組合から書類をもらって記入 ☑ 2.出産する医療機関で、書類に必要事項を記入してもらう ☑ 3.出産する2ヶ月程前に、健康保険組合に申請書を提出する ☑ 4.出産のための入院のときに、健康保険証を提出 ☑ 5.退院するときに、出産育児一時金を上回った差額があれば払う ☑ 6.出産費用<出産育児一時金となった場合は、産後に差額の申請をして現金を受けとる といった形になります。出産育児育児一時金が、妊婦健診費・分娩費・入院費といった出産費用を補ってくれることについて、理解しておきましょう。

出産費用の自己負担額について

受診券をもらう前の受診料は自己負担

妊娠中は普段よりも、いっそう健康に気をつける必要があります。よって、妊娠中の妊婦・赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するための「妊婦健診」があります。この妊婦健診の費用を補助する受診券が、母子手帳に付いているのですが、母子手帳の交付を受ける前までの受診料が自己負担となります。 一般的に初診は5,000円〜10,000円程、2回目以降は5,000円前後といわれていますが、血液検査などの特別な検査が必要になった場合には、自己負担が増えることになります。

入院時の自己負担

出産は病気やケガではないため、基本的には入院時の費用も自己負担となります。自己負担となる費用としては、以下のものがあります。

入院費

部屋代と、入院中の食事代にかかります。

差額ベッド代

1〜4人の部屋に入院したときにかかる費用で、患者自らが希望した場合や同意書を記入した場合にかかり、基本の入院費にプラスされます。ただし、病院側の都合や、妊婦の治療上の理由から差額ベッド代のかかる部屋に入院した場合にはかかりません。

分娩費

分娩介助や手術にかかります。分娩が朝なのか夜なのか、平日なのか土日なのかといったことや、手術が必要になってくるかならないかで、費用の金額が変わってきます。

新生児管理保育料

生まれた赤ちゃんを管理して、保育するためにかかります。

補助制度は出産費用の負担を少なくする

出産にはなにかとお金が必要になってくるもの。そんなとき、少しでも家計に嬉しいのが補助金制度でしょう。しかし、まずは補助制度があることを知らないことには、受給できるものも受給できなくなってしまいます。 今回学んだように補助制度を使って、上手に出産費用を抑えたいですね。

公認会計士・税理士 伊藤 温志

エクセライク保険株式会社 代表取締役。2018年MDRT会員取得。
会計事務所の経営を通じ1,000社を超える顧客の税務/会計/保険/資産運用の相談に対応。
通常の代理店ではみれない顧客情報を扱っていることから、豊富な引出しを有し多くのお客さまから支持を集めている。